1999-12-07 第146回国会 衆議院 法務委員会 第12号
最終的には、このオンブズマンが、制定法上の権利や先例などを考慮しながら、銀行業務に関する自主規制あるいは不動産担保貸し付けに関する自主規制、こういうルールがあるらしいんですが、こういうものに基づいて、主として公平の観点から裁決をする。そうすると、銀行はこの裁決に拘束されるが、消費者が不満な場合には裁判をする権限は奪われない。消費者は拘束しないが、銀行は拘束される。
最終的には、このオンブズマンが、制定法上の権利や先例などを考慮しながら、銀行業務に関する自主規制あるいは不動産担保貸し付けに関する自主規制、こういうルールがあるらしいんですが、こういうものに基づいて、主として公平の観点から裁決をする。そうすると、銀行はこの裁決に拘束されるが、消費者が不満な場合には裁判をする権限は奪われない。消費者は拘束しないが、銀行は拘束される。
この問題について、前の委員会でも御指摘申し上げましたが、ノンバンク貸付金のうち約六割が不動産担保貸し付けになっておる。大蔵省が作成した資料で見ましても、有力ノンバンクに二百七十八社、融資残高が五十五兆八千億円、このうち不動産担保融資は三十三兆円というふうになっております。銀行局長の答弁でも、「主要二十一行のノンバンク向け融資残高が二十四兆円、そのうち七兆円が不良債権となっております。」
しかし、そのうちの主要な二百七十八社の融資実態を調査したところ、貸付総額五十六兆円、そのうち実に六〇%、三十一二兆円が不動産担保貸し付けになっている、ノンバンクでも。これは、全国の銀行のその融資割合が三〇%でございますから、ほぼ二倍の貸し付けをノンバンクは不動産担保でやっておるということになります。
まず、最初の御質問の金融機関による土地担保融資の規模でございますが、日本銀行の統計によりますと、全国銀行、ただし第二地銀協加盟行を除く全国銀行の不動産担保貸し付けの総額は、平成二年の三月末の統計では約百四兆円というふうになっております。 それから、第二のお尋ねの返済不能額がどれくらいあるのかというお尋ねにつきましては、申しわけございませんがそのような統計は現在ございません。
傾向的に見ますと、このように総貸し出しに占める不動産担保貸し付けのウエートが低下しております。その反面、信用貸し付けのウエートはむしろ増大しておりますが、この原因は大企業を中心として借入者側の信用力が高まってきたものを反映するものと一応は考えております。ただ、何と申しましても約四分の一近くはなお不動産担保貸し付けでございます。
その目的は、金融機関の不動産担保貸し付けの流動化を図り、中小金融機関の倒産を防ぐことにあったと聞いております。当時この目的は十分に果たされたのかどうか、まずお伺いしておきたいと思います。
ただ、一般的に言いまして、このような業務を行っている業者というのは、資金需要者、つまりお金を借りる人がまず最初にいるわけでございますけれども、資金需要者に対しまして抵当証券発Jを前提といたしました不動産担保貸し付けを業として行っているということに普通はなるわけでござしまして、その貸し付けを業として行っているという範囲におきまして貸金業規制法の適用を受けるということになりまして、したがいまして貸金業規制法上
しそこら辺のところを先生が御指摘になっていると思うのでありますけれども、一般的に、抵当証券会社、先ほど申したとおり、不動産の資金化を求める資金需要者、つまり先ほど申しました債務者に対して抵当証券の発行を前提とした不動産担保貸し付けを業として行っているのが通例でありますので、この点に関しましては貸金業規制法の適用を受けることになって、同法による登録を受ける必要があるわけでございます。
○今村(宣)政府委員 宮城県の共済連につきましては、特別検査といたしまして二月に検査をいたしたわけでございますが、これは宮城県の共済連におきます不動産担保貸し付けについて検査を重点的に行ったところでございます。 その検査の結果でございますが、新検査時点で判明したことは、一つは、貸付金のうち約三十億円余りが延滞をいたしております。
戦前、不動産担保貸し付けというのは、さまざまな貸し付けの中で銀行の一番きらうものであったはずであります。土地などは、そもそも右から左に売れるものではなくて、また、価格が上昇するものでなかったからなんでしょう。大正末期から昭和の初年にかけてパニックが起こって銀行の倒産や取りつけ騒ぎが起こっておりますが、この経験も不動産担保貸し付けの比重をできるだけ押えようという意識を銀行に起こさせたはずであります。