1947-07-10 第1回国会 参議院 司法委員会 第2号
然るに從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされておりましたので、戸籍法、不動産登記法等特別法に特に規定してありまする場合の外は、被害者はその救済を求める途がないのであります。
然るに從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされておりましたので、戸籍法、不動産登記法等特別法に特に規定してありまする場合の外は、被害者はその救済を求める途がないのであります。
しかるに從來現行民法の解釈として、民法の不法行為に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
○川島委員 多分先だつての委員会の当日、委員長を通じてお願いをしてあつたと思いますが、財産税の徴收の実情というもの、たとえば財産税の不動産での納入、あるいは延納等の件数等、細かなものを聽きたいと思いましてお願いをしたはずでありますが、ここに出ておりませんので、もし資料をお持ちでしたならば、ここでちよつと当局から御報告を願いたいと思います。