2010-05-12 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
○江利川政府特別補佐人 現在でもさまざまな不利益審査が人事院に提起されております。
○江利川政府特別補佐人 現在でもさまざまな不利益審査が人事院に提起されております。
人事委員会というのはもう不利益審査とかそういう問題ばっかしに追われ、こういう面まではこっちから何か人事委員会に提訴しなければ当たらないというのが今の人事委員会の大体の流れなんです。ですから、私は、そういう特に危険がある消防現場なんかは労働省直轄でもいいから調査をやってそういうふうな安全面を強化をする、これは法案審議の段階でもう少し今の御回答を分析をしていきながらやっていきたいと思うんです。
○柴田(睦)委員 いまの不利益審査の問題を見ても、年々ふえていてなかなかはかどらないということが批判されているわけで、そういう面ではそういうものを本当にてきぱきと解決していって、そうした申請者の権利を守るということは当然やらなければならない問題であると思うのです。
その前の段階でいけば不利益審査をやる。それに対して却下だ、こういう裁決になった場合は、もう一ぺん再審申し立てができますね。そうしますと、大学紛争が解決をしない一方、大学の休職させられた教員なり職員なり、それと今度は文部省なり、あるいは人事院との間の紛争というものが、一方では出てくる、当然出てまいりますね、いかがですか。
○岩間正男君 ところが、総理、そういっておりますが、不利益審査請求というのはなぜやるんです、なぜ人事院にやるんですか。こういうような不当なことがあって、そうしてこれが申請されて、それについていままでこれは審査されて、しかもこれは官庁側の間違いで取り消されたということがあるんです。だから、ない、ないと言われるけれども事実あるんです。事実私はそれをあげている。具体的にたくさんあげることはできますよ。
現に人事院に持ち込まれた不利益審査請求をみると、いままで相当の件数、四十数件に及んでいるんですね、これが何よりの証拠ですよ。こういうことは事実です。そこで、私は総理にお聞きしたいんですが、総定員法によって強制的な配置転換はしないということをたびたび繰り返された。しかし、このような現実にいま起きている本人の意思に反した配置転換を現状においてこれをやめさせるかどうか。
○青木説明員 先生御存じのように、労働組合法では第七条におきまして、民間の労使関係につきましては不利益取り扱いの禁止、正当な理由なき団交拒否の禁止及び支配介入の禁止、及び委員会等における不利益審査等の場合の発言を理由とする不利益取り扱いの禁止、こういう四つの事項につきまして不当労働行為として禁止いたしております。
について、判定がありましても、その規則をそのつど変えなければならない、こういう事態はおそらくは起こることがないのではなかろうか、こういうふうに考えられますし、それから、行政措置要求につきましても、規則でこまかい点を書いているということはないのではなかろうかと考えられまして、しかも、行政措置要求の場合におきましては、判定の結果とるべき措置というものについては、勧告ということになっているのでございまして、不利益審査
行政措置要求の問題といたしましては、最高裁判所の規則で定められている事項に関して、こうしてほしいああしてほしいというような問題が起こるかどうかということと、いま一つは、不利益処分を受けた場合に、その不利益審査をした根拠が最高裁判所の規則である、こういうようなときに、不利益審査について、不利益の処分の場合に審査請求ができるかどうか、そのことが憲法の問題と関連してどう考えられるか、こういうような御趣旨に
○委員以外の議員(千葉信君) 私どもの考えましたことは、先ほど問題になりました人事院内部における人事院の職員に対する場合は別といたしまして、その他の国家公務員全体の立場からいいますと、第三者的な性格を持つ人事院の立場というものがはっきり容認されている以上、あえて不利益審査の場合といえども、ないしは行政措置要求の場合といえども、それほど問題はないというふうに考えております。