1998-04-17 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
八百屋であれ何であれ、仮に二、三十歩の土地があった、これを不動産価額で評価されて、七〇出せと言われたら、完全にその八百屋を売り払わぬ限り相続できないという仕組みになっている。だから、そこのところを税制まで踏み込んで変えていかないとやはりこれはできないということになるわけです。 結局、私は、信用保証の枠を思い切ってこの際十兆ぐらいつける。
八百屋であれ何であれ、仮に二、三十歩の土地があった、これを不動産価額で評価されて、七〇出せと言われたら、完全にその八百屋を売り払わぬ限り相続できないという仕組みになっている。だから、そこのところを税制まで踏み込んで変えていかないとやはりこれはできないということになるわけです。 結局、私は、信用保証の枠を思い切ってこの際十兆ぐらいつける。
同(石井一君紹介)(第三六〇七号) 同(戸井田三郎君紹介)(第三六〇八号) 同(渡海紀三朗君紹介)(第三六〇九号) 同(船田元君紹介)(第三六一〇号) 同(松本十郎君紹介)(第三六一一号) 同(稲村利幸君紹介)(第三六二三号) 同(谷洋一君紹介)(第三六二四号) 同(林義郎君紹介)(第三六七三号) 同(藤尾正行君紹介)(第三六七四号) 租税特別措置法第七十一条不動産登記に係る不動産価額
最近、御承知のように不動産価額の高騰、このような原因から、土地に対する国民の評価もますます高くなってきたと思うところでございます。そして、不動産登記法によるところの保護を大変期待している程度はかつてないぐらいの高まり方だと思うわけでございます。
○澄田参考人 株式市場、債券市場、あるいは不動産価額、これは都心部の地価の値上がり等について、これを過剰流動性の懸念と結びつけて言われる御意見を伺うわけでございますけれども、地価の点について申せば、これはやはり何といっても、情報化社会を迎えてのビルの需給関係というものが都心部において非常に逼迫をしているというようなことに基づくものでございますし、そういう意味合いにおいて、これは金融緩和によってもたらされているものであるというふうに
当面、私どもといたしましては、この不動産価額の評価は、法律の規定にもございますとおり、最低売却価額を定めるための評価でございまして、決して最高売却価額ではございませんので、その辺の法律の規定を十分配慮していただくということ、それから実際問題としましては、競売で売却いたします場合に、通常の市場取引と違いまして、例えばローンであるとか分割払いであるとか、そういうことができませんので、そのために買い受け人
民事執行法ができまして、第六十条というもので最低売却価額の決定のことが定められてありますけれども、これは旧来の民事訴訟法の強制執行あるいは競売法の規定と大分様相を異にし、考え方を異にしているわけで、法律的な議論というものは別といたしましても、こういう六十条の運用というものはかなり評価人がその不動産価額を高く評価をするという傾向を招いているのである、それがために売れないという状態ではなかろうかというふうに
だから、まあいますぐにあなたにその意見を変えろと言ったってそれは無理だろうから、また私どももよく調査をし、不動産価額の高騰の度合いをよく調査をして、さらにまたお尋ねする機会があると思いますが、あなた方もやはり市街地の上昇度合いを正確に把握して、やはり一定の程度市街地の価額あるいは不動産の価額が上がった場合はこれを検討する気持ちを持ってもらいたいと思いますよ。その点どうだろうか。
それが判例理論、それからこの立法によりまして、不動産価額の方が債権額よりも大きい場合にはその差額を債務者に返さなければならぬということに相なりますと、従来仮登記が使われておった利益というものがなくなることになるわけでございます。
○説明員(吉野衛君) 抹消登記の場合は、すべて一個につき五百円でございますが、これを抹消ではなくて、真実にまた買い戻したとかという移転登記の場合でございますと、有償による所有権移転ということでございますので、不動産価額の千分の五十ということになるわけでございます。
それでこの中に、「登録免許税額が昭和四十九年度の不動産価額により算出されますので、同納付書記載の税額が変更される可能性があること。」なんてつけ加えられている。まだまだ上がりますよとこういうわけ。念のために聞いておきたいのですが、これも上がるかどうか、あわせて確たる御答弁をいただきたいのです。これはおどかしですよ。
「登録免許税額が昭和四十九年度の不動産価額により算出されますので、同納付書記載の税額が変更される可能性があること。」微調整とも書いてなければ——私だってそんなことは知らなくはないですよ。住民だってそんなことはみんな知っている。原則としてはないけれどもと、それも書いてないじゃないですか。
それから登録免許税法では不動産価額とこういうことばの使い方をしております。それから今度は土地収用法ではややこしいいろいろな条件、修正率だ何だということを表現しております。同じ国の中で——客体は一緒なんですね、土地というものに対する評価のしかたにこういうふうに用語がばらばらでよろしいものだろうか、どうだろうか。
○政府委員(川島博君) 確かに各法律でいろいろな用話を使っておりますが、私は、たとえば憲法二十九条にいう「正当な補償」、あるいは収用法七十一条にいう「相当な価格」、あるいは、三十七年に政府は公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのを閣議決定しておりますが、この第七条にいう「正常な取引価格」、また、国税、地方税にそれぞれ規定する「時価」あるいは「適正な時価」、「不動産価額」、これは私は、いずれも概念
したがいまして、収入額と支出額との差額四億八百万円から動産不動産価額償却額一千百万円を差し引きました貸し倒れ準備金繰り入れ前の利益金は、前年度実績六億二千三百万円を二億二千五百万円下回る三億九千八百万円となりましたが、この金額は、日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令第一条第三項の規定により、大蔵大臣の定める貸し倒れ準備金繰り入れ率の限度——年度末貸し出し残高の千分の十でございますが、この限度に達しませんでしたので
第三番目には、不動産の権利取得にかかります登記に関する登記税の特例でございますが、特例のない一般の場合には、合併後の組合には、合併参加組合から引き継ぎました不動滝の権利の取得の登記につきまして、不動産価額の千分の四の登録税が課されることになっておるのでございますが、この法案によります合併につきましては、合併及び事業経営計画の認定を受けました日から一年以内に登記をいたしますものにつきましては、登録税を
したがって、収入額と支出額との差額六億七千三百万円から動産不動産価額償却額四百五十万円を差し引いた貸し倒れ準備金繰り入れ前の利益金は六億六千九百万円となったのでありますが、この金額は日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令第一条第三項の規定により、大蔵大臣の定める貸し倒れ準備金繰入率の限度に達しませんでしたので、その金額を貸し倒れ準備金に繰り入れ、三十四年度は利益金を計上するに至りませんでした。
従って、収入額と支出額との差額九億四百万円から、動産不動産価額償却額四百万円及び貸し倒れ準備金繰入額六億六千万円を差し引いた二億四千万円を三十三年度利益金として計上いたしました。