1975-11-18 第76回国会 参議院 大蔵委員会 第3号 特に、所得税は、勤労性所得に対する課税最低限が余りにも低く、とりわけ低所得者に対して相対的に重課となっており、主として高額所得者、大資産家にかかる土地や有価証券の譲渡所得、あるいは、利子・配当所得等いわゆる不労資産性所得に対しては、軽課となっております。これは、担税力に応じた課税方式を否定し、富の偏在を助長、促進するところとなっていると思うのであります。 近藤忠孝