2013-11-07 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
しかし、特定の企業のみを想定した形というのをやると、これは何というか不利益遡及とかいろんな難しいことがありますけれども、そういった形になっていくというのも考えなきゃいかぬところなんで、いずれにいたしましても、企業再生の結果によってその前提というものを覆して、まあJALで言わせていただければ、前提を覆して追加的に後から税制をやるということになりますと、これは極めて納税する側にとりましては不安定なことになりますので
しかし、特定の企業のみを想定した形というのをやると、これは何というか不利益遡及とかいろんな難しいことがありますけれども、そういった形になっていくというのも考えなきゃいかぬところなんで、いずれにいたしましても、企業再生の結果によってその前提というものを覆して、まあJALで言わせていただければ、前提を覆して追加的に後から税制をやるということになりますと、これは極めて納税する側にとりましては不安定なことになりますので
ところで、現在国会に提案されている税制改正案の所得税の部分は、改正されますと、二十五年、来年から適用されますので問題ないわけですが、かつて平成十六年に国会で可決された税制改正案は、三月に改正したんですが、譲渡しても譲渡損をほかのと相殺しちゃいけないよという不利益な内容だったんですが、それを一月一日に遡及して適用して、そのために不利益遡及の適用を受けた犠牲者が日本で出てしまいました。
しかし、相続人が本法施行前に相続財産の処分をしており、遡及適用されると原状回復が必要となるケースや、本法施行前に単純承認をするなど債権者の期待がそれなりに特に高まっている場合は不利益遡及の対象外ということでありますから、その点はしっかり調整をした上で立法しているというふうに考えております。
これは今回の法律でも配慮しているところでございますけれども、この法律施行前に弁済などを既に被災地の相続人がしているケースでは不利益遡及の対象外としている。 以上のような点から、憲法二十九条の財産権の侵害には当たらないのではないかと考えております。
○細川国務大臣 不利益遡及ということは、なかなか法律的には難しいのではないかというふうに思っておりますが、しかし、不正にその支給を受けていたというようなことがわかれば、そういうところからは返還請求は求めることができると思っております。
○国務大臣(片山善博君) これは先ほども山下議員と議論しましたけれども、二十三年度中、二十三年度に法律が仮に決まれば、それはさかのぼることはできませんので、不利益遡及できませんので、二十三年度分から適用されるということになります。
○国務大臣(片山善博君) それは不利益遡及でできませんので、二十三年度からということになりますが、一応ベースとしては、今回の一連の改革作業の延長線上にあるということであります。
ただし、さっき言いましたように、仮に削減するということになった場合に、どの年度の給与からとなりますと、不利益遡及できませんので、具体的には二十三年度からということになりますけれども、物事の経緯からいうと二十二年度の一連の作業だろうと思っております。
国内源泉所得の範囲に、外国法人の発行する債券の利子のうち国内において行う事業に帰せられるものを追加するという、ちょっと専門的な領域ですけれども、これが四月一日にさかのぼっての適用になりますと不利益遡及になるんではないかと、こういうことがあるわけです。
それが先ほど申し上げた財務省のホームページの「租税特別措置の課税関係について」というのにリストアップされていますけれども、これだけなのかこれ以上あるのか分かりませんが、少なくとも私は、交付が四月一日にさかのぼるのかどうか今後のことでありますけど、少なくとも四月一日のまま出しておられるお立場において、実際法案が通ってその後に、その四月一日までいわゆる不利益遡及、遡及ということがありますけれども、しかし
このような手法は民間でも行われておらず、不利益遡及の脱法行為とも言えるものであり、認めるわけにはいきません。 以上、反対の理由を述べ、討論といたします。
もちろん、不利益遡及はしないという大原則があるようではありますけれども、ただ、国会がまさに国権の最高機関であるということが日本国憲法の中にもしっかりと書いてある、私どもは国民の代表としてこうやって案を提出し議論をしているということなんですが、この法律案が成立をした暁には、ぜひとも過去の例につきましても、国権の最高機関たる国会が、国民の代表である国会議員がこういう案をつくったんだという事実を銀行にもあるいは
不利益遡及ができないという法律論とは別に、もしそうであるなら、十分な周知徹底期間を置いて国民に周知を尽くしてからそのような適用をすべきだと思うんですが、どうもそれが足らないんじゃないかというような考えでおります。 答弁は要りませんけれども、答弁があればしていただいて結構ですが。
このような手法は民間でも行われておらず、不利益遡及の脱法行為と言えるものであり、認めるわけにはまいりません。 反対の第二の理由は、裁判官の報酬を減額することは憲法第七十九条、第八十条二項で明文で禁止をしており、違憲の疑いが極めて強いからであります。 以上、反対の理由を述べて、討論といたします。
また、給与引下げの調整も、昨年とは異なった手法を取っているとはいえ、依然として不利益遡及の問題点は残っております。さらに、政府の最低賃金審議会での使用者側の発言に見られるように、この法改正が民間労働者に対する賃下げに利用され、賃下げの悪循環を招く問題点も指摘せざるを得ません。 なお、特別職の給与は一般職に比べて高額の水準にあり、従来からこれ以上の引上げには反対との態度を取ってきました。
このような手法は、民間でも行われておらず、不利益遡及の脱法行為と言えるものであり、認めるわけにはまいりません。 以上、反対の理由を述べ、討論といたします。(拍手)
第二の理由は、二年連続の俸給月額、五年連続の平均年間給与の引き下げが、国と地方、七百五十万人の公務関係労働者とその家族に、前回の十五万円と今回の十六万三千円の、合わせて平均年収三十一万三千円以上もの削減の犠牲を強いるものになっており、また、給与引き下げを四月にさかのぼって適用し、年末調整で清算する不利益遡及の問題点を持っていることであります。
もう一つ今度の勧告の問題点ですが、調整措置が結局不利益遡及に当たるという問題についてです。 ことしは、各人の四月の支給給与に対して較差一・〇七%を乗じる、これに法施行時点までの月数及び六月の一時金支給月数を乗じる方法に変更いたしました。しかし、こういう調整方法を変更しようとも、四月に賃下げの効果をさかのぼらせるという点では同一のものであります。
○麻生国務大臣 後で答えてもらいますが、不利益遡及という点を、昨年、去年のいわゆるこの法案審議の過程においていろいろ議論がなされたのを背景にして、たしか附帯決議がつけられたと記憶します。
これは、民間では違法として許されない一方的な不利益遡及の押し付けを行うものであります。 第三に、人事院勧告が憲法の保障する労働基本権制限の代償措置として機能していないからであります。今回の人事院勧告で国家公務員給与は四年連続減額となり、これでは代償措置と認められず、無用の長物となってしまいます。 最後に、憲法七十九条、八十条は、裁判官の報酬は「減額することができない。」
また、今回のような実質的に不利益遡及と同様の効果を有する措置については、現行法上これを許す明文の規定がなく、人事院勧告制度の下でのいわゆるルール変更に当たるものであります。職員が全く関与できない状況で一方的に不利益遡及を法定化することは、不当と言わざるを得ません。
こういうことで御勧告いただいたものですから、我々も給与関係閣僚会議でその点は議論して、内閣法制局の見解も承って、これは法律上は不利益遡及ではない、こういうことで完全実施を決めさせていただいたわけでございます。
ああいうへ理屈を言って実質不利益遡及をしておる、こんなこと許されないんじゃないですか。最後、所見を求めて、時間ですから終わります。
○木島委員 だから、今の答弁を私は実質不利益遡及ではないかと言っているんですよ。 では、改めて聞きますよ。年末手当で調整される金額は、四月から十一月までに既に支払われた裁判官の報酬、検察官の俸給について、今回一・八%から二・二%減額ですが、その減額された分掛ける月数と同額、その同額を十二月の年末の給与で調整するんでしょう。イエスかノーか。
そして、今回、給与法の改正ということでありますけれども、副長官に伺いますが、私自身、今回は減額改定ということでありますけれども、それに伴ってさまざまな矛盾点も生じ、また考えさせられた部分もあったわけでありますけれども、今回の措置につきまして、いわゆる不利益遡及の脱法行為であるという批判的な声も聞かれました。また一方で、不公平が生じるであろうと。
また、不利益遡及に当たる措置は、人事院勧告制度のもとでのルール変更に相当するものであり、職員が全く関与できないもとで一方的に法定化されることについては疑念を抱かざるを得ません。