1993-06-03 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
この計算に当たりましては、不動産登記法施行令第八条におきまして、いわゆるこうした建物につきましては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分によることということになっておりまして、住宅取得等特別控除につきましてもこれと同様に計算することとしております。
この計算に当たりましては、不動産登記法施行令第八条におきまして、いわゆるこうした建物につきましては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分によることということになっておりまして、住宅取得等特別控除につきましてもこれと同様に計算することとしております。
もうとっくに御存じだと私は思うのですが、不動産登記法施行令であります。それの第六条を見ていただきます。「建物の種類」と書いてありますね。「建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、」いいですか、それから後が問題なんです。「これらの区分に該当しない建物については、これに準じて適当に定める。」
そして不動産登記の関係につきましては、計量法施行法第三条という規定あるいは不動産登記法施行令附則第三項もしくは第四項、または土地台帳附則第五条もしくは家屋台帳法施行令第四条第三項という規定によりまして、昭和四十一年三月三十一日までは尺貫法による計量単位を用いて差しつかえないということになっていたわけでありますけれども、四十一年四月一日以降は平方メートルの単位を用いてしなければならないというふうになったわけでございます
そこで不動産登記法の施行令を出しましたのでついでにお伺いしますが、三十五年の八月五日に出ました不動産登記法施行令の第四条ではすでにメートル法ということになっておる。しかも不動産登記法の二十五条ではもちろん申請主義をとっております。しかしながら二十五条の二では職権主義も併用しておるわけです。
面積の場合では、地目が区分になるわけでございますが、旧土地台帳法によりますと、第一種地目は「田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧町、原町及び雑草地」に区分しておりますが、新しい不動産登記法施行令昭和三十五年八月政令二百二十八号によりますれば、第三条「地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、