1988-05-25 第112回国会 参議院 本会議 第20号
条件つき採用期間中は、正式採用職員のような身分保障や不利益処分審査請求権もないため、法的に不適格者を排除するという名目で、窓意的な処分が容易になっているのであります。 このように、条件つき採用制度は労働者の身分を不安定にするものでありますから、労働者の権利保護という観点から、国家公務員法及び地方公務員法はその期間を六カ月と限定しているのであります。
条件つき採用期間中は、正式採用職員のような身分保障や不利益処分審査請求権もないため、法的に不適格者を排除するという名目で、窓意的な処分が容易になっているのであります。 このように、条件つき採用制度は労働者の身分を不安定にするものでありますから、労働者の権利保護という観点から、国家公務員法及び地方公務員法はその期間を六カ月と限定しているのであります。
条件つき採用期間中は、正式採用職員のような身分保障や不利益処分審査請求権もないのであります。条件つき採用制度は労働者の身分を不安定にするために、労働者の権利保護という観点から国家公務員法及び地方公務員法はその期間を六カ月と限定しておるのであります。教員だけについて他の公務員と異なり一年とすることは公務員法上の理念に反しないのか、総務庁長官及び法制局長官の見解を伺いたい。