1960-04-14 第34回国会 衆議院 法務委員会 第21号
ところがその場合に、明らかに法文には、イタリア刑法の六百三十一条では「他人の不可動物の全部又は一部を領得する為、その境界標を移動又は変造した者は、」云々となっております。そうしますと、何のために境界標を動かすのか。不法領得の意思があるものですね。
ところがその場合に、明らかに法文には、イタリア刑法の六百三十一条では「他人の不可動物の全部又は一部を領得する為、その境界標を移動又は変造した者は、」云々となっております。そうしますと、何のために境界標を動かすのか。不法領得の意思があるものですね。
そこで、その物が可動物のほかに不可動物を含むかどうかという争いがあるのでございますけれども、フランスの判例も、多くの学説も、このフランス刑法の物の中には不可動物は入らないという考えできておるのでございまして、おそらく日本の古い時代の学説もこのフランスの学説等に影響せられるところが多かったのじゃないかと考えております。