2017-05-24 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
同法案がつくられた背景としては、いわゆるバブル経済期ともなる昭和六十二年ころから供給が行われるようになってきた不動産小口化商品に関して、平成三年ごろ、経営基盤の脆弱な業者の倒産等によって、投資家の資金回収が不可能となるといった被害事例が多数発生したことがあると考えられております。
同法案がつくられた背景としては、いわゆるバブル経済期ともなる昭和六十二年ころから供給が行われるようになってきた不動産小口化商品に関して、平成三年ごろ、経営基盤の脆弱な業者の倒産等によって、投資家の資金回収が不可能となるといった被害事例が多数発生したことがあると考えられております。
また、民間の不動産では、SPC、J—REIT、不動産特定共同事業などの手法により、広く一般投資家から資金調達を図る不動産証券化、不動産小口化が開発されております。新首都の建設に際しては、これら最新のプロジェクト金融の手法を導入すべきです。 二点目として、新都市の工事の際には、外国のゼネコンも入札に参加させて、ガラス張りの透明性を確保すべきです。
ただ問題は、我が国の場合は、いろいろな縦割りの中で、資産の運用といっても、例えば商品ファンド法というものがある、あるいは不動産小口化法というものがある、不動産特定共同事業法ですね。それから、リース・クレジット債権流動化法というものがあるというように、いろいろな縦割り的な業法になっているわけであります。
そして本法案の制定に当たりまして、この法案の審議の中ですが、過去に起きましたいろいろな不動産小口化商品の投資家の被害の実態を詳細に把握し、その原因を十分に調査して、さらにまた将来出てくるであろうと想像される事業形態を想定いたしまして対応すべく検討を重ねて反映させていただいたんだ、ここまで述べているのですよ。
実は、残念ながらきちっとしたそこの分類がなされておりませんが、感覚的には、ほとんどが当時不動産小口化商品と言われておりまして普及しておったことからもおわかりと思いますが、多くが個人投資家であったというふうに理解していいのではないかと考えております。
○政府委員(小野邦久君) 従来の不動産小口化商品の実績あるいは実情をちょっと簡単に御報告を申し上げます。 不動産特定共同事業は、昭和六十二年に初めて販売をされたという実績がございまして、平成五年度末までの販売総額でございますけれども、これは国内不動産を対象とするものだけで五千五百億円を超えております。
○松谷蒼一郎君 不動産小口化商品につきましてはいろいろな被害が出ているというように伺っておりますが、投資家被害の実態はいかがですか。
○小野政府委員 今まで、昭和六十二年ぐらいから出てまいりました不動産小口化商品、従来既に販売されているものでございますけれども、これは建設省のある意味では専管の事業ということになるわけでございますけれども、今後、例えば当初の出資が金銭において行われる、不動産ではなくて具体的に金額を幾ら自分は出資をする、当然そのほかの方々が不動産を提供する場合もあるわけでございますけれども、あるいは不動産共同投資事業
○森本国務大臣 本法案の制定に当たりまして、過去に起きましたいろいろな不動産小口化商品の投資家の被害の実態を詳細に把握し、その原因を十分に調査して、さらにまた将来出てくるだろうと想像される事業形態を想定いたしまして対応すべく、検討を重ねて反映をさせていただいているところでございます。 具体的には、この業を営む者については許可制度を実施します。
業界が法律制定を働きかけたという御趣旨でございますけれども、現在、不動産小口化商品、不動産特定共同事業というものはなかなかルールが確立していないわけでございます。したがいまして、市場自体が大変未成熟でございまして、一般投資家からは市場ルール確立に対しての非常に強い要望がある、こういうことでございます。
不動産小口化商品等特殊な契約形態の不動産取引は多様化しておりますし、また事業に参加した方が不測の損害を受けているというようなことは、先生御指摘のとおりでございます。そこで、業者、被害者双方から実態を聴取しているところでありますが、投資家保護の観点から適正なルールを整備して事業の健全な発展を図っていくべきである、このように考えております。
ただ、昨今の不動産市況が非常に低迷しておりまして、小口化商品の市場の拡大は鈍化してきておりますし、またその一方では不動産小口化商品を販売していた一部の業者が倒産するといったようなこともございまして、購入者の保護をどう図っていくかということが問題になっているわけでございます。