1966-04-12 第51回国会 衆議院 商工委員会 第25号 そこで、そのために不動産登記簿抄本なり謄本を請求した場合は、その争いが表題部に関する争いである——二十一条には「全部若クハ一部」とあるのですから、表題部だけの争いもあり得ると考えるのです。その場合、出されるところの謄抄本はまさに証明行為じゃないでしょうか。いかがですか。 田中武夫