2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
一八九九年、明治三十二年の立法時にも、区域をちゃんと条文に明記して、一キロ以内というのが第一区域なんですよ、その区域ごとに禁止される行為、例えば新設不可の建造物は不燃物を使った家屋、倉庫とか、三項目あるんです。新設に許可を要する建造物、埋葬地とか風車、水車など、これは明記されているんです。
一八九九年、明治三十二年の立法時にも、区域をちゃんと条文に明記して、一キロ以内というのが第一区域なんですよ、その区域ごとに禁止される行為、例えば新設不可の建造物は不燃物を使った家屋、倉庫とか、三項目あるんです。新設に許可を要する建造物、埋葬地とか風車、水車など、これは明記されているんです。
過去、業界団体や規制改革推進会議などから導入の可否について照会があった際に、消費者庁が一貫して不可としてきたものです。それが、なぜか、消費者庁の内部や消費者委員会で議論しないまま、突然に方向転換させられました。 消費者庁が本来の役割を果たせずにいることを放置し、消費者保護に逆行する法改正を強行したことは、内閣の責任放棄にほかなりません。
この文書は、取扱注意、コピー不可とのメモ書きが加えられています。重要な文書であったんでしょう。事実、この要望を境に、農水省の態度の変遷が報告書からも読み取れます。
○伊藤孝恵君 先ほど四十年データベース等の運用については言及ございませんでしたけれども、例えば、ここで登録取消しの保育士を把握して、再登録を例えば裁量権をもって不可としたとしても、例えば児福法違反で罰金刑に処された保育士というのは幼稚園教諭にはなれます。なぜなら、現行、欠格事由はそこにはないからです。逆に、教職員で禁錮以上の刑に処せられて懲戒免職処分になっても、保育士には二年たてばなれます。
しかし、これあくまでも一時的、まあ不可抗力とは言いませんけれども、コロナにおいていろんなことをやる中において、どうしても必要な仕事の中において結果的に僅か超えてしまったということに関しては、これはそのまま対象に置いていただきたいという思いが込められておる文書であります。そういう思いの中で、これはこのときにはそういうお答えをさせていただいております。
当庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国への帰国が困難な技能実習生について、帰国できる環境が整うまでの間、特定活動、これは六か月で就労可と就労不可の二つがございますが、この在留資格を許可しているところでございます。
○石井(準)参議院議員 ただいま委員からいただいた発言のとおり、衆参両院の選挙制度は密接不可分のものであり、両者が一体となって我が国の民主主義の基盤を成しております。 最高裁も、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置づけ、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられていると示しているところであります。
そうすると、やっぱり本来は不可とすべきようなところを促進区域に設定したりする場合も出てくるんじゃないかと思うんですが、そこら辺どのように考えているのか。あと、省令もどういう省令なのかちょっと見えていないんで、これ、開発すべきではない区域、アボイドマップみたいな形のようなものにするのかどうか、これも併せてお伺いしたいんですが。
LNGは、御存じのように液化した中で蒸発をしていくということで、長期の貯蔵が不可であるということもあります。そういった中で、非常に制約がある中でどういうベストミックスを探していくかということ、非常に重要な論点だと思っております。
先ほど御答弁にもありましたけれども、口頭での承諾は不可ということでよろしいんですね。その法的担保というのは政省令で明確に規定するということでよろしいですか。
入管法の改正とこの名古屋入管のこの女性の死亡事件についてはこれはやはり密接不可分の関係があるわけで、何に問題があり、そして法を改正する上で、このような理由で法改正を行っていくんだと。
例えば、標準仕様の中で実装必須機能、あるいは実装不可機能というのがありますが、それに加えまして、標準オプション機能、これは実装してもしなくてもよいというような機能を設けることも可能というふうにしております。
そういう意味で、職員の個人用フォルダでの著作物の保存は、複製なのでそれ自身は可かもしれませんが、同一構内からのみアクセスできるLAN上の共有フォルダでの著作物も公衆送信に当たらず複製なので可だと、ただし、クラウド上での著作物を保存、アップロードは公衆送信に当たり不可だということなんだと思いますが、この辺り、文化庁さん、現行の著作権法上、職員が行政目的のために取得した著作物を多数の者が利用するクラウド
いずれにしろ、海外でそういう今論調があるようですけれども、外国人の方を、観客は入場不可とか、そういう考えていることがまだまだ伝わっていないじゃないかなというふうに思います。 ただ、いずれにしろ、やはり開催するに当たっては、選手や大会関係者の感染対策、これしっかり講じて、安心して参加できるようにすると同時に、国民の命と健康を守る、ここも極めて重要なことであります。
さて、医師の場合、自己研さんと診療不可分と先ほど申し上げましたけれども、それに対して、その中で学会への参加というのも非常に大きな位置を占めるものであります。 医学会におけるICTの活用ですが、これは新型コロナの前の段階ですけれども、お答えいただいた六十七学会のうち、ICT活用に関する態度の表明ですとか指針の整備を行っているのは二学会しかありませんでした。
ただ、いずれにせよ、絶対に許せないのは、問合せ不可ですよ。 やはり、蓮舫さんとか、何か、かつて、野党第一党は、問合せ不可がデフォルトになっているんですよ。それはあり得ないだろうと僕が言って、私は必ず質問通告書に問合せ大歓迎と書かせていただいているわけですけれども。問合せ不可って、一体何を目的、獲得目標にしているのか分からない。 それからもう一つは、通告するときに政府参考人登録不可とかね。
また、航空会社におきましても、現地滞在中の外出抑制等の行動制限、例えば外出は不可とか食事はルームサービスにするとか、そういった行動制限を強化したり、また、帰国後も、十四日間経過するまでの乗員の健康観察、検温を定時にやるとか、そういったことを徹底をしているところでありまして、こうした取組によりまして、乗員の感染防止対策の徹底を図っているところでございます。
また、就労不可として在留許可がなされた者でありましても、本邦での生計維持が困難であると認められる場合には、資格外活動の許可を受けることによりまして一週間につき二十八時間以内の就労が可能になっております。 いずれにおきましても、帰国が困難な事情が継続している場合には在留期間の更新を受けることが可能でございます。
やはり病床としてカウントしていても受入れできなかったものが少なからずあるということは推測されるわけでありますし、実際、聞いた限り、病床として報告はしていたけど、いよいよ受入れというときに、難しいです、不可ですというふうに断られた例もあったというふうに聞いているところであります。