1979-03-20 第87回国会 衆議院 法務委員会 第7号
第三は、代金を納付した買い受け人のための不動産引き渡し命令の相手方を、債務者または事件の記録上差押えの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者に限定したことであります。ただし、差押えの効力発生後に占有した者でも、占有権原を買い受け人に対抗することができると認められるものは、この限りでないものとしたことであります。
第三は、代金を納付した買い受け人のための不動産引き渡し命令の相手方を、債務者または事件の記録上差押えの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者に限定したことであります。ただし、差押えの効力発生後に占有した者でも、占有権原を買い受け人に対抗することができると認められるものは、この限りでないものとしたことであります。
第三は、代金を納付した買い受け人のための不動産引き渡し命令の相手方を、債務者または事件の記録上差し押さえの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者とすること。ただし、差し押さえの効力発生後に占有した者で、占有権原を買い受け人に対抗することができると認められるものは、この限りでないものとすることであります。 以上が修正案の趣旨及び内容であります。