2013-06-13 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
第二十六条の二におきましては自己取引等の禁止を定めておりまして、不動産特定共同事業者におきましては、当該不動産共同事業者に業務を委託した特例事業者との間において不動産取引を行うことは禁止しております。
第二十六条の二におきましては自己取引等の禁止を定めておりまして、不動産特定共同事業者におきましては、当該不動産共同事業者に業務を委託した特例事業者との間において不動産取引を行うことは禁止しております。
先ほど近藤委員の質疑も拝聴させていただきましたけれども、まさに商品先物が今回含まれていないじゃないか、あるいは不動産共同事業に関するようなものが含まれていないじゃないか、こういったことも含めて、やはりここの点についてこそ対案が示されるべきであって、ここなしのいわゆる組織法というのは、まさに魂のない、そういう木像かな、こういう気がいたすわけでございます。
それで、前回も私は不動産共同投資事業の話をして、一千二百兆円の個人金融資産をもっと動かさなくちゃだめだ、不動産共同事業の場合も定期借地権を使うべきだ、使わなければ、また土地の値上がり益、キャピタルゲインねらいの事業でしかない、また日本は土地神話地獄に陥るだけだ、こう言っているわけであります。
○山本(幸)委員 確かに、かつてこういう不動産共同事業でいいかげんなといいますか、事業者が破綻して、そして被害が出たケースがありました。それを救済しようということがまず最初にあったと思いますけれども、そして共同事業法という形でそういう被害者が出ないようにということが一つの目的、これはよくわかります。
○山本(幸)委員 そうすると、この事業法ができて不動産共同事業というのはがくっと減っている感じがしますね。そういう意味では被害者が出るというのは確かになくなったのかなという気がいたしますけれども、そういうふうに理解していいのですか。
そこで、そうなってくると、民間が入ってこれるのは、土地区画整理組合とか市街地再開発事業とか、先国会で成立した不動産共同事業法とか、こういうものが民間の力でできる事業ですから、そういうものについても大臣が部下を督励してひとつきちっと進める、こういうような決意をひとつお示しいただきたいと思います。