2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
国土交通省の不動産鑑定評価基準運用上の留意事項では、対象不動産について土壌汚染が存することが判明している場合の鑑定評価についての項目で、土壌汚染が存することが判明している不動産については、原則として汚染の分布状況、汚染の除去などの措置に要する費用などを他の専門家が行った調査結果を活用して把握し鑑定評価を行うものとするとあります。
国土交通省の不動産鑑定評価基準運用上の留意事項では、対象不動産について土壌汚染が存することが判明している場合の鑑定評価についての項目で、土壌汚染が存することが判明している不動産については、原則として汚染の分布状況、汚染の除去などの措置に要する費用などを他の専門家が行った調査結果を活用して把握し鑑定評価を行うものとするとあります。
そのほか第三点としては、先ほど大塚先生からありました不動産鑑定評価基準運用上の留意事項というのが国土交通省から平成十四年七月三日に出されておりますけれども、この不動産鑑定の評価の留意事項というものについては、あくまでも土壌汚染対策法の枠内での汚染地あるいは指定区域というものを対象としてこの評価というものを運用しているわけでございますけれども、これが指定区域外についても非常に大きな影響を与えたということがあります
この点につきましては、国交省の不動産鑑定評価基準運用上の留意事項がこういう不動産市場の要請を強めたという指摘もございます。
もう一方、非常に大きなインパクトを持ったのが、平成十四年七月三日に、国土交通省が不動産鑑定評価基準運用上の留意事項というものを出しました。これは参考として一番最後のページにつけております。
先ほど来の御意見の中にも、今回、土壌汚染に関する自主的な調査がふえてきているということで、その一つの理由といたしまして、国交省が平成十四年の七月三日に出しました不動産鑑定評価基準運用上の留意事項も原因ということであります。その前に、やはり、この法の施行によって不合理な実態が明らかになってきた、こういう背景があると思います。