2005-03-22 第162回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○樽井委員 だんだん不動産自体も経済の中ではいろいろな取引の形態をとってきておりまして、不動産を証券化したりであるとか、土地に対するニーズや取引が複雑化してきている。そういったときに、そういう新しいシステムというものを国がつくっていくのは、大きいビジネスチャンスを広げることだと思っております。
○樽井委員 だんだん不動産自体も経済の中ではいろいろな取引の形態をとってきておりまして、不動産を証券化したりであるとか、土地に対するニーズや取引が複雑化してきている。そういったときに、そういう新しいシステムというものを国がつくっていくのは、大きいビジネスチャンスを広げることだと思っております。
○政府参考人(増井喜一郎君) 一般的に申し上げれば、不動産をある人が信託会社に信託をするとそれに対する受益権が発生するわけでございますけれども、その不動産自体がいろんな形で、賃貸されていればそこからいろんな収入が入ってくるわけですが、それが具体的に受益権になっていくと。
○政府参考人(増井喜一郎君) 信託というのは元々信託の委託者がおるわけでございますが、委託者が信託財産を受託者に移転をすると、そのときに名義が変わるということはございますが、それから先にその名義が変わるということでそれは受益権という形で転々売買されることはありますけれども、不動産自体の名義が変わるということはないと思います。
したがいまして、ただいまお尋ねのような不動産の場合は、例えばその不動産を売却する、換価してそれをテロ犯罪の実行にいろんな意味で必要な資金に充てさせるというふうな意図で提供している場合、こういうときには資金の提供罪に該当することとなりますけれども、その不動産を不動産自体の用途として使うというような場合にはここで言う資金の提供には該当しないと考えております。
ただいま外務当局からも御答弁がありましたとおり、この条約は、要するに、例えば不動産にいたしましても、不動産自体の効用を提供するというふうな意味での提供行為は資金の提供行為とはならないという前提でございます。
よって先般、御案内のとおり担保不動産等流動化問題について結論を出させていただき、協議会として今後、関係各省との連携の中で、いわゆる飛び飛びの土地を整形化することにより、あるいは証券化することによりましてまずスタートを切ろう、こういうことで取り組ませていただきましたし、不動産自体の今後の有効利用、政府全体としてこの問題に真剣に取り組んでいかなければならぬなと思っております。
また、担保不動産自体の立地条件、例えば虫食い状態であるとか不整地であるとか複雑な権利関係が付着しておるとか、そういう事情等も相まちましてその処分は御指摘のように必ずしも容易でなく、ある程度の時間を要するものと考えられております。
不動産の登記は、不動産に関する物権の変動を登記簿をして公示し、第三者に対抗するためになされるものでありますが、不動産に関する権利の変動を登記簿上明確に公示するためには、その権利の客体である不動産自体の物理的な状況が登記簿上に明確に把握されていなければ、およそ権利に関する登記をし公示をしたとしても、公示の働きを害することになるのでございます。
このこととも関連して、登記情報の中で、不動産自体の特定要素を備える情報として的確な情報管理をすべき必要があるということを提言いたしておりまして、法務省に積極的な推進を図ることをお願いしているわけでございます。
ただ、ただいま申し上げましたようにその使用価値に比べまして処分価値が著しく高くないという抽象的な基準でその運用をしてきておりますので、どの辺が判断の基準になるのかがどうも明確ではないという御指摘が各方面からございますし、特に最近の都市部を中心としました地価の高騰等もございまして不動産自体の価値として見ますと大変高額のものが出てきているということでございますので、この取り扱いについてもう少しはっきりすべきではないかという
当時の井野法務大臣の提案理由を拝見いたしますと、「不動産の権利関係を明確にする公簿すなわち登記簿と権利の客体である不動産自体の現況を明らかにする公簿すなわち土地台帳及び家屋台帳とが分離」しているけれども、「この二つの制度は相互に密接不可分の関係にあるのでありまして、本来ならば不動産登記簿だけで不動産に関する権利関係のみならず、権利の客体である不動産の現況をも明確にすることができるような制度に改めることが
さらに、これに関連して私どもの土地家屋調査士業務である表示に関する登記事件の処理の問題でございますが、不動産の表示に関する登記は登記簿の表題部になす登記でありまして、権利の客体である不動産自体の物理的な状況を客観的に公示することを目的としているのでありまして、登記の手続には登記官の職権主義として実地調査権が付与されておりまして、登記の申請があったときは積極的に原則として登記官が実地調査を行い、そしてその
登記制度として不動産に関する権利を登記簿上明らかにするとしても、その権利の客体である不動産自体の物理的状況が登記簿上に明確に把握されていなければ、およそ権利が何らの意味を持つものでないということが言えるわけでございます。
○高山恒雄君 そうすると、国有財産局のこれはミスだということになろうと思いますが、そのミスの点に関連して、そういう最初からのミスでありますならば、私はまだ、手続は法務省とも十分連絡をとってこれからやりたいとおっしゃるのですが、不動産の仮押えをやるとおっしゃいますけれども、一体その不動産自体は他に抵当に入っておることはないのかどうか。
と申しますのは、通常、国有財産を売り払った場合には、売り払った価格の半分を頭金として即金で取る、残りの価格の担保を取るという場合に、おおむねそこにある売った不動産自体を担保に取れば、担保力とすればおおむね十分であるという事例が多うございます。通常はそういう取り方をしておったわけでございます。
そうなりますと、本来この不動産自体が、営業用不動産というのは、これは経費のほうには入りますけれども、収益をもたらすものではないわけですから、生命保険会社の問題については、保険加入者に対してよき利回りを約束しようとするならば、まず営業用不動産というものは、極度に切り詰められてしかるべきものではないか、こういうふうに私は考えるわけですね。
しみとか、そういうような面で不当にゆがめられている現状があるのじゃなかろうかというふうに私ども見ておるわけでございますが、そういった場合に、およそ正当な需給関係で考えればどのくらいの価格が適当であるのかということもやはり考えてみる必要があるだろう、そういう場合に、こういう鑑定士がそういう事情にこだわらずに、仮の需要だとか、あるいは売り惜しみだとか、そういう現象にこだわらずに、客観的にできるだけ公正に不動産自体
まず、不動産登記法の改正に伴う公簿の一元化作業の実施状況について申しますと、御承知のように、昭和三十五年法律第一四号、不動産登記法の一部を改正する等の法律による改正の要点は、不動産の権利関係を明確にする公簿すなわち登記簿と、権利の客体である不動産自体の現況を明らかにする公簿すなわち土地台帳及び家屋台帳とを一元化して、これらの公簿利用者の利便に供すると同時に、登記事務処理の合理化、簡素化をはかったものでありますが
御承知の通り、本法律案は不動産の権利関係を明確にする登記簿と権利の客体たる不動産自体の現況を明確にする台帳を統合一元化して、登記制度合理化をはかり、さらに権利に関する登記手続に必要な改正を加えようとするものでございまして、これはわが国登記制度に関する画期的な立法かと存じます。
現行制度におきましては、不動産の権利関係を明確にする登記簿と、権利の客体である不動産自体の現況を明らかにする土地台帳及び家屋台帳が分離しておりますため、ひとしく登記所の所管である登記制度と台帳制度がそれぞれ別個の制度となっておることは、御承知の通りであります。
変更、処分ノ制限又ハ消滅ニ付キ之ヲ為ス」と、要するに権利の変動についてこれをするという規定になっておりましたが、この改正案によりまして、登記簿と土地台帳、家屋台帳を一元化いたしまして、この不動産翌記簿に、従来台帳が営んでおりましたところの不動産を特定して、不動産の状況を明確にする、そういう機能をも不動産登記簿に果たさせようということになります結果、登記は、ひとり不動産に対する権利関係のみならず、不動産自体
現行制度におきましては、不動産の権利関係を明確にする公簿、すなわち登記簿と権利の客体である不動産自体の現況を明らかにする公簿、すなわち土地台帳及び家屋台帳とが分離しておりますため、ひとしく登記所において所管いたしております登記制度と台帳制度がそれぞれ別個の制度になっているのであります。