2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
まず、不動産登記法改正案について伺います。 新設される簡易な相続申告登記について、司法書士会会長の今川参考人は、申告登記だけをしてそのまま放置しておくことが増えるのが懸念だと述べていました。本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。
まず、不動産登記法改正案について伺います。 新設される簡易な相続申告登記について、司法書士会会長の今川参考人は、申告登記だけをしてそのまま放置しておくことが増えるのが懸念だと述べていました。本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。
不動産権利登記手続については、既に平成十六年の不動産登記法改正によってこのたびのデジタル手続法案の求めるオンライン化の法整備がなされているということは確認をさせていただきましたが、今後、さらに、登記申請の添付書類についてPDFなどによる電子データ化を検討する場合には、どのような点に留意すべきかについてお伺いをしたいと思います。
既に平成十六年に、不動産登記法改正によりまして、このたびのデジタル手続法案の求めるオンライン化の法整備はなされており、権利登記の一番の担い手である例えば司法書士さん、七割から八割の方が電子認証、電子証明書を持っておられ、不動産登記のオンライン申請率も約四三%、商業・法人登記のオンライン申請率も五二%ということで、年々この比率は上昇傾向にあると承っております。
まず初めに、法務大臣に、今回の改正の背景事情及びメリットについてお伺いいたしますが、今回の不動産登記法改正によりまして、筆界特定登記官が筆界の位置を特定する制度を創設するということとされておりますが、このような改正をする背景としてどのような事情があり、また、この制度を創設することにより国民の皆様にとってどのようなメリットがあるのでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のようなことを考慮いたしまして、平成五年の不動産登記法改正のときに、それまでは依頼者が死亡した場合に、当然委任の終了ということに伴って代理権が消滅するという扱いであったものを、法律改正によりまして代理権が消滅しない、こういうことにしたわけでございます。
○政府参考人(房村精一君) 今回の不動産登記法改正に至る経過でございますが、法務省では、平成十三年度と十四年度にこのオンライン登記申請制度研究会を設置いたしまして、そこでオンライン化の法制面あるいは技術面の検討をいたしました。その研究会のメンバーとしては、利用者、学者、専門資格者など各方面から入っていただいて、多方面にわたる検討をしていただきました。
今回の不動産登記法改正によりまして、比較的、不動産登記あるいは商業登記の手続が国民にとってもわかりやすいものになっていくのかなということでは評価をしたいと思います。 しかし、オンライン化が採用されることによって、これまで違法事例とされていたケースとはまた別に、成り済ましの違法申請が出てくることや、問題ありの仮登記が、今後も今のお話ではどうもなくならないということを私は心配もしております。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、昭和三十五年の不動産登記法改正に当たりまして、一般的に表示登記については申請義務を課したわけでございますが、この附則の五条で国有地等につきましては申請義務を負わさない、当分の間、課さないということとしたわけでございます。
こういうことから、登記代理人規定の法制化につきまして、次期不動産登記法改正時において行う考えが基本的に法務省にございますかどうか、お伺いをしたいと思います。
○清水(湛)政府委員 昭和三十五年の不動産登記法改正の際に条文として初めて規定されたものでございますが、そういう義務的な規定であるというふうに私どもは考えております。
今次不動産登記法改正はコンピューター関連に限定された法改正でございますけれども、国民の権利保全に機能する登記制度という将来的な展望に立ちました場合に、我々はさらに幅広く第二、第三次の登記法改正を希求しているわけでございます。
○山田委員 ちょっと質問が前後いたしますけれども、今回の不動産登記法改正案を拝見いたしますと、従来より保存期間を長目にいたしまして、不動産の登記用紙を、土地につきましては五十年閉鎖登記簿保存、建物は三十年でございましたか、そのように現行法で定める期間より一層長い期間保存しよう、そういう改正内容になっておりますけれども、この百年を超える我が国の公示制度のデータの集積、その閉鎖登記簿の一枚一枚は我が国の
それだけに、第一次ともいうべき今回の不動産登記法改正に当たりましては、もちろん今回の不動産登記法改正の中にそれを盛り込めとかという乱暴な議論を申し上げるわけでは全くありません。
○千種政府委員 まず不動産登記法改正の経過でございますが、これは実はいろいろな関係がございまして、民事行政審議会の意見も聞くということになっておりまして、これと並行して作業を進めているということが一つございます。もう一つ、これはコンピューターの技術的な問題がございます。
このように実験段階と本格的導入との間にワンステップを置いてまだまだ十分な検討と条件整備を行うべきでありまして、不動産登記法改正の方向もいまだ明確にせぬまま、すべてを第五条の民事行政審議会にゆだねて、なし崩し的に行おうとするには余りにもこれは大事業であり、拙速主義は避けるべきだと思います。
○香川政府委員 そのような手続になりましたのはたしか昭和三十五年の不動産登記法改正の際だと思うのでありますが、従来は、甲から乙に所有権移転の仮登記がされておった場合でも、甲から丙に所有権移転の登記ができるわけでございます。その場合に、乙の仮登記が本登記に直るということに直します場合に、すでにその所有権移転の登記を受けておる丙の承諾というのは要らないわけでございます。
これは局長に伺っておきますが、現在かかっておる法律案、不動産登記法改正案の衆議院における質疑の過程において、どうもはなはだおもしろくないことを言っているのです。というのは、司法書士と土地家屋調査士というものは、権限それから分野等はどういう工合な考え方をあなたが持っておるか、まずその前に伺っておきたいのです、この策議院における田中伊三次君の質疑のことの前に。
この書きかえが終りました暁におきまして、これを登記簿と一緒にするわけでございますが、一緒になれば登記簿の一部になりますけれども、そこで不動産登記法改正が必要になってくるわけでございます。