2016-11-16 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
産業政策の面におきましても効率的、安定的な農業経営ができますように、これを生産条件不利補正交付金あるいは収入減少影響緩和対策、ゲタとナラシというわけでございますが、この経営所得安定対策の対象要件について規模要件は課していないものの、全ての販売農家を一律に対象とする政策体系ではなくて、経営意欲と能力のある担い手を対象としたところに特徴がございます。
産業政策の面におきましても効率的、安定的な農業経営ができますように、これを生産条件不利補正交付金あるいは収入減少影響緩和対策、ゲタとナラシというわけでございますが、この経営所得安定対策の対象要件について規模要件は課していないものの、全ての販売農家を一律に対象とする政策体系ではなくて、経営意欲と能力のある担い手を対象としたところに特徴がございます。
まず、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する措置の改善を図るため、対象農業者への認定就農者の追加、生産条件不利補正交付金に係る交付基準の変更等の措置を講じようとするものであります。
それに加え、交付基準の変更で、生産条件不利補正交付金について、数量払いを基本として面積払いをその内金とする方式に変更しました。これによって、これまで生産を継続してきた産地で中山間地のような必ずしも適切でない地域では、十分な生産数量を確保できないため、数量払いではこれまでより交付額が削減されることになり、所得の補填機能が弱まり、中山間地域農業に打撃を与え、賛成することはできません。
第二に、生産条件不利補正交付金の交付基準の変更であります。 対象農産物の生産拡大を図るため、対象農産物の品質及び生産量に応じて交付することを基本としつつ、収穫前に作付面積に応じて内金を支払うこととしております。 次に、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案についてであります。 第一に、基本理念についてであります。
○政府参考人(奥原正明君) このゲタ対策でございますけれども、生産条件不利補正交付金でございますが、これにつきましては、数量払いとそれから面積払いの内金、これの組合せの制度でございます。
続いて、生産条件不利補正交付金、いわゆるゲタ対策交付金について伺います。 ゲタ対策につきましては、諸外国との生産条件の格差により不利がある農産物について生産コストと販売額の差に相当する額を直接交付するものでございますが、本年度当初予算では二千九十三億円予算措置されているところでございます。
麦、大豆など諸外国との生産条件の格差を是正するために支払われていた生産条件不利補正交付金、いわゆるゲタ対策、米、麦、大豆などを対象に豊作時や凶作時の変動などによる収入減少を緩和する収入減少影響緩和交付金、いわゆるナラシ対策は、これまで全ての販売農家に支払われていました。本法律の改正で、認定農業者、集落営農、認定新規就農者に絞り込むことにしています。
第二に、生産条件不利補正交付金の交付基準の変更であります。 対象農産物の生産拡大を図るため、対象農産物の品質及び生産量に応じて交付することを基本としつつ、収穫前に作付面積に応じて内金を支払うこととしております。 次に、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案についてであります。 第一に、基本理念についてであります。
一方、今回の制度改正においては、生産条件不利補正交付金、収入減少影響緩和交付金の対象者要件について、現行の認定農業者、集落営農に加え、認定新規就農者も対象とすることとし、また、いずれも規模要件を課さないことといたします。これにより、将来に向けて農業で生計を立てていく意欲と能力のある農業者等であれば、経営規模や年齢等にかかわらず、幅広に本対策に加入できるようになると考えております。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する措置の改善を図るため、対象農業者への認定就農者の追加、生産条件不利補正交付金に係る基準年度の変更等の措置を講じようとするものであります。
いわゆるゲタ対策、生産条件不利補正交付金、こういうことですが、十分な国境措置が講じられていなくて、諸外国との生産条件の格差でコスト割れが生じている例えば麦、大豆の農産物について、コスト割れを補填する、こういうものであります。
次に、生産条件不利補正交付金の対象品目や収入減少影響緩和交付金の対象品目について、これも当然であり、妥当であると考えるわけでありますが、一方で、担い手が経営的な視点でみずから考え、収益を目指し取り組む事業に支援することも重要だと考えます。いわゆるもうかる農業、これに前向きに取り組んでいくべきだと思うわけであります。
それから、いわゆるゲタ対策、生産条件不利補正交付金の交付単価でございますけれども、これは、対象農産物ごとに、標準的な生産費と標準的な販売価格をはじきまして、この差額をもとに算定しております。
担い手経営安定法の改正について三問通告をいたしておったわけでありますけれども、時間があればまた戻るといたしまして、三問目の、政府提出法案における、対象農業者要件の変更、生産条件の不利補正交付金の交付基準の変更、そして対象農産物へのソバ、菜種の追加に対する見解を伺いたいわけであります。 ソバ、菜種は、農業者戸別所得補償制度において対象農産物としてきた経緯が過去にあるわけであります。
今回の法律案の中に、条件不利補正交付金、ゲタ対策、それから収入減少影響緩和交付金、ナラシ対策、ここの要件の変更というのは、面積要件を設けない、それから、認定農業者、集落営農に加えて、認定新規就農者を対象にする、このようにあります。
平成十九年度から実施をされた生産条件不利補正交付金、ゲタ対策でございますが、これにつきましては、過去の一定期間の生産実績、実際には平成十六年から十八年産の平均の面積をとっておりましたけれども、この過去の実績に基づく面積支払い、これが七割、それから、毎年の生産量、品質に基づく成績支払い、これが三割という組み合わせで当時はやってきたわけでございます。
第二に、生産条件不利補正交付金の交付基準の変更であります。 対象農産物の生産拡大を図るため、対象農産物の品質及び生産量に応じて交付することを基本としつつ、収穫前に作付面積に応じて内金を支払うこととしております。 次に、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案についてであります。 第一に、基本理念についてであります。
ところで、今回の法案にある、生産条件不利補正交付金、いわゆるゲタ対策は、生産に要したコストと販売額との差に相当する額を交付するものですが、その金額の算定に際し、生産に要したコストとして使う全額算入生産費には、実際に経費としての支払いは一円も発生していないもの、例えば、自作地地代といって、もし自分の土地を他人に貸したら入ってくるはずのお金という、架空の金額も含まれています。
第二に、生産条件不利補正交付金の交付基準の変更であります。 対象農産物の生産拡大を図るため、対象農産物の品質及び生産量に応じて交付することを基本としつつ、収穫前に作付面積に応じて内金を支払うこととしております。 次に、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案についてであります。 第一に、基本理念についてであります。
生産条件不利補正交付金の単価の算定に用いる生産費についてのお尋ねがありました。 生産費については、これまでの価格政策、所得政策の経緯もあって、再生産を確保するのに必要な補填単価を算定する観点から、自作地地代なども含めた全算入生産費を用いてきたところであります。
現行の品目横断的経営安定対策、水田経営安定対策におきましては、生産条件不利補正交付金というものがありますが、生産条件不利補正交付金とはいかなるものか、お伺いをいたします。
お尋ねの生産条件不利補正交付金についてでございますけれども、これは、安価な輸入品との競合によりまして国内の農産物の価格が低く抑えられ、販売収入では生産コストを賄うことができないような品目についての、我が国と諸外国との生産条件の格差から生じる不利を補正するために生産コストと販売収入の差を補てんする、そういう交付金でございます。
○小里委員 すなわち、貿易自由化があった場合に、内外の生産条件の格差を埋めるため、農産物の価格が下がった場合にそれを埋めるため、それが生産条件不利補正交付金であるという今の御説明でありました。 現行の安定対策におきましては、生産条件不利補正交付金として麦、大豆等について補てんを行っております。ここで、政令で米を対象として定めれば、同じように補てんができると考えますが、間違いありませんか。
現行の品目横断的経営安定対策では、生産条件不利補正交付金として麦、大豆等について補てんを行っておりますが、政令で米を対象として定めれば同じように補てんができると考えますが、間違いありませんか。イエスかノーかだけお答えください。
そこで、いよいよ今年の四月から不利補正交付金の申請が始まって本格的に経営安定対策が今度開始されることになりましたね。それで、今のところ、集落とかそういう一つの、播種前の一つの集落あるいは地域の申請状況、担い手の数、そういうふうなものが去年の十二月から更にまた増えてきたのかどうかということをまずちょっとお聞きしたいと思います。
例えば、生産条件を補てんする乳製品原料乳生産条件不利補正交付金だとか、これは仮に私がつけましたけれども、あるいは〇六年から始まりました酪農飼料基盤拡大推進事業というのがあります。
まず、生産条件不利補正交付金、いわゆる緑ゲタと言われるものですが、これの算定単価が、国が示した算定単価と市町村の算定単価に格差が生じてきているということが今起きてございます。それは、片方は作付統計を使い、片方は共済の単収を使っているというようなことがあってそういう格差が起きてくるわけなんですが、これもまた生産現場の混乱を招く原因になっているんです。
対策の対象から外れた農家の十アール当たり収入につきましては、基本的には小麦の販売金額、昨年十月の時点での試算では十アール当たり一万八千三百九十八円だけになり、不利補正交付金の分の収入が減ることになります。
これによりますと、対策の対象から外れました農家の十アール当たり収入については、基本的には大豆の販売金額、その時点の試算では十アール当たりで二万三千九百九十二円ということになり、不利補正交付金、これが三万二百円と試算しておりますけれども、その分が減るということになるということでございます。