2016-03-29 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
育児・介護休業法では、権利行使を理由とする不利益禁止、家族的責任を有する労働者に対する配置への配慮を求めております。 本来なら、家族的責任を理由とする差別や不利益を事実行為を含めて禁止する方向に進むべきであり、直接、間接を問わず、婚姻又は家族的責任に基づく差別待遇の防止を規定すべきではないでしょうか。
育児・介護休業法では、権利行使を理由とする不利益禁止、家族的責任を有する労働者に対する配置への配慮を求めております。 本来なら、家族的責任を理由とする差別や不利益を事実行為を含めて禁止する方向に進むべきであり、直接、間接を問わず、婚姻又は家族的責任に基づく差別待遇の防止を規定すべきではないでしょうか。
それで、次の質問なんですけれども、育介休法では、権利行使を理由とする不利益禁止と家族的責任を有する労働者に対する配置への配慮、これを求めております。 私は、ここはもう一歩進めて、家族的責任を理由とする差別や不利益を、事実行為、これはハラスメントを含めて、禁止する方向に進めていくべきではないかというふうに考えております。
この不利益禁止の徹底、本当に今大臣もおっしゃいましたけれども、これはしっかりやっていかなきゃいかぬわけでありますが、そもそも学生が負担の少ない形で職場情報が入手できるように、一番のポイントは、本人が特定されない形で就職情報サイト、ハローワークや学校経由で情報を求めることができるようになれば、先ほどの読売新聞の社説にありました懸念、これも相当程度払拭されるものというふうに私は考えるわけですが、大臣、この
また、通報者の不利益禁止の実効性確保もありません。 これでは、現行の判例水準を切り下げ、通報者を萎縮させ、公益通報を企業内部や行政機関に閉じ込めるものとなります。 本修正案は、政府案を抜本修正し、公益通報者を保護しようとするものです。 以下、修正案の概要を御説明いたします。 第一は、保護される公益通報者の範囲を「下請等事業者」に拡大することです。
しかしその内部監査をそれなりにやるためには、やっぱり公務員制度の民主的な改革も必要でしょうし、内部情報の提供者に対する不利益禁止の保障も必要でしょうし、いろいろ工夫する必要があるだろうと。しかし、それでもまだ十分でないので、外部監査ということで独立の監視システムをつくる必要があるんじゃないかという一つのポイントが出てくる。
として別に設けるべきだと、いわゆる従業員代表制についての法定化の問題が日本でも大分譲諭されてきまして、例えば西ドイツのような共同決定のあり方のようなのを参考にして若干意見が述べられるようになってきましたけれども、私もこれからは労使協定について、単に過半数の労働組合の代表が無条件に代表になるという形ではなくて、従業員代表についての民主的な手続、それから先ほども意見陳述の中で申し上げましたように、実体的に不利益禁止
年休については、水準の問題、不利益禁止の問題、いろいろございますけれども、ここで女性の立場からぜひ申し上げておきたいことは、計画的付与です。確かに男性の方々がみんなと一緒でなければ休めないということがあるかもしれません。しかし、今女性は年休をどのように使っているでしょうか。これは本来の趣旨ではありませんけれども、子供が病気になったときに年休を使わざるを得ないんですね。
赤松政府委員 御指摘の点は、調停の申し立てを理由として事業主が不利益な取り扱いをするということは厳に戒むべきことでございますので、労働省としても、そのようなことがないように適切な指導をいたしたいと思いますが、法文上不利益取り扱いの禁止を規定するということは、そのような禁止条文がある他の法律に照らして考えまして、それらの規定の仕方が、この当該法案の規定の仕方とは相当異なっておりまして、これを同じような不利益禁止
もしそういうことで権力者が圧力を加えるようなことがあっちゃいかぬというので、不利益禁止、そのために差別をする、そういうことはいけないというこれは憲法上の規定になっておるわけですわね、御承知のように。その精神からいくならば、まあ、あんな請願をしたらしい、どうも気に食わぬなと腹の中で思っていることは、それはかってだ。それはかってだ。
ところが、零細な企業になればなるほど労働者の発言権というものは非常に弱い、こういう中ですから、この不利益禁止の条項といえども、決してこの条項が意図するような形でだけ運用をされてはいないだろうと私は思うのですよ。結局Aのものに対しては高い掛け金を、Bのものに対しては安い掛け金を、こういうことが任意にできる危険性を持っている。