2008-12-16 第170回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
先生御指摘の金融機関の問題でございますけれども、バブル崩壊時の苦い経験を踏まえまして、金融機関サイドでは不動産関連融資のリスク管理の強化に努めてきております。DCF法、ディスカウント・キャッシュ・フロー法の採用もそうした取組の一環というふうに理解しております。
先生御指摘の金融機関の問題でございますけれども、バブル崩壊時の苦い経験を踏まえまして、金融機関サイドでは不動産関連融資のリスク管理の強化に努めてきております。DCF法、ディスカウント・キャッシュ・フロー法の採用もそうした取組の一環というふうに理解しております。
財産を差し上げれば、あとそれ以上のことを追及されることはないというのがノンリコースローンのポイントでございますが、実は我が国において、伝統的にはこういうお金の貸し借りの契約というのは存在しなかったんですが、近時、ビルとか賃貸住宅などの不動産関連融資の分野でどんどん出てきております。
そういうことで、厳密に類型化して申し上げることは難しい面がございますが、あえて整理して申し上げますと、破綻に至った信金、信組の多くは、そもそも信用リスクや市場リスクの管理が不十分なまま不動産関連融資のウエートを高めていくと。同時に、資金需要が低迷いたしておりますから有価証券運用のウエートを高めていたという背景がございます。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 両方とも先ほど私が御答弁申し上げました、要するに不動産関連融資絡みの問題であったと私、記憶いたしております。
それで、私も、そういうことが余り多くなってきつつあった段階で、要因別破綻原因についてよく考えてみるようにということを申したわけでありますけれども、やはり、バブルそのものとは言いませんけれども、不動産関連融資の不良化、それからリスクの高い有価証券、まあ余資が相当ありますから、余裕資金がありますから、それを非常にリスクの高い有価証券に利用した、それがデフォルトを起こすというようなことで実は起こっているというようなことを
さらには、不動産関連融資は貸し出し規模拡大競争の格好のターゲットとなっておりました、こういった項目がこういった公の書類の中に記されております。 しからば、こういったそれぞれの金融機関がその当時果たしてきた役割をもう一度しっかりと精査する必要があるのではないかというふうに思うわけでありますが、この点につきましては、今後の私の質問の中で論じたいというふうに思うわけであります。
しかしながら、特にバブル期におきまして不動産関連融資等に傾斜したとかいうことで多額の不良債権を抱えるに至っておりますことと、もう一つは、今の御質問の、消費者信用市場の拡大の一方で、景気の低迷等を背景にいたしまして、個人の自己破産件数が先ほど先生が指摘されたように増大しているわけで、多重債務問題等の関連でも、やはりノンバンクの業務運営のあり方が批判されることがあるわけでございます。
「貸出金は不動産関連融資やノンバンク向け融資の増加などにより堅調な伸び」である。堅調な伸びといって評価すべきことなんでしょうかね。「不動産関連融資やノンバンク向け融資の増加などにより堅調な伸び」であるというふうに言った後に、貸出金の内容はこう言っているのです。
そして、ここでまたいわゆる総量規制を三月二十七日に大蔵省銀行局通達で、不動産、建設、ノンバンク向け融資に報告義務を課し、不動産関連融資の伸びが融資総額の伸びを上回ってはならないという不動産業融資総量規制が出されたわけであります。ところが、農林系は農林系の金融機関として規制の対象から外された。その結果、平成二年末には前年比五四%増、三兆円にも達したわけであります。
○政府委員(西村吉正君) 私ども、毎年ノンバンクの実態調査というものは行っておりまして、例えばその実態調査の結果、不動産関連融資がどれくらいあるとか、あるいは融資残高の内訳、消費者向けがどれくらいあり、事業者向けがどれくらいある、そういうような実態調査はいたしております。 ただ、不良債権がどれくらいあるかということになりますと、そういう調査はその中には含んではおりません。
そして、地価がどんどん上がっていく中で、いつしか、地価というものの土地神話といいますか、日本という国土の狭いところの地価というものはそんなには下がらないだろうというような認識で不動産関連融資をやったと。それがこの総量規制あるいは金融の引き締めということで今回、地価が暴落したと。そのためにすべての金融機関で、おっしゃるように大手の金融機関におきましてももう一様に不良資産を抱え込んでしまったと。
銀行の不動産関連融資の総量規制を実施した時点以降でございます。その際に、政府は公定歩合引き上げを初め金融引き締め政策あるいは不動産融資の規制、そういうものを必死にやったわけでございますが、その不動産関連融資総量規制のもとで、抜け道として住専、ノンバンク経由の貸し出しが穴として認められておった、それに系統金融機関がこたえていったと。
このような不動産関連の融資の拡大が投機的な土地取引を支えたことは明らかでありまして、この点で、住専の母体行を初め金融機関の社会的責任は大きく、また、不動産関連融資のいわゆる迂回融資のルートとなったノンバンク、特に住専も、同様の社会的責任を免れることはできないと考えます。
○千葉委員 この議論をなぜやるかといいますと、要するに、「主として」という意味は、個人住宅ローンが七、八割で、残り二、三割が不動産関連融資、こういうふうに理解されてきたということが基本にあるんじゃないかと思うんですよ。 例えば、私、宮城県ですから、宮城県の話で恐縮なんですが、結局長い目で見たときにこの員外規制が外れて、当初宮城信連が住専に対して一社に貸し出していたのが二十七億程度であった。
八〇年には、農協の住専への融資を組合員以外の融資禁止の適用除外とし、すなわち、できるようにし、そして農林系金融機関の資金を住専に大量に投入する道をそこで開いて、九〇年には、地価高騰を抑えるためにとられた不動産関連融資の総量規制に関して、天下り先である住専をその対象から外して、そして農協系のお金が住専に行くようにし、住専の融資がまた大きくその分だけ、一方の方で銀行等を規制しながら、住専のところの窓口だけあけておくことによってそこに
その趣旨は、総貸し高の伸びの範囲内に不動産関連融資を抑えるということであったわけであります。 なお、同時に行いました銀行局長と農林水産省経済局長通達においても系統系にも総量規制については同様のことを求めたわけでありますが、既に他の方法によって報告を入手しているということから三業種に対する報告は求めておりませんでした。
そして、私の守備範囲の大蔵省の立場に立って申しますならば、その当時、大きな課題の一つは、ノンバンクの不動産関連融資をいかに抑えるかということだったわけであります。住専はそのノンバンクの一つであり、当然のことながら、ノンバンク全体の課題として私どもはこれをとらえておりました。
すなわち、その一つは金融機関の不動産関連融資の増加を制限するいわゆる総量規制であり、もう一つは不動産業、建設業、ノンバンクヘの融資の報告を義務づけた三業種規制であります。このとき、なぜか住専は総量規制の対象から外されます。そして、三業種規制では、農林系金融機関に報告の義務を負わせていないのでございます。
八〇年には、農協の住専への融資を組合員以外の融資禁止の適用除外とし、農林系金融機関の資金を住専に大量に投入する道を開き、九〇年には、地価高騰を抑えるためにとられた不動産関連融資の総量規制に際しては、天下り先がなくなることを恐れ、住専をその対象から外し、今日の不良債権問題発生の原因をつくったのであります。そのときの大蔵大臣は、まさしく橋本総理、あなたでありました。
これは、不動産関連融資の総量規制とか日銀の窓口指導とかいう非常に不自然な規制が非常に長く続いたために、このような不況になったということがもう既に大体大きな理解として行きわたっておりますので、この融資規制を全廃する。 この融資規制はどういう形で残っているかと申し上げますと、大蔵省のトリガー方式という形で残っておりまして、これが金融機関に対する圧力になっております。
ただ、当時と違いまして、マネーサプライは非常に落ちついているといいますか低調でございますし、金融機関の貸出残高の伸びも一般的には非常に低調でございますし、不動産関連融資も懸念するような高い伸びではないという状況でございますので、全く同じような状況下のもとでいろんな累次の総合経済対策が行われるということではないと思いますが、ただいま委員御指摘のように、我が国において過去三回大変な地価高騰に見舞われたわけでございますので
しかし、これらノンバンクの資金不足が深刻であるとするならば、それはバブル経済のもとで株式の仕手戦や不動産関連融資で土地投機をあぶり、その破綻によって不良債権を抱え込んでいるのが主要な原因ではないんでしょうか。 私は、そうしたダーティーな企業活動をしている業界のために、新しい法律までつくって援助する必要があるんだろうか。そうした企業行動こそ規制対象にすべきではないんだろうか。