2001-02-16 第151回国会 衆議院 本会議 第5号
実際、企業のリストラ、再編は、日産自動車などの自動車、電機、鉄鋼、造船などの製造業から流通業、そして金融の分野では、大手から大阪弘容信組、不動信金、仲立証券など中小金融機関に至るまで広がり、どこでも労働者が筆舌に尽くしがたい苦痛を負わされています。
実際、企業のリストラ、再編は、日産自動車などの自動車、電機、鉄鋼、造船などの製造業から流通業、そして金融の分野では、大手から大阪弘容信組、不動信金、仲立証券など中小金融機関に至るまで広がり、どこでも労働者が筆舌に尽くしがたい苦痛を負わされています。
実際、大阪の例を紹介したいんですが、大阪は不動信金の破綻の問題があります。この例を紹介したいと思います。 これはある製造業者なんですけれども、ここも毎年経常黒字を出している有力企業だそうであります。信金側も正常債権ということでずっと扱ってきたところなんですね。ところが、ここは破綻後に監督庁がこの新しいマニュアルに基づいて清算検査をやったと。
昨年は五行の合併、十一月末には大阪の不動信金の事業譲渡、ことし三月には岡山県で三つの金庫、東京で五つの金庫が合併をいたしました。大蔵省の資料によりますと、三月末には信金の数は三百八十六金庫となっております。 それから、信用組合について言いますと、この十年で百以上の組合がなくなっております。三百以上の店舗が消滅しております。四百以上あった信用組合は現在二百九十一にすぎません。
昨年の十一月に破綻処理されました大阪の不動信金、この場合は九つの受け皿金融機関がありましたけれども、職員の引き受けを一切拒否したという事例もありました。百七十二名の労働者が全員解雇されるという極めて深刻な状況が起こったわけであります。こういう場合も、やはり最初から再雇用に努める、そういう姿勢で対応するということが必要だと私は思うのですね。
ただ、本件に関しましてどうかという御質問でございますと、大阪の不動信金の場合は、現在係争中でございますので、いわゆる整理解雇四要件が適用されるか否かについては、コメントは控えさせていただきたいと思います。
今のこの不備を早急に直さなければ、不動信金の場合のようなケースが続発するという危険がありますので、ぜひその対応を検討していただきたいという要望をさせていただきます。 では次に、労働者の雇用問題についてお聞きをしたい。 不動信金の破綻処理では、九つの受け皿金融機関が職員の引き受けを一切拒否し、不動信金で働いていた百六十名の労働者が全員解雇される、こういう深刻な事態になっております。
ところが、いまここに問題になっておりますのは、だれが支払い義務を負うかと申しますと、御承知のように不動信金なのです。法律的にはあくまで不動信用金庫が支払いの債務者です。ですから、これは清算に入っておりますから、いわば清算金の分配を受けるという形に法律的にはなると思うのであります。一般の預金者もほんとうはそうするのが普通の法律上の解釈です。ところが、それでは一般の預金者も一緒に犠牲者になるわけです。
勘定を持たない人がそういう衝に当たれば、一々持ちかえて、この金はどういうふうにするか、不動信金の別勘定にやりますということになるとめんどうだ。そういうことですから、この場合は中央信金の理事長即会長という資格において衝に当たるということは、一つの手段としてやむを得ないのじゃないか。そのほうが便利である。何ら不公正なことがその間に含まれていないと私は思います。
それらの関係者の同意を得た上で、この際不動信金に対する預金債権を放棄することについて同意を得た上で決心をした、それだけ幾らかでも導入預金のリストに載せられた方々への分配を多くしてあげたい、こういうことの申し出が私どもにありまして、私どものほうも、智さんがそういうふうに自発的におきめになるならけっこうでございます。そういういきさつできまったものでございます。
不動信金の資産をもって払うということは当然であります。残余財産がかりに二割あればその二割を支払う。三割あれば三割払うというのがたてまえであります。導入預金者としては平等の権利を持っていると思います。」ここいらはあなたの言い違いだと思うのでありますけれども、「問題は、切り捨てられるであろうところのものをどうするか。
そういう観点からこの不動信金の実情をつぶさに調査いたしましたところ、いわゆる一般預金者の、つまり多数善意の預金者の預金に比べて必ずしも善意とはいいがたいいわゆる導入預金とおぼしきものの金額があまりにも大きいということでございます。
後藤文二なる人物は後藤観光の社長であって、この不動信金の常勤でございません、非常勤ではありますが、理事をやっておった。不動信金の理事長は、名前、肩書き等については何ら後藤観光とは関係がなかったのですけれども、実体的には後藤文二のいってみれば使用人のような立場にあったということがあとから判明したわけであります。でありまして、その理事長と後藤観光の社長とは組んでやっておったことである。
その処分するにあたって、一体だれがそれを買うかという問題がございますので、そういうことにつきまして、場合によってはほかの適当な買い手が見つからない場合に、不動信金が買い取るということも考えられる。買い取るというのは、ただ有利に買い取ってあげるためには、せめてそこに支店ぐらい認めてもらうということでなければ、何のために買い取るのかわかりません。特にそこの不動信金は消滅してしまうわけであります。
そのときに大臣はこの不動信金についてどういう方針を指示されたのですか。どういう見解を述べられたのですか。
この不動信金の場合ですと、前回の検査は三十七年の八月二十七日でございます。この当時は、不動信金から後藤観光に対する貸し出しも若干ございました。金額で申しますと、七千四百万ぐらいの程度でございます。ですから、これは当時の自己資本といいますか、会員勘定に比べまして一割を超過しております。
○高橋(俊)政府委員 申すまでもないことでございますが、中央信用金庫がこの業務を管理するといたしましても、もちろん後藤観光に対する貸し出しを停止し、担保を保全するということはやるといたしましても、預金の支払いということでは不動信金の資産その他を肩がわりする、そっくりそのまま債権債務の譲渡を引き受けるというようなものじゃないのです。