1947-08-07 第1回国会 衆議院 本会議 第22号
しかるに、從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國または公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法等、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
しかるに、從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國または公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法等、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
然るに從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされておりましたので、戸籍法、不動産登記法等特別法に特に規定してありまする場合の外は、被害者はその救済を求める途がないのであります。