1979-03-20 第87回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それから不動産競売ですが、これは庁舎内に不動産競売場が設けられておりますので、混乱するようなことは余りありません。私の記憶では、一回ほど労働事件関係であったかと思います。すなわち、そこに働いておる労働者が、不動産競売にかかっている建物を自主管理したいので競売されないようにということで、ビラがまかれたことがあったかと思います。
それから不動産競売ですが、これは庁舎内に不動産競売場が設けられておりますので、混乱するようなことは余りありません。私の記憶では、一回ほど労働事件関係であったかと思います。すなわち、そこに働いておる労働者が、不動産競売にかかっている建物を自主管理したいので競売されないようにということで、ビラがまかれたことがあったかと思います。
それから不動産については、私、十九年間名古屋でずっと不動産も担当いたしておりますが、不動産競売場に暴力団が入るとかその他で、裁判所に援助を求めるとかあるいは警察の援助を求めるということは全然ございません。ただ私ども、今度の新法の規定を拝見しまして、そういうことが規定されれば、将来、執行官としては対処するのに非常にやりやすくなる、ありがたい規定だ、こう理解しております。
○飯田委員 それでは、また別の問題に移りますが、不動産競売場の秩序維持の問題でございます。 これは、実際の場合に、競売場へお行きになりまして差押えをした物を売ろうとする場合、妨害があるということがございましょうか。
最後に、不動産競売場の秩序の問題ですが、新法によれば、かなり権限も強化され、それに伴って秩序維持にいろいろな面で改正されていくということがうかがえるわけですが、それに要する人員——先日不動産競売場の方をごらんいただいたわけですが、普段はもっと、八十名なり百名近い競売ブローカーといいますか、そういう人間がたくさん入ってくるわけです。
○山田(太)委員 不動産競売場のことでございますか。その他のことはどうなんですか。
○長田参考人 不動産競売場も常に査察を受けておりまして、その執行官の競売状態を視察されております。それでその結果がどうかということにつきまして御報告を受けるわけでございますが、現在不動産競売場は非常に明朗化しておりまして、お小言をちょうだいするような状況が一つもないということに私は聞いておる次第であります。
私ども大阪の例をとりましても、この不動産競売場に常習的競売ブローカーと由しましようか、本人及び代理人の資格で不動産競売事件の九〇%以上にも関与いたしまして競落許可、即時抗告、特別抗告、代金不払い、再競売、競落許可、即時抗告の繰り返しを通じてまあ見せかけ競売、談合、非廉行為、競売保証金手数料等の詐欺横領、立てかえ金に対する暴利の搾取、競買希望者に対する脅迫等の暴力的犯罪行為をやりまして、著しく競売の公正