1981-06-02 第94回国会 参議院 内閣委員会 第12号
そうすると人事院規則八−一二、「職員の任免」第二条「いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七」——これは不利益取扱いの禁止「の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。」、いかなる場合といえども入ってきますよ。
そうすると人事院規則八−一二、「職員の任免」第二条「いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七」——これは不利益取扱いの禁止「の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。」、いかなる場合といえども入ってきますよ。
○政府委員(茨木広君) まず前段の問題でございますが、これは国家公務員法の百八条の七に「不利益取扱いの禁止」という条文がございまして、「職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。」
ましていわんや、やはり百八条の七には「不利益取扱いの禁止」というのがあるはずです。不利益な取り扱いとは何だということになりますと、こういうことはすべて不利益な取り扱いですよ。これも私は労働大臣なり労政局長に聞きたいところだったんですがね。そういう点をひとつ、ぜひお含みになって、どこへいっても通用しないようなことはぜひ取りやめていただきたい。いかがでしょう。
○政府委員(中村博君) いまお尋ねの件に関しまして関係のある法条といたしましては、差別をしていいという法条はございませんで、百八条の七という規定がございまして、「不利益取扱いの禁止」、「職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。」、かような規定がございます。
○島政府委員 もしかりにそのような場合に、なおかつそのような違反が行なわれた場合、一体どういうふうに人事院は考えるのか、こういう御質問でございますが、ただこの不利益取扱いの禁止の規定については、特に罰則の規定がございませんし、現実にそのような法の趣旨というものは、あくまでも一種の不当労働行為を禁止したものというふうに考えておりますが、実際問題として、そのようなことが当局によって行なわれるということは
○枝村委員 そうなりますと、いわゆるアウトサイダーの組合、職員団体でありませんので、百八条の七の不利益取扱いの禁止の条項にもし触れるような行ないを当局がした場合、これは明らかに違法行為として判定ないしは認定することができるわけでございますが、いまからいろいろ質問いたしますが、もしそういう事実行為があるとするならば、それに対してどのような措置を人事院はするか、これはいまのところ仮定の問題でございますが
こういうことは職員団体の、先ほども申し上げたように、要するに労働法を適用された当時の考え方、憲法で規定をされていることと関係のある考え方、そしてまた地公法の中の不利益取扱いをしてはならないということに関連をして行政的にそういうものが行われているとわれわれは考えるので、これについてはあなたは、今までこういうことが行われたことについて、どういうところに基いてこれが行われたとお考えになっておられるのか、その
次に第二十五条が、不利益取扱いの禁止に関する規定でございますが、これは中小企業者は、退職金共済契約の締結、掛金月額の変更、解除等について、その雇用する従業員を不当に差別してはならない旨を定めたものでございます。 次に第四章が、中小企業退職金共済事業団に関する規定でございますが、これは大体ほかの公団あるいは事業団とほとんど同じ例文でございますので説明を省略させていただきます。
○澁谷政府委員 第二十五条におきましてそういった場合のためを考慮いたしまして、不利益取扱いの禁止に関する規定を設けておるわけでございます。すなわち、「中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。」
○吾孫子説明員 正当な組合活動に対して不利益な取扱いを暗示するというようなことがございますれば、まさにおっしゃる通りであると思いますが、違法な行為等に対して、そういう状態は処罰の対象にもなり、公労法下の組合として好ましくないのだということを申しましても、それは別に不利益取扱いの暗示とかなんとかいうことには該当しないのではないかというふうに私考えております。
これは、発言当時の状況のもとで、客観的に組合活動に対する非難と、組合活動を理由とする不利益取扱いの暗示をも含むものと認められる発言により、組合の運営に対して影響を与えた事実がある以上、たとい発言者にこの点についての主観的認識ないし目的がなかったとしても、なお労働組合法第七条第三号にいう組合運営に対する介入があったものと解すべきである、こういう判例なのです。
それから労働省の立場からも、そういう点については明確に——五十六条に不利益取扱いのこの条文があるわけです。この条文がありながら、理事者のやった行為は、あなたのおっしゃる点から言えば、法を正常にやっていけば間違いがないというのです。行政指導が足らなかったかもわからぬとおっしゃいましたけれども、事実行為が起きているものに対して是正する処置というものはないのですよ。
その点は違法であれば不当労働行為という問題があるわけですが、地方公務員法の場合にはその考えを採用しないで、五十六条でもって不利益取扱いの禁止ということでやっております。不利益取扱いの禁止という五十六条で保障いたしまして、なおかつそれでもって不利益取扱いの禁止をした場合には、不利益処分の審査請求という問題が起ってこようかと思うのであります。
しかし、まあこの点につきましては、不利益取扱いの禁止の規定でございまする第五十六条の精神に違反することのないような措置をやっておかないと、これは困ることになるかもしらぬという点については注意を実は喚起をいたしておったのであります。
而もその政治目的の支払というのは別個の基金、別個の会計で以て個人が政治献金をする、そうして組合員も政治資金を出すことがいやだと言えば政治基金を出すことは免ぜられるし、それを理由として組合員として不利益取扱いは受けない、政治基金を醵出することを組合加入の条件としないことを組合規約に定める、こういうふうになつておりまして、而も組合員は一定の様式による通告をすれば政治基金をいつでも醵出しないようになることができるんだ
本節においては、そのほか、予備自制官の性格にかんがみ、分限、懲戒等の規定、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の職または事業の関与制限等について必要な除外規定または特例を設け、また予備自衛官に対する不利益取扱いの禁止について定める等、必要な規定を設けてあります。 第六章は自衛隊の行動に関する事項を規定したものであります。
「次のごとき事項は極めて望ましくないか、又は労働組合の正当な活動に対する支配介入、若しくは不利益取扱いとなる虞れがある。1、事前に労務者に対して個別的にストに同調するや否やを調査ずること。2、軍人等に「ストに参加する者は解雇する」等の威嚇的言動を行わしめること。3、争議に参加する者を軍の宿舎から排除すること。4、告示その他文書により争議に参加する者を不利益取扱する等の旨を示唆すること。」
労調法の第三十九條においては、これは個人罰に切りかえておる、しかるに四十條の不利益取扱いの禁止は、罰則をなくして、不当労働行為に切りかえておる、これは非常にへんぱじやないかというようなお話がありましたが、あなたはこれをいかにお考えになつておりますか。
第二は不当労働行為の審査または労働争議の調整中の発言等を理由とする不利益取扱いに関する不当労働行為を、労調法から労組法の中に入れて参つたのであります。第三は労働協約は記名押印をもつても成立するものといたしました。第四は労働協約の期間は最長三年とし、期間の定めのない協約の解散については、定の予告期間を置くことにいたしたのであります。第五は不当労働行為の申立期間には一定の制限を付しました。