2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
けれども、いわゆる通常の売買について、これは不動産業者さんが入れば登記はされると予想は付くんですけれども、実際、個人対個人の売買、この登記については義務化されていないということで、こういったところも義務化をしていくべきなのかどうか、こういったところについて御所見を是非伺いたいと思います。
けれども、いわゆる通常の売買について、これは不動産業者さんが入れば登記はされると予想は付くんですけれども、実際、個人対個人の売買、この登記については義務化されていないということで、こういったところも義務化をしていくべきなのかどうか、こういったところについて御所見を是非伺いたいと思います。
委員の御指摘は、特別注視区域に関する法律上の要件を満たす区域につきまして不動産業者からヒアリングをすべきということでございますが、具体の区域の指定につきましては、法律の要件はもとより、基本方針の内容にも照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見聴取等、所定の手続を経て行われることとされております。
実際そこの一キロ内の土地を扱っているような人、不動産業者に聞かないと分からないじゃないですか、こんなの。それを調べようとしないんですか。そんなので法律を通そうというんですか。聞くべきじゃないですか、不動産取引がどうなるか。しかも、そこで事前届出義務がかかるから重要事項説明をしてと、一番影響を受ける方々じゃないですか。何でその方々の話を全く聞いていないんですか。信じ難いですよ、もう。
私は現場の不動産業者十者以上に聞いた上で言っているんですよ。何の根拠もないじゃないですか。 ちゃんと特別注視区域の対象となり得るような地域の不動産の実務をやっていらっしゃる方に聞いた上で、この不動産取引とか地価はどうなるかの影響をちゃんと調べて、その上で答弁いただけないですか。
○後藤(祐)委員 午前中の審議で、重要事項説明の対象にするということですから、不動産業者が間に入る場合は恐らくちゃんとやるんでしょうけれども、相対でやる場合は怠る可能性はありますよね。それに罰則をかけるのはちょっとやり過ぎだと思いますよ。ここはちょっと緩和する必要があるんじゃないんですかね。 それと、この十三条一項四号に当該土地等の利用目的って、一体何を記入させるんでしょうかね。
今回の障害者差別解消法改正に伴い、障害者が住宅探しの際に差別されないように、国交省における障害者差別解消法の対応指針の中に不動産業者全般を含めての対応指針を作ることを検討していただきたいと思います。
この法律に基づき、要配慮者が住居を確保するため、各自治体において不動産業者や居住支援団体と協議する場である居住支援協議会が設置され、住居に関する相談やあっせんを行ったり、家賃保証や緊急連絡先の提供、入居時の見守りの支援など、入居前から入居後まで様々なサービスを提供することになっています。
そこで、相続財産管理人が選任されまして、家裁の許可、現行法の下での許可ですけれども、家裁の許可を得て、相続財産である一団の土地をある不動産業者に売却しました。 そこには、借地人もたくさんいらっしゃいます。
ところが、同じ不動産業者でも、法人であれば持続化給付金の対象となる上に、大臣が言われたようなテナントへの家賃支援給付金によって賃料支払いの間接的促進が図られる。それから、持続化補助金についても法人なら使える。それなのに、どうして個人事業主の大家さんなどだけが持続化給付金はだめなのか。これは明らかに不公平じゃないかと。いかがですか。
○伊藤孝江君 今回、この法案審議に当たりまして、私も地元で複数の不動産業者の方からいろいろ教えていただきながら来たんですけれども、この賃貸住宅管理業、これをしっかりやろうとすると、不動産賃貸に関連する契約に関する法的知識、また建築の知識、家主、たな子ともきっちり話ができる、緊急の諸対応など、適切に管理業務を行うということについてはかなり負担も大きいと。
この勧誘者となる不動産業者であったりだとかあるいは建設の業者だったりだとか、こういった方たちが登録の対象に加えるということは、これ法案の作成過程で検討されなかったのでしょうか。
今後、これまで以上に大手の不動産業者が管理業務に参入してくる可能性が出て、これまで管理業を営んでいた中小零細の不動産業者が結果的に排除されてしまうおそれが発生するのではないかと、これは、私が直接お伺いをさせていただいた複数の不動産業者さん全員から同じ懸念をお伺いをしました。
おっしゃるように、サブリース業者だけじゃなくて、こうしたことは、サブリース事業の広告、宣伝の段階ですとか、営業、融資ですとか、建設とか、さまざまな段階で、関連する建設業者、不動産業者、金融機関等、本当にさまざまな業界がここのところにかかわってくるので、そうした段階段階で、その業者間が密に連携をしながら、そこにある課題というのは取り組みながら、加えて、その課題が存在するということをオーナーの方たちにも
また、オーナーがサブリース物件を取得する際に受けた営業については、自発的にサブリース経営をされた方は二割で、八割程度の方が何らかの営業、勧誘を受けているということ、そして、その勧誘を行った者というのが系列の例えば不動産業者、建設会社ということで、サブリース業者以外の者が関与している割合が六割程度であったということでありました。
入居者募集や賃貸住宅管理業務は、これまで地場の不動産業者等も本業として行っていたことから、なぜ本法案が新法として必要なのか。 また、既存の宅建業法との、既存の法体系との関係についてお伺いしたいとともに、新規に規制するということは、憲法第二十二条で保障する営業の自由を制限するものでございますので、今回の制定に当たり、必要最小限の規制であるということの担保についてはどのようにお考えでしょうか。
そして、近年は災害に対してということでいろいろ声は出ておりまして、国交省の道路局でも相当計画を立ててやっているものの、これはやっぱり電気事業者とか経済産業省、また総務省とか様々なところが関わっているし、今御指摘のように、面開発の事業者という意味では、そうした不動産業者とか地方自治体もそうなんですけど、そうしたところも、何というか、無電柱化という大きな目標をどう据えるかということがやっぱり大事なんじゃないかと
それをさせないでいこうというのは、私は重要な観点だと思うんですが、逆に言うと、二年間ということで猶予を設けると、これは皆さん方の立場でいえば、さまざまな自治体との協議を含めて、あるいは今後の制度の中で、やりとりも必要だ、周知の期間も必要だということで二年というふうに言っていますが、この二年間で、すなわち、そのような土地は早く不動産業者は手放しなさいよ、こういうことを促進させるという意味にとられることもあると
○馬淵委員 私もそうあるべきだというふうには思っておりますが、経済行為でありますので、事業者さんがどのように判断するか、不動産業者さんがどのように判断するかというのはまた別物であります。 二年間の猶予が欲しいという業界の声があったということは、やはりその間に何とかその土地の処分というのも考えたいというのもあったと思うんです。
こうした、事業者、いわゆる不動産業者が持っている土地、これを手放そうということになりますが、その場合に、事業者に対する何らかの対応というのは、何か国交省の方ではお考えでしょうか。いかがでしょうか。
それから、不動産業者に対しての支払いの保証、優遇するものとなっておりまして、困窮するテナントの支援に本当になるのかということというのの弱点はあるというふうにも感じております。 そういう面からしても、議員立法でございますので我々政府側がどうこうという問題ではございませんが、総理の会見も踏まえて、困難に直面する事業者の事業継続のために下支えできるように適切に検討したいというふうに思っております。
新型コロナウイルスの影響で支払が困難となっているテナントの賃料を減免した不動産業者の税、社会保険料の納付猶予、減免及び金融施策のパッケージが既に発表されておりますが、その内容はどういうものでしょうか。また、その効果を現時点でどのように評価しているか。さらに、今後の拡充の在り方についてお聞きしたいと思います。
○副大臣(宮下一郎君) 委員御指摘のように、この不動産業者、賃貸業者の皆様の御協力がないとうまくいかない、そこが回りくどいというところ、そういう御指摘かと思いますけれども、これは逆に言えば、皆さんに御理解をいただければ、非常に全国的にも活用いただけるし、これで固定資産税が、まあ来年度全額免除というのは不動産業者の皆様にとっても大きなメリットになると思いますので、これは広報も含めて、しっかりまず活用いただいて
そのときの御答弁で、委員おっしゃるようなこと、規制強化も必要かと思いますけれども、不動産業者と行政の中で話合いをしながら、努力義務も含めてしっかり話し合ってできているものだと思いますけれどもというような御答弁だったんです。 きょう、私、同じ質問しますが、ちょっとまた違います。
こんなふうにできたのも、実は、地権者や不動産業者、あるいは銀行等も抵当権を外してくれたり、そういう協力があってできた話であります。私は、そのときに東京の銀行まで市長として出向きましてお願いをしましたが、そのとき、やはり、市、行政の信用力はすごいなということを感じました。
既に検討がされていると思うんですけれども、やはり、そうした災害リスク情報を真面目に提供した不動産業者とそうじゃない人がいるということは、真面目に提供した人が逆に不利になっちゃうということがあってはならないので、やはり制度化していくということが必要なんじゃないかなと思いますので、大臣の決意を伺いたいと思います。
この方々が移転をするとなると、大手新聞が誤報で出した例ですけれども、移転をすると出た途端に、いろいろな不動産業者とか物すごい額の土地のあっせんとかがばっとやってこられるそうです。さすがにそこまでの費用も出ないわけですから、それは誤報であったと言って帰っていただいたそうですけれども、やはりそれを機にビジネスに、食い物にしようとする人たちがいるのもありますし。
このような障害者グループホームの取組は障害者の自立支援につながるために後押しをしたいと思い、不動産業者に行ってみましたら、障害を持っている人には貸したくない、来てもらいたくないという家主さんが多いことや、不動産業者さえも、そういう物件は紹介が難しいと渋られ、現実の壁の大きさに直面をしました。社会における障害者の就労支援は進みましたが、自立に向けた生活の支援の壁の大きさを実感しています。
その上で、今、障害者のグループホームの整備、あるいは障害者の方でも一人でお暮らしになっていく方のみならず、これはもっと幅広い、例えば高齢者の独り暮らし等にも言えることなんだろうというふうに思いますけれども、不動産業者の方からお聞きをすると、やはり何かあったときの対応を言われる方が多いんですけれども、そういったことに関しては、いわゆる見守りなどの居住支援、こういう対応が十分あり得るんだろうと思います。
この金額は、不動産業者に問い合わせたところ、ワンルームマンションの相場は三万五千円から四万円プラス管理費だと回答があったので、妥当な金額と言えそうであります。
○源馬委員 被災地の復興ですとか、そういう視点についてはまず優先的にやっていただきたいと思いますが、同時に、民間業者も、先ほど御説明しましたけれども、例えば、不動産業者ですとか建設業者のような方もやはり困っているケースもあると思うんですね。