1974-05-28 第72回国会 参議院 内閣委員会 第22号
また、付属機関として土地鑑定委員会を置き、地価公示、不動産鑑定士試験等の実施及び不動産の鑑定評価に関する重要事項について調査審議することとしております。 第四に、国土総合開発庁の設置に伴い、内閣法及び関係各省庁設置法の改正その他関係法律の整備を行なうこととしておりますが、特に、環境の保全の観点から、下水道整備緊急措置法等についても所要の改正を行なうこととしております。
また、付属機関として土地鑑定委員会を置き、地価公示、不動産鑑定士試験等の実施及び不動産の鑑定評価に関する重要事項について調査審議することとしております。 第四に、国土総合開発庁の設置に伴い、内閣法及び関係各省庁設置法の改正その他関係法律の整備を行なうこととしておりますが、特に、環境の保全の観点から、下水道整備緊急措置法等についても所要の改正を行なうこととしております。
また、附属機関としまして土地鑑定委員会を置き、地価公示、不動産鑑定士試験等の実施及び不動産の鑑定評価に関する重要事項について調査審議することとしております。 第四に、国土総合開発庁の設置に伴い、内閣法及び関係各省庁設置法の改正その他関係法律の整備を行なうこととしておりますが、特に環境の保全の観点から、下水道整備緊急措置法等についても所要の改正を行なうこととしております。
また、付属機関として土地鑑定委員会を置き、地価公示、不動産鑑定士試験等の実施及び不動産の鑑定評価に関する重要事項について調査審議することとしております。 第四に、国土総合開発庁の設置に伴い、内閣法及び関係各省庁設置法の改正その他関係法律の整備を行なうこととしておりますが、特に、環境の保全の観点から、下水道整備緊急措置法等についても所要の改正を行なうこととしております。
また、付属機関として土地鑑定委員会を置き、地価公示、不動産鑑定士試験等の実施及び不動産の鑑定評価に関する重要事項について調査審議することとしております。 第四に、国土総合開発庁の設置に伴い、内閣法及び関係各省庁設置法の改正その他関係法律の整備を行なうこととしておりますが、特に環境の保全の観点から、下水道整備緊急措置法等についても所要の改正を行なうこととしております。
附則第十八項は、建設省設置法の一部改正でございまして、改正の第一点は、不動産の鑑定評価に関する法律の施行に関する事務を建設本省の所掌事務に加えること、第二点は、宅地制度審議会の設置期間の満了後、宅地制度及び不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議させるため、建設省の附属機関として宅地審議会を設けること、第三点は、不動産鑑定士審査会を建設本省の附属機関に新たに加えること、第四点は、不動産鑑定士試験等