2019-03-20 第198回国会 参議院 内閣委員会 第4号
おととし、第二地方銀行協会が内閣府に対して銀行の不動産仲介業務への参入を求める要望を行っていますけれども、これに対する回答というのはどうなっているでしょうか。
おととし、第二地方銀行協会が内閣府に対して銀行の不動産仲介業務への参入を求める要望を行っていますけれども、これに対する回答というのはどうなっているでしょうか。
全国地方銀行協会より、平成三十年度の規制改革ホットラインにおいて、事業承継や事業再生等に限定した不動産仲介業務の解禁についての要望が内閣府に対して提出されております。
第二地方銀行協会より、平成二十九年度の規制改革ホットラインにおいて、事業承継や再開発等に限定した不動産仲介業務の解禁についての要望が内閣府に対して提出されております。
ただ、処分型不動産信託の場合におきましては、金融機関が信託された不動産を短期間に処分いたしますと、事実上その不動産売買の仲介を行うのと同様の経済効果が得られるということで、このため、不動産仲介業務を解禁にしないとしたこととの趣旨がしり抜けにならないというような観点から、一年間については禁止をすると、そういう措置をとったわけでございます。
都市銀行等に解禁するのは、金融業務の一環としての不動産信託のみであり、本業との関連性が少ない不動産仲介業務等については、法令上、参入を認めないことを明定いたしました。したがって、野方図な不動産業化を招くおそれがあるという御指摘は当たらないものと考えております。 次に、民主党が御提案し、あるいは御検討中の、地域金融円滑化法案及び証券取引委員会設置法案に関してお尋ねがございました。
この代理につきましては、これは代理になじまないような、例えば先ほど申しましたような不動産仲介業務などの業務を除きまして、基本的にはすべての業務を認めてもよろしいであろう。ただし、ここで代理ということは、代理に出す方と受ける方と両方の意思、条件が合致する、こういうことが必要でございますから、それがあくまでも基本的な前提でございますけれども、業務の範囲としては比較的広く考えてよろしいのではないか。
ここで代理になじまない業務というのは、例えば先ほどから申しております他法令により制約のある業務、例えば不動産仲介業務などでございます。 ただ、一つ申しますが、この代理に出す出さないということは、代理に出す者、これはすなわち信託業者であります。代理を受ける者、これは他業者でありまして、その出す者と受ける者との両方が合意した範囲内においてしかその代理というものは実際上は機能いたしません。
冒頭でも金融制度調査会の答申と実際とが乖離しないようにというふうに申し上げたわけでございますが、「貸付信託、年金信託等の金銭の信託等の一部を除く」というふうに、金融制度調査会の答申におきまして信託銀行子会社の業務範囲が定められているわけでございますし、また、併営業務であります不動産仲介業務につきましても除外されておりますので、一定の限られた範囲とされるものと理解しているわけでございます。
冒頭でも、金融制度調査会の答申と実際とが乖離しないようにと申し上げたわけでございますが、そこでは信託銀行子会社の業務範囲につきまして、「貸付信託、年金信託等の金銭の信託等の一部を除く」というふうにされており、また併営業務でございます不動産仲介業務につきましても除外されているわけでございますので、一定の限られた範囲とされるものと理解しているわけでございます。