2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
本法律に基づく調査では、関係省庁等の協力も得ながら、例えば、不動産登記等の公簿の収集によります氏名、住所、国籍等といった土地等の利用者や利用実態の把握、あるいは、現地・現況調査や土地等の利用者等からの報告徴収によります土地等の利用実態の把握、特別注視区域におきましては、事前届出を通じました買手の利用目的等の把握などを行うところを想定しているところでございます。 以上でございます。
本法律に基づく調査では、関係省庁等の協力も得ながら、例えば、不動産登記等の公簿の収集によります氏名、住所、国籍等といった土地等の利用者や利用実態の把握、あるいは、現地・現況調査や土地等の利用者等からの報告徴収によります土地等の利用実態の把握、特別注視区域におきましては、事前届出を通じました買手の利用目的等の把握などを行うところを想定しているところでございます。 以上でございます。
さて、まず初めにですが、私ども司法書士は、不動産登記等の登記に関する業務、あるいは簡易裁判所における訴訟代理業務等を業としているという立場の者でございます。今般の債権法の改正につきましては、我々司法書士の実務においても極めて重要な法改正であるというふうに言えます。
法務局が統合された場合に、それを身近な市役所でも同じような商業登記あるいは不動産登記等ができる、そういう代替措置ということが是非とも必要であろうというふうに思っておりまして、この点最後、法務省にお聞きして質問を終わりたいと思います。
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、不動産登記等と違いまして、この債権は基本的には当事者以外の方にはお見せしないということにいたしているわけでございます。
それともう一つは、動産譲渡登記を登記したことを調査して、だれがどういうものを譲渡しているかを調べられないといけないわけ、分からないといけないわけですが、この動産譲渡登記は不動産登記等と違いまして、譲渡をした人を単位としてその言わば登記簿を編成していかなければならないと。
この観点から、現在行われております不動産登記等のオンライン申請の問題に関しましても、これに重大な関心を持ち、日本司法書士会連合会として国民の皆様の権利を十全に保護するための意見を積極的に申し上げていく所存であります。
○政府委員(森脇勝君) この点が不動産登記等とは若干異なるところでございまして、譲渡人、譲受人の共同申請で登記申請をするということにいたしておりますけれども、これはその登記によって利益を受ける者、不利益を受ける者、この共同申請によって一応の登記の真正を確保しようということで入れたものでございます。
○政府委員(森脇勝君) これは登記制度内部に完全な不服申し立ての体制ができておりますので、これによることといたしたわけでございまして、この点につきましては不動産登記等についてと同様でございます。
したがいまして、現行制度のもとではその団体名義での不動産登記等ができませんものですから、さまざまなトラブルも生じております。そのため、このような問題を除去し得る道を開くため、法律上措置を講じたいということでございます。
○浅野政府委員 今回、地縁による団体につきまして法人格を認めようというのは、まさに現行制度のもとでは団体名義での不動産登記等ができませんので、財産上種々のトラブルも生じておりまして、そういう制約を除去し得る道を開くためであるというふうに考えております。
何といいましても境界確認の立ち会いあるいは測量技術、さらには不動産登記等の分野で相当の知識、識見が要求される仕事でございますので、特にそういう観点からお願いしてきたわけでありますが、幸い、昭和六十三年度の地籍調査実施市町村について見ますと、全国平均で、これは専任職員でございますが、一市町村当たり三・六名配属されるまでに至っております。
たとえば、法律、政令の施行その他官公庁の文書については、文書様式の統一性を保持する等の理由から、従来どおり元号使用を踏襲することになるのか、国際、学術、文化部局等、従前から西暦年号使用を行っている部局については現行どおりとするのか、条約など国際的文書は従前の慣行を踏襲していかれるのか、また、国民生活の上で戸籍、住民登録、選挙権、債権債務、不動産登記等の年月日表示は、従前から官公庁の文書様式の統一性を
こういう条件の中で無届け取引を看過をいたしますことは、法の適正な執行にも影響を生ずるおそれがある、こういうことでございますので、国土庁といたしましては、各県に対しまして不動産登記等の報告書等も参考にいたしまして、いろんな情報把握を通じましてその事実の把握に努めるように指導しているところでございます。
これは不動産登記等の登録税でございます。
さらに三点目は、旧来登記所には実測をしなければならぬ面がございまして、国民の財産保全をするための不動産登記等でございますから、法律的なやりとりをさっきいたしましたが、不動産登記法の四十九条十号のところに、「登記官ノ調査ノ結果ト符合セザルトキ」という表現がございまして、符合しないときには調査をしなければならぬ。
さらに、具体的に申し上げますと、都市計画とかあるいは土地改良、さらに道路の建設、鉄道の建設、ダムの建設、そういったもろもろの事業が随所に行なわれますので、非常にたくさんの筆数の不動産登記等が行なわれ、さらに住宅団地、工業団地というふうなものも相当大規模に行なわれております。こういったことが登記事件の増加の原因をなしているのではないかと考えるわけでございます。
実は土地建物のメートル法統一整備法についてでありますが、そのときに、いろいろまだ不動産登記等の関係で疑問がある、しかし採決をこの際やらなければ四月一日実施に間に合わない、そういうことで、一応質問を留保いたしまして、法案だけの採決をやったわけなんですが、その後いろいろと問題もあるようでございますので、その点について質問いたしたいと思います。
——————————— 本日の会議に付した案件 ○宇都宮地方法務局坂西出張所存置に 関する請願(第七九六号) ○長野地方法務局牟礼出張所存続に関 する請願(第二三二八号) ○水戸地方法務局出島出張所存置に関 する請願(第二六六五号) ○福岡法務局小倉支局西谷出張所存置 に関する請願(第二六八二号) ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (公証に関する件) (難民に関する件) (不動産登記等
従って、この新不動産登記法の規定による一元化措置につきましては、なお時日を要しますので、各登記所ごとに、法務大臣が指定する期日までに、従来通りの不動産登記法と廃止前の土地台帳法それから家屋台帳法の二本建とすることになっておりますので、この法律による不動産登記等に関する事項につきましても、まあこれにならうということにいたしたためのものでございます。
登記所におきましては、不動産登記等の仕事も扱つておりますので、これら全体を通じまして、土地や家屋の価格が適正であるか、適正でないかという一つの判断も生れるわけでございます。