2006-05-09 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
それから、実務経験が今までは二年間必要で、一次、二次を通った後、実務経験を二年やりますと、不動産鑑定士補ということになったわけでございます。その後さらに実務補習一年というようなことが課されておりました。
それから、実務経験が今までは二年間必要で、一次、二次を通った後、実務経験を二年やりますと、不動産鑑定士補ということになったわけでございます。その後さらに実務補習一年というようなことが課されておりました。
不動産鑑定士も、不動産鑑定士名簿又は不動産鑑定士補名簿に登録をすると、これも任意の不動産鑑定士会に入る、加入すると。医師が、厚生労働大臣ですが、やっぱり任意の医師会となっております。それ以外の弁護士、あるいは司法書士、行政書士、社労士、公認会計士、弁理士、税理士、この辺につきましては、登録はそれぞれの連合会、弁護士で申し上げますと弁護士会に登録をする、そしてこれは強制であると。
今回の法改正を見させていただきますと、今までは、一回、一次試験に通りまして、不動産鑑定士補になって、それから現実に資格をいただくまで全体で四年もかかってしまう。大変長い時間を要するということで、これが、ある意味、この業界を目指す人を減らしていた。また、その間、非常に身分も不確実で、また、収入も不安定だ、時間もかかる。
次に、不動産鑑定士補について聞きます。 不動産鑑定士の資格取得制度を簡素化することについて、一点だけお聞きします。この簡素化により不動産鑑定士補制度はどうなるのか、現在もいる方々についてはどういう措置を講じるのか、お聞きします。
○伊藤政府参考人 不動産鑑定士補の制度でありますが、今回の改正により不動産鑑定士補の資格制度は廃止されます。しかしながら、廃止の時点で不動産鑑定士補の地位を有する方については、その地位を保ち、不動産鑑定士補としてこれまでどおり不動産鑑定等の業務を行うことができるよう経過措置で措置しているところでございます。
○政府参考人(伊藤鎭樹君) 不動産鑑定士と不動産鑑定士補の現在の登録人数というのは、今、委員御指摘のそういう数字だと思います。そして、この数字が不足、この人数が不足しているということが今回改正をお願いする動機とは私どもは考えておりません。
ところが、残した方の百十六件の中を見ますと、例えば弁理士、例えば司法書士、例えば薬剤師、例えば弁護士、例えば公認会計士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、これらは禁治産宣告を受けた禁治産者ということのみをもって、そもそもこういう職業につけない。私は全く意味わからないのですよ。どうしてこういう違いが出てくるのですか。
具体的には、政令におきまして我々今考えておりますところは、一つは地価の公示価格に合理的な調整を行って算定する方法、二番目に基準地の標準価格に合理的な調整を行って算定する方法、三番目に固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法、四番目に地価税の課税価格に合理的な調整を行って算定する方法、五番目に不動産鑑定士または不動産鑑定士補による鑑定価格により再評価を行う旨規定する予定でございます。
○千葉景子君 五種類のやり方があるということはわかるのですけれども、これはそのどれでやってもよいということになるわけですが、そうすると、その再評価された価格というのが非常に何種類にも及ぶということになって、企業の収益力などをはかる、あるいは経営実態を把握するのにせっかく再評価するのにいかがなのかという気がするのですけれども、とりわけその中でも不動産鑑定士または不動産鑑定士補による鑑定評価という以外は
それから、一番簡単な方法は、不動産鑑定士または不動産鑑定士補による鑑定評価を参考にしていただきます。 以上、五つの基準でございますけれども、税制上税金をいただくわけではございませんので、これに基づいて公認会計士等と御相談をいただいて適正合理価格を算定してくださいということになっております。 それから、第二点につきましては、きのうも大変難しい御議論がございました。
そこで、御指摘がございました、以前から不動産鑑定士あるいは不動産鑑定士補を活用している団体もあるように聞いておりますが、また、その実績をもって評価をされている団体もあるというふうに聞いておりますが、今回全市町村においてそのような作業を進めていただくということになりますと、既にそういう経験のある市町村は、むしろその不動産鑑定士との契約等がスムーズにいくのではないかというふうに考えておるところでございます
○谷口政府委員 地価公示価格の鑑定は、先ほども御説明ございましたように、一地点について二名の鑑定士による評価ということでございますが、何分にも固定資産税評価の方はたくさんの標準地の評価をしなければならないということもございまして、一地点当たり一名の不動産鑑定士または不動産鑑定士補によって鑑定評価を委託するということになろうかと思います。
不動産鑑定士の数は、平成三年一月一日現在で四千八百六十二名、不動産鑑定士補が一千二百十二名、計六千七十四名となっております。また不動産鑑定業者は、登録業者としては二千二百四十一業者となっております。ちなみに、平成四年の地価公示に従事した不動産鑑定士は千八百三十五名であります。
現在、作業といたしまして、そういった鑑定評価を導入するに際しまして、大変な作業になりますものですから、不動産鑑定士あるいは不動産鑑定士補につきまして、いろいろその地域分担あるいは作業スケジュール等につきまして必要な調整を県を中心にして行っていただきたい、かように考えております。
○杉原政府委員 鑑定評価は、不動産鑑定士あるいは不動産鑑定士補にお願いするわけでございますが、御指摘ございましたように、確かに一都市町村につきましては不動産鑑定士等がそもそもいない、不在であるという場合もあろうかと思います。
○吉野説明員 地価公示、それから都道府県地価調査における価格の判定でございますが、それぞれ土地鑑定委員会、都道府県知事が不動産鑑定士または不動産鑑定士補の鑑定評価を求めまして、その結果を審査いたしまして、必要な調整を行って調査地点の単位面積当たりの正常な価格を判定いたしております。
地価公示法二条に基づきまして、土地鑑定委員会が都市計画区域内の標準地につきまして毎年一回、二人以上の不動産鑑定士または不動産鑑定士補の鑑定評価を求めまして、その結果を審査し、必要な調整を加えまして各標準地の正常な価格を判定しておるわけでございます。
実際上全国各地の地点の地価の調査をし、公示をするスタッフは、約千九百名の不動産鑑定士及び不動産鑑定士補というのが担当いたしておるわけでございます。
それから、地価公示の性格でございますけれども、地価公示につきましては、独立性を有します土地鑑定委員会、これは国土庁の付属機関でございますけれども、ここには国会承認で任命をされました七人の委員がおられまして独立の権限を行使しておるわけでございますが、毎年一回、都市計画区域内の標準地につきまして二人以上の不動産鑑定士または不動産鑑定士補の鑑定評価を求めまして、その結果を発表いたすものでございます。
この調査には不動産鑑定士、不動産鑑定士補が当たりましたが、ミニ開発業者の売り出しパンフレット等を基礎にいたしまして、必要に応じまして関係者からの聞き取り等をいたして行ったものでございます。 この調査結果でございますが、まず第一点といたしまして開発面積あるいは平均区画面積がどうであるかということでございます。
そのほか、造成費用でございますとか、そういった土地の原価の方面から価格というものを推定してまいります原価法といったような、こういう三つの方式がございまして、そういう方式というものを駆使いたしまして練達した不動産鑑定士あるいは不動産鑑定士補といったような方々が評価に当たるというようなことでございます。
○久保木説明員 公示価格といわゆる実勢価格とが乖離しているというようなお話でございますけれども、先生御案内のとおりこの公示価格は、土地鑑定委員会が全国の不動産鑑定士または不動産鑑定士補に依頼をいたしまして、鑑定評価を求めた結果を審査し、調整した結果を公表しておるわけでございます。
そういたしまして、二人以上の不動産鑑定士または不動産鑑定士補が評価をいたします。その鑑定士等の鑑定評価に当たりましては、全国の地域ごとに鑑定士等によって構成されております分科会というのがございます。現在でございますと百八十二分科会に分かれております。そういう皆さんが地価情報の相互提供、意見交換等をいたします。
このほかに、不動産鑑定士補の資格を有しておる者が五人ございます。私どもといたしましては、この数は決して十分ではないと、こういうふうに考えまして、今後これらの資格を有する者をふやすと、こういう基本的な考え方がございまして、現在不動産鑑定に関する研修に参加させている者が三名ございます。
まず第一に、地価公示価格は、標準地につきまして二人以上の不動産鑑定士または不動産鑑定士補の評価を求めて、その結果決定いたしておりますが、その鑑定評価に当たりましては、全国の地域ごとに鑑定上等による分科会を設けます。現在百八十二の分科会がございます。一分科会におきまして地価情報の相互提供、意見交換等を行っております。大体一分科会が最低九回はやるようになっております。
第二に、地価公示法の廃止に伴い土地鑑定委員会を廃止し、これにかわるものとして、不動産鑑定士試験を実施し、不動産鑑定士または不動産鑑定士補に対する懲戒処分について建設大臣に意見を述べさせる等の事項を処理させるため、建設省に不動産鑑定士審査会を置くこと。 第三は、その他関係法律について必要な整理を行なうこと。としているのであります。 何とぞ慎重審議の上、御賛成いただくようお願い申し上げます。