2010-04-13 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
こうした資産の価格は多数の市場参加者による、例えば不動産収益や企業業績の見通しに基づいて形成されるものでありますから、日本銀行による買取りが結果としてこれらの資産形成、価格形成にゆがみを与えるということになります。このことは結局お金が回るという面で見ると、むしろこれは逆効果になることも考えられます。
こうした資産の価格は多数の市場参加者による、例えば不動産収益や企業業績の見通しに基づいて形成されるものでありますから、日本銀行による買取りが結果としてこれらの資産形成、価格形成にゆがみを与えるということになります。このことは結局お金が回るという面で見ると、むしろこれは逆効果になることも考えられます。
一つ、主として担保物権の規定の合理化策として、雇人給料の先取特権の範囲の拡大、担保不動産収益執行手続滌除制度の見直し、短期賃借権の見直し、一括競売の見直しなどがあります。二つ目に、不動産執行妨害への対策といたしまして、民事執行法上の保全処分の要件緩和、明渡し執行の実効性の向上が図られております。
まず、抵当権につきましては、何よりも従来の抵当権のイメージを大きく改めることになる改革として担保不動産収益執行の制度が導入されようとしていることを指摘させていただきたいと思います。
まず、担保不動産収益執行の手続を新しくつくっております。抵当権者は、その選択によって、不動産を売却せずに賃料等から長期的に被担保債権の回収をすることができるようになります。次に、滌除という制度について、抵当権の効力を不当に弱めるものであるという古くからの批判にこたえまして、改善をしております。
今般の改正は、先ほどの先生方の御意見のとおり、滌除制度の見直しをし、そして担保不動産収益執行手続を創設しております。また、民事執行法五十五条の要件緩和、占有者の特定緩和など、いわゆる執行妨害行為を排除するための有効な措置を盛り込んでおります。扶養義務等に係る金銭債権に基づく強制執行の特例制度や、財産開示手続制度の創設により、権利の実現性、実効性をより高めるものになっていると思います。
まず、不動産収益に対する抵当権の効力であります。 法案では、第三百七十一条、「抵当権ハ其担保スル債権ニ付キ不履行アリタルトキハ其後ニ生ジタル抵当不動産ノ果実ニ及ブ」ということを改正案は定めております。 抵当権の行使という意味では、判例上確立している物上代位による賃料差し押さえという手段が既にあります。改めてこの三百七十一条の規定で改正をした理由は、どのような理由なんでしょうか。
○房村政府参考人 担保不動産収益執行の場合には、管理人を選任してまさにその不動産の管理をしていただくわけですので、適任の人を選ぶ必要がありますが、現在も、強制執行として強制管理があって、そこで同じように管理人を選任しております。
○上田耕一郎君 民間賃貸住宅建設の動機が資産保全、不動産収益、相続税対策なんかもふえてきておりますけれども、こういうことにあって、結局利益率が高くて移動のいいワンルームに走るという傾向があるんですね。ですから、住宅宅地審議会の答申も、今言われたようなファミリー住宅、これを重視しろと言われているのでいろいろ問題点をひとつよく分析されて、今言われたような方向が充実するように望みたいと思います。
だから、そういう既成の、決まっている容積率、建ぺい率なんかを前提として固定資産税を上げればそういうことになるかもしれぬけれども、一緒に連動させればかえって彼らは不動産収益が上がる。 さっきちょっと道路をつくるために公共投資とおっしゃったけれども、公共投資だけでやってはいかぬですよ。彼らに負担させなければいかぬ。
ですから、どうしたって鉄軌道部門というものを利用して特に膨大な収益を不動産事業であげている場合には、その不動産収益の費用を運賃算定にあたって考慮するか、さもなければ、いわゆる新線建設の費用を不動産事業部門が負担をして、鉄軌道部門の資本的な経費を少なくしてやるというような措置をして、運賃の値上げを決定していかなければ、これははなはだしい片手落ちになるし、利用者に一方的に負担を押しつけるということになることは
ただし、さっきの不動産収益というのは、これは大蔵省の資料ですから、その扱いは、どういう意味かわかりませんが、これはあなたの説明によりますと、利益であり、収益であるとおっしゃっている。どういう意味なんですか。 それから、もともと保険事業というものは、たてまえとしては純保険料、この純保険料というものが、要するに払い戻しを備えた積み立て金になってくるわけなんですね。
それから、コールローンの利息、これは二十八億三千八百万円、公債の利息二十六億七千万円、社債利息が四十三億六千万円、不動産収益が百二十六億六千二百万円、雑収入が六十八億六千百万円、これはすべて非課税になっているじゃないか。なぜ、こういう膨大な金額を、課税対象に数倍する収入というものを非課税にしているのか、お尋ねしたい。
保険会社の中で、不動産収益というものがたくさんな数字にのぼっているが、これは一体どういうふうなものか。 大蔵省から来ているはずだからお尋ねしたいが、不動産収益百二十六億六千二百万円というものが大蔵省の資料で出ているんだけれども、これはどういうものなんですか。
そうしてまた、経理全体としますと、先ほどのように不動産収益等はこれを考慮しなければならぬ。