2003-07-15 第156回国会 参議院 法務委員会 第22号
また、簡裁の本来の役割に照らしまして、不動産訴訟や争点の多い事件につきましては、利用者である国民の立場からしても、できる限り地方裁判所へ移送が図られるようにすべきであると考えます。この点については本院においても適切な対応を賜りたいと存じます。
また、簡裁の本来の役割に照らしまして、不動産訴訟や争点の多い事件につきましては、利用者である国民の立場からしても、できる限り地方裁判所へ移送が図られるようにすべきであると考えます。この点については本院においても適切な対応を賜りたいと存じます。
今御指摘の簡裁事件の中にも、特に不動産訴訟などについては争点の多い事件があります。あるいは損害賠償の事件などについてもしかりです。そういうものが、今日の資料にも示しておきましたとおり、簡裁では九七%が金銭債権の処理になっているんです。言わば貸金事件ですね。
訴額は低額でありましても、比較的難しい事件が多い不動産訴訟につきましては、競合管轄の制度ですとか地方裁判所への移送制度がありますけれども、国民が適切に第一審裁判所を選択できるようにこれらの制度を周知徹底する必要があるのではないかと考えますが、参考人の御意見はいかがですか。
不動産訴訟では、上限を超えない場合でもいろいろ論点が難しいものもあるから地方裁判所を選ぶように周知せよと言っているのか、それとも簡易迅速に事件を解決する簡易裁判所を選ぶように周知せよと言っているのか、これは政府としてはどちらだと理解していますか。
簡易裁判所の上限が百四十万円に上がったわけですけれども、それはこの委員会のやりとりで、何度か同僚議員からもやりとりがあったと思いますけれども、百四十万円以下の事件であっても、例えば不動産訴訟であるとか、背景が、金額は小さいけれどもやはり簡単じゃないという事件の場合には大いに地方裁判所の窓口を、門戸をたたいてよろしいということだと思います。
○中山最高裁判所長官代理者 現在も、不動産訴訟につきましては競合管轄ということになっております。しかし、そのうちの七割が地裁の方に既に訴えが提起されているというところで、窓口における対応というものはある意味で適切に行われているかなというふうに思っております。
○山田(正)委員 今回の改正で、訴えの提起の手数料について低額化、簡素化ということがうたわれておりますが、我々、訴訟をやってみて、一番厄介で難しいのは不動産訴訟だと思うんですが、金銭訴訟に比較して。 そうすると、金銭訴訟は、いわゆる手数料というか、裁判所に納めなきゃならない費用がかなり高い。
仮に百四十万円を上限とするこの法案が可決された場合、本来、簡裁での審理に適さない不動産訴訟やその他の複雑な事件が簡裁に訴え提起される事態が想定されます。その回避策を考えておく必要があると思います。 不動産に関する訴訟につきましては、簡裁の事物管轄の上限を超えない事件であっても、地裁にも競合管轄がありますから、原告において適切に地方裁判所を選択できるように周知することが必要であろうかと思います。
これを、もし百四十万でいくという前提をとるのであれば、百四十万の中の本当に難しい事件、不動産訴訟等複雑な事件はできる限り地裁に送り、そして、従来の簡裁のそういう簡易迅速な、流れ作業のようなことでありますけれども、それはそれとして、司法の解決機能として、一、二回で解決できる、二カ月で解決できる、三カ月で解決できる、それは大変な機能だと思います。
○山内(功)委員 例えば不動産訴訟は、訴額が百四十万円以下であっても相当に複雑な事案があると思うのですけれども、そうした事件について地裁と簡裁の重複管轄を認めているわけですけれども、その選択を国民の側に任せるということは酷ではないんでしょうか。
その中で、不動産訴訟についてちょっとお伺いしたいんですが、不動産訴訟については法律関係が複雑になっている場合が多いことから、たとえ訴額が少額であったとしても地裁で審理する方が適当な場合が多いということも言われております。
○上田(勇)委員 今申し上げましたような不動産訴訟についてのいろいろな制度というのは、必ずしも十分にその趣旨や内容が知られていないんではないかというふうにも感じます。
総局総務局第一 課長 服部 悟君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○夫婦別氏・別戸籍の選択を可能にする民法・戸 籍法の改正に関する請願(第一二二号外一三件) ○戸籍事務コンピュータ化のための戸籍法改正反 対に関する請願(第三四二号) ○不動産訴訟
補欠選任 柴野たいぞう君 太田 誠一君 同月二十九日 辞任 補欠選任 村山 富市君 坂上 富男君 正森 成二君 古堅 実吉君 同日 辞任 補欠選任 坂上 富男君 村山 富市君 古堅 実吉君 正森 成二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 不動産訴訟
阿部昭吾君紹介)(第二九四二号) 同(永井英慈君紹介)(第二九四三号) 同(山崎泉君紹介)(第二九七八号) 同(遠藤和良君紹介)(第三〇五〇号) 同月二十日 非嫡出子差別を撤廃する民法等の改正に関する 請願(穀田恵二君紹介)(第三一七〇号) 同(高見裕一君紹介)(第三三三八号) 夫婦同氏別氏の選択制の導入と続柄欄の廃止に 関する請願外一件(吉岡賢治君紹介)(第三一 七一号) 不動産訴訟
一部を改正する法律案(内閣 提出第二四号) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特 別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六四号) 裁判官の介護休暇に関する法律案(内閣提出第 六五号) 同月二十六日 商法及び有限会社法の一部を改正する法律案 (内閣提出第四六号) 同月二十七日 戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七四号)(予) 三月二十九日 不動産訴訟
達夫君 吉田 治君 三月二十五日 辞任 補欠選任 星野 行男君 西川太一郎君 大口 善徳君 若松 謙維君 同日 辞任 補欠選任 西川太一郎君 星野 行男君 若松 謙維君 大口 善徳君 ───────────── 三月二十四日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内 閣提出第九号) 同日 不動産訴訟
それから、一たん簡裁に申し立てられましても、被告の申し立てがございますとこれは必要移送ということで地裁に持っていかなければいけない、こういうことになりまして、そのために今こういう不動産訴訟が地裁と簡裁でどういうふうに係属しているかを見てまいりますと、六十二年におきまして地裁の係属が五九・一%、約六〇%になっております。これは九十万以下のものでございます。
例えば訴訟でございますと、不動産訴訟、金銭訴訟あるいは交通事故等の損害賠償請求部というのも考えられようかと思います。 さらには、本人訴訟と、弁護士さんがついていらっしゃる難しい訴訟とがこもごも同じ期日に入りますと、きめ細かな訴訟運営がなかなかできないわけでございます。
しかし、その多くはたしかクレジット訴訟、立てかえ金訴訟であろうかと思いますが、これは集約し専門的な処理体制をとることによってむしろ効率的な事件処理が得られるわけでございますし、それから専門部の体制をとりまして不動産訴訟あるいは金銭訴訟、それぞれ分けてやる、そのことによりまして専門的事件処理体制による充実強化ということも図られるわけでございます。
ただ、簡易裁判所は、できるだけ軽微な事件を簡易、迅速に処理するのが本来の機能であるというところから、前回の改正のときに、単に事物管轄を上げるだけではなくて、不動産訴訟につきましては、原告に地裁へ訴訟を出すか、簡裁を選ぶかという選択権を与えるという法改正がつけ加えられたわけであります。そのほか必要的移送の制度もつくられました。
管轄となるわけでございますが、非常に類型的に見て困難視されております不動産に関する訴訟につきまして、地方裁判所と簡易裁判所の競合管轄という制度が盛り込まれておりますので、 〔委員長退席、理事小平芳平君着席〕 三十万円を超え九十万円以下の不動産に関する訴訟は、多くは地方裁判所の方に提起されるであろうという見込みでございますので、私どもの二万件の試算も、御承知のとおり三十万円を超え九十万円以下の不動産訴訟
離島につきましては、やはり相当離れているような場合にはなかなか地方裁判所に参るというのも遠うございますので、私ども九十万円以下の不動産訴訟事件につきまして、地裁簡裁の競合管轄にしようではないかという相談をいたした理由の一つもそこにあるわけでございます。やはり地域住民の方が自分の近くの簡易裁判所を選べるということも必要であろうかと思っております。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 金額的には昭和四十五年当時三十万円であったものは今日では九十万円程度であろうということでございますけれども、今回の改正法案に盛り込まれておりますのは単純な金額の引き上げだけではございませんので、不動産訴訟の地簡裁競合管轄さらにあらゆる事件についての当事者双方の希望による地裁への必要的移送という新しい制度が盛り込まれておりますので、分担割合は、昭和四十五年当時より
今回の改正は、不動産訴訟の競合管轄あるいは双方申し立てによる必要的移送といったような新しい制度が盛り込まれておりますので、変動数も予測にすぎませんけれども、相当数変動する簡易裁判所につきましては、もちろん人的な手当てが必要になってくるところがあることもこれも十分認識しておりますので、そういった庁につきましては、地元の地方裁判所と十分連絡をとって対処してまいるつもりでございます。
これらの事件を簡易裁判所判事が適切に処理していくというためには、前者の簡単な金銭訴訟の処理については問題はないと思いますけれども、不動産訴訟の処理につきましては従前から問題の提起があったわけであります。一番代表的な訴訟形式が、土地の境界確定訴訟等であります。このような事件を、果たして簡裁で処理させておいていいのかという問題がいろんな方面から提起されております。
○小平芳平君 この必要的移送制度新設の理由としまして、不動産訴訟以外にも複雑困難な事件があるということでありますが、これは少額軽微な事件でも地裁へ持っていかれる、移送されるということなんでしょうか。
三十万円以下の不動産に関する訴訟のうち八〇%が地裁へ移動するということは、ありていに言えば、不動産訴訟で弁護士さんがつく、弁護士が、簡裁でやるよりも地裁でやりましょう、簡裁の判事さん余り詳しく知っておりませんぜ、わしは地裁の方が堂々たる勝負ができるという心理、つまり弁護士さんが簡裁というものを余り評価していない。
○川嵜最高裁判所長官代理者 私どもが試算いたしました二万件という数字は、不動産訴訟、これは土地訴訟と建物訴訟を含みますが、この不動産訴訟が八割は九十万円以下の事件でありまして、八割は地裁へ行くだろう、二割は簡裁、これは今度新しくこの法案にあります競合管轄という制度によって、そのような振り分けになるのではないかということでございます。
それは確たる根拠があるわけではありませんけれども、大体弁護士さんとの話し合いの中で出てくるいろいろな不動産訴訟についての見方等を考えますと、それほど大きい差が出てくるとは考えておらないわけであります。
あくまでもこの不動産競合制度によります事件の振り分けというものは全く新しい経験でございますので、どうして地裁八割、簡裁二割と計算したんだということになるかと思いますが、この点は一応不動産事件の弁護士選任率、当事者が弁護士を選任する率が不動産訴訟につきましては大体八割強でございます。
問題になりますのは、大都市の簡易裁判所あるいは大都市周辺のごく限られた簡易裁判所でございますが、これは先ほど民事局長が申し上げましたとおり、今回不動産事件を競合管轄といたしましただけに、どの程度本当に簡易裁判所の方に事件がいくかということが不確定でございますので、その様子を見守りながら、あるいは金銭債権等の事件、不動産訴訟以外の事件につきましてはほぼ何件くらい簡易裁判所には移るということは予測できますので
簡易裁判所の場合と地方裁判所の場合では大きな開きがございますし、またその中でも単純なる金銭請求訴訟と不動産訴訟とでは大きな差がございまして、簡易裁判所の場合、正確な数字はちょっと覚えておりませんけれども、金銭訴訟だけに限って申し上げますならば、弁護士さんがつく訴訟は数%であったと思います。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 不動産に関します訴訟を地裁と簡裁の競合にいたします結果、九十万円以下の不動産訴訟のどのくらいの事件が地裁に回るかという点で非常に不確定な要素がございますが、私どもの試算といたしまして、今回の措置によりまして約二万件の訴訟事件が簡裁に動くであろうというふうに一応考えております。
そうすると、境界確定の訴えあるいはその他の不動産訴訟、これは訴訟額が評価証明でいくから非常に少ないわけですから、簡裁へ行っちゃうということになるわけですが、境界確定の訴えの場合に、裁判所によってはよくこういうふうに言うのですね。たとえば境界がわからない場合にこれをやるんだ、境界がわかってここだというふうに主張する場合には所有権確認でいくんだということを言うわけでしょう。