2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
また、卸売業、不動産業など仕入れ高が大きい業種については、企業規模に比して売上高が大きくなるとの課題もあります。 このため、中小企業政策の対象を画する指標として、比較的変動が小さく、外部から把握が容易な資本金額と従業員数を採用しております。
また、卸売業、不動産業など仕入れ高が大きい業種については、企業規模に比して売上高が大きくなるとの課題もあります。 このため、中小企業政策の対象を画する指標として、比較的変動が小さく、外部から把握が容易な資本金額と従業員数を採用しております。
しかし、首都圏などの住宅価格は上昇傾向が続いていて、東京の不動産市場への投資額は世界でもトップと言われる状況にあると。つまり、二極化が進んでいるということなんですね。
また、ちょっと視点が変わりますが、不動産売買におけるオンラインによる重要事項説明、いわゆるIT重説と言っているものですが、これは令和元年十月に開始した社会実験をやっておりますが、その参加事業者がコロナの影響を受けて急増するといった動きも見られております。これは新築と既存と両方のものでございますが。そして、本年三月末より本格運用を始めております。 また、リフォームの方でございます。
まず、今日は、空き家対策、空き家問題に対する質疑をちょっとさせていただこうと思っているんですけれども、空き家対策は、当然、空き家の売買だとか賃貸だとかも含め、それからまた新築もそうですけれども、売買状況、賃貸状況なんかも含めて、今、コロナウイルスでの、このコロナ禍で、拡大によって、様々な業種、業態方面に大きな影響を与えているんですけれども、この空き家対策に関わる不動産事業だとかその辺に対する影響なんかはどのように
また、所得百万ドル、一億円以上の超富裕層を対象に、株や不動産などの売却益に課税するキャピタルゲイン税率を現行の二〇パーから三九・六%に引き上げる。是非私はこれをやるべきだ。あるいは、法人税の増税も提案されていますし、増税だけじゃなくて、課税逃れに厳しい態度で臨む。富裕層や企業への税務調査を徹底して、十年間で七千億ドルの税収増を目指す。
この法律に基づき、要配慮者が住居を確保するため、各自治体において不動産業者や居住支援団体と協議する場である居住支援協議会が設置され、住居に関する相談やあっせんを行ったり、家賃保証や緊急連絡先の提供、入居時の見守りの支援など、入居前から入居後まで様々なサービスを提供することになっています。
最近では、不動産屋において障害を理由に門前払いするようなところは少なくなり、物件を紹介してくれる不動産屋が増えてきました。しかし、実際に部屋を借りる際、大家さんの障害者に対する理解が進んでいないために断られてしまうことが多いのが現状です。 例えば車椅子を使用している場合、部屋に傷が付く、居住者以外の介護者やヘルパーが出入りされるのは困るといって入居を断ったりするケースが多くあります。
二〇二〇年度の世界銀行のビジネスランキングによれば、我が国は二十九位というところに位置していますが、その理由の一つがこの法人成立や不動産登記の煩わしさと指摘をされています。
委員御指摘の法人設立や不動産登記の手続は、書面で申請を行う際には押印義務が存続する一方、既にオンラインによる申請等は可能となっております。特に、法人設立につきましては、本年二月には法人設立登記も含めた全ての手続をワンストップで申請できるようになったと承知しております。
契約書面を紙ベースで欲しいかどうかと言われると、不動産の売買契約書、賃貸契約書のようなものは別にして、電子媒体で受け取って自分のパソコンの中で管理を、保存をしたいというふうに考えています。 先ほどお話しいただきましたけれども、受け身の立場での契約承諾の、同じ流れの中での承諾というものは歯止めにならないと、私もそのとおりだというふうに思います。
不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿情報にとどまらず、職歴や海外渡航歴、思想、信条、家族、交友関係まで調査することになるのではありませんか。 機能阻害行為の事例として、電波妨害やライフラインの供給阻害、施設への侵入などを挙げますが、これらは既に現行法で規制されているのではありませんか。
現状では、国や地方自治体は、不動産登記簿、固定資産課税台帳等、それぞれの行政目的のために土地の所有、利用に関する情報を保持しておりますが、安全保障の観点から必要な情報が網羅されているわけではありません。また、その情報は各担当部局において分散管理されているため、必要な情報を政府が一元的に集約し、分析することはできません。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行うものと承知をしています。
例えば、宅地建物取引業法に基づく免許を受けていない者が不動産の販売を訪問販売等で行った場合に特定商取引法が適用されることを明確にするなど、国土交通省とも連携して規制の明確化を行っており、実際に消費者庁では特定商取引法に基づく行政処分を厳正に行ってまいりました。
防衛省の資料によれば、東京メトロ竹橋駅から徒歩二分、東京メトロ大手町駅から徒歩三分、JR神田駅から徒歩十五分と、最寄り駅からのアクセスということで書いてあるんですけれども、私が別の不動産会社のサイトで調べましたところ、もっとかかるんですよ。もっとかかるんです。私が調べたところだと、所要時間が、大手町のC2出口から八分、竹橋の3b出口から九分、大手町のA1出口から十分。
御指摘ありました認可地縁団体でございますけれども、町内会、自治会などの地域的な共同活動を目的とする団体であって、不動産などを保有するために、市町村長の認可を受けて法人格を得たものであるということでございますが、その認可要件でございますけれども、こちらは、集会施設の管理とか地域社会の維持、形成に資する共同活動を行っていることなどと承知しておりまして、事業性の有無に着目したものではないというふうに承知しております
また、地縁団体の法人格の取得でございますが、持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであり、委員御指摘のとおりでございますが、本改正によりまして、地縁団体が不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を取得をすることができるようになりますので、地域団体の活動基盤の強化につながるものと考えております。
認可申請自体は、任意団体として活動する各自治会等の判断によるため、増加数の見込みを具体的にお示しすることは難しいところでございますけれども、もっとも、これまで、業者と契約する際等に、法的責任の所在を明確にするため法人格を取得したいが、不動産等を保有しておらず、認可申請を断念していたという自治会等がございます。今後、このような団体からの認可申請が増加することは想定できるものと思っております。
お話ございましたように、認可地縁団体は、不動産等を保有するため認可を受けるものとされており、株式を保有することができない旨の誤った認識に基づく指摘があったため、認可地縁団体が当該株式会社の発行株式を引き受けることができなかったという支障事例でございます。
今回、危険なエリアから安全なエリアへの誘導という観点の施策も、集団移転等含まれておりますけれども、不動産取引をする場合に、やはりこの土地はこういうリスクがありますよというのをいろんなハザードマップをしっかりと提示をして説明する、それは法改正が昨年行われまして、やれるスキームはできていますけれども、それと併せて、例えばですけれども、固定資産税、固定資産税については、リスクの高いところについては固定資産税
本年度の税制改正におきまして、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等から安全な区域への移転を促進するため、当該計画に基づく施設や住宅の移転につきまして、登録免許税について本則の二分の一軽減、不動産取得税について課税標準の五分の一控除を内容といたします税制上の特例措置を創設したところでございます。
なお、今、固定資産税の御指摘いただきましたけれども、不動産取得税という地方税もございまして、例えばでございますが、令和三年度税制改正におきましても、災害の発生のおそれのある土地の区域からの移転を促進するため、新たに不動産取得税の特例措置を創設しているということもございます。
不動産や法人の証明書発行、登記簿や地図の閲覧などを行う業務のことです。 登記の申請手続は甲号事務と呼ばれます。これに対して、証明書の関係は乙号事務とされています。利害関係者しか閲覧できない書類があったり、証明書の内容について説明を利用者から求められたり、あるいは、そもそも証明書を正しく発行するということ自体についても知識と経験を要する業務です。
公共サービス改革法第三十三条の二によりまして、法務大臣は、不動産登記法等の特例として、登記所の特定業務を官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができるとされてございます。
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
そういう中で、把握の方法についてお聞きしたいんですけれども、先ほど紹介させていただきましたように、まず、森林法につきましては二十三年の改正時に、新たに森林の土地の所有者等となった者の届出義務があるということですけれども、この森林法改正によってどこまで詳細に把握ができているのか、そのほか国土利用計画法ですとか不動産登記法でも、今年の改正で不動産登記法に関しては登記が義務付けられますけれども、こういったほかの
今国会においても、先週でございますけれども、いわゆる民法の一部改正、そして不動産登記法の一部改正、また土地法制の中では相続で取得した土地の国庫への帰属と、もうまさにここ数年にわたり土地法制というものが大きく変わる変換点に差しかかっていることは、これらの法案の審議過程を見ても皆さんもお気付きのことだろうというふうに思います。
不動産業界の商習慣で両手取りと言われている、売手と買手と両方から手数料を取っている、こういう商習慣を持っている業界あるいはそういう業種というのは、アメリカではありません。アメリカだけでなくて、ほかの国もないんだと思います。なぜならば、利益相反になるからです。
一雄君 吉田 宣弘君 高橋千鶴子君 井上 英孝君 古川 元久君 ………………………………… 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 国土交通副大臣 大西 英男君 国土交通大臣政務官 小林 茂樹君 国土交通大臣政務官 朝日健太郎君 国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君 政府参考人 (国土交通省不動産
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省不動産・建設経済局長青木由行君、都市局長榊真一君及び住宅局長和田信貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、事前に水害リスクを把握する観点からも、昨年八月、不動産の購入者等に対する重要事項説明の際に、取引物件の所在地における水害リスク、これをしっかりと事前に説明をするように義務化をしたところでございます。 地域住民の安心、安全を確保するために、流域治水の旗振り役として、国交省が責任感を持ってこれを進めていきたいと思います。
そして、このガイドラインをマンション管理、不動産業、あるいは設計、電気設備等々関係団体を通じて企業や管理組合等に周知してまいりました。 具体的には、建築主や所有者、管理者が専門技術者のサポートを受けまして、市町村のハザードマップにある想定浸水深等を踏まえまして、その想定浸水深より高い位置へ電気設備の設置、あるいは浸水経路への止水板の設置等の対策を取ることが望ましい旨を定めてございます。
実は、この国立公園における宿舎事業のあり方に関する検討会には、このアマネムを共同経営している三井不動産株式会社ホテル・リゾート本部長補佐の雀部優さんが委員として参加されておりました。私、ここに名簿を持っておりますけれども、第一回からちゃんと参加されております。この雀部氏がこの検討会の中で、超富裕層向けの上質な公園事業による宿舎の整備をずっと主張されて、そして、その結果こうなったわけですね。
あっ、三井不動産ですね。 こういうやり方を、私は、想定していなかったで済ませたのでは、これからこの制度が大変な開発優先になっちゃうんではないかという危惧を拭えません。取り返しの付かない自然環境、生態系の破壊を招きかねないと、引き続きチェックしていきたいと思います。 終わります。
具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復、復元するなどの原状を回復することに加えまして、家賃減収相当額や、地盤補修工事の完了後において生じた不動産売却損、それから、お話のありました疾病等による治療費など、実際に生じた損害についても補償するというふうに聞いてございます。
○山花委員 これは現場にいて話を聞いて、ああ、なるほどと思ったことなんですけれども、物理的な毀損がない、かつ、ちょっと離れているところであったとしても、今何が起こっているかというと、例えば、東つつじケ丘二丁目のエリアについては、不動産屋さんが売買をもうあっせんしませんというような話が出ていたりします。売買だけじゃなくて賃借のあっせんも、もうそのエリアはということになっています。