2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号 それで、これはどういう制度かというと、親子会社間の利益相反取引によって子会社が不利益を受けた場合に、親会社は子会社に対してその不利益相当額を支払うという、これは法定義務を負うという制度なんですけれども、これは議論の結果見送りになったという経緯があったようです。 松平浩一