2006-11-01 第165回国会 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号
本年の四月に、JPモルガン信託銀行それから新生信託銀行に対しまして、銀行法二十六条等に基づく不動産管理処分信託業務の新規受託の停止という命令を出しました。また、同じ条文に基づきまして、業務改善命令をあわせて発出したということでございます。
本年の四月に、JPモルガン信託銀行それから新生信託銀行に対しまして、銀行法二十六条等に基づく不動産管理処分信託業務の新規受託の停止という命令を出しました。また、同じ条文に基づきまして、業務改善命令をあわせて発出したということでございます。
第一は、両行では、引き受け対象物件の受託審査を行わずに、すなわち人的構成や体制を整備せずに不動産管理処分信託業務の営業が推進されていた。 第二は、このように受託審査等が行われていないために、対象物件、すなわち信託財産ですが、これの現況等が適正に把握できていないということでございました。