2012-05-21 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第4号
あのときとこのときは少し様子が違うんだとか、さっきも聞いていたら、ああだとかこうだとかじゃなくて、もう少し、日本の主人公である国民に、何というか、正直にそして謙虚に話しかけないと、我々は結果的にこのことの、皆さんが国民に対して不信行為を働いた片棒を担いでしまうことになるんですよ。
あのときとこのときは少し様子が違うんだとか、さっきも聞いていたら、ああだとかこうだとかじゃなくて、もう少し、日本の主人公である国民に、何というか、正直にそして謙虚に話しかけないと、我々は結果的にこのことの、皆さんが国民に対して不信行為を働いた片棒を担いでしまうことになるんですよ。
これだけ社会的な不信行為というか、背信行為を私は見逃すわけにはいかない。わかっているんですよ、どうせ大したことはできないはずだ、言ってこないはずだ、言ってきてもそれに従えばいいんだ、それまではやり得、もうけ。こんなことが許されていいのか。腹立たしい思いを払拭することはできません。
しかし、現実は、これも時間がありませんから例を挙げませんけれども、最近は警察の中まで不祥事が話題になりますし、それから、賛否両論があるにしても、国のためにお任せをしている自衛隊の中にもいろいろなことが起きるという状況まで来ておりますから、公務員全体、総体の中で、国民から見れば不祥事といいますか、不信行為が行われる。もっと言えば、裏切り的な状況が起きている、こういう状況でございます。
いわば不信行為でもございますし、さらにこのこと自体が現在非常に大切な段階に入っております事件解決への努力を大きく阻害するおそれがありますので、直ちにそういった機器が使えないような状態にするように求めまして、それはそういった対応をテレビ朝日がいたしました。そういったような経過でございます。 また、その後、官房長官あるいは郵政省におかれましてもそれぞれ所要の対処をされたということでございます。
大体、弁護士会で置いておかなければならない書物というものがその弁護士会によって個性が必要であって、二つ必要だなんというばかな話があるはずがないのでありまして、国有地を借りてつくった建物の中でそんなばかなむだなことをやるというのは、ある意味では国民に対する不信行為ではないか、背信行為ではないかというふうにも思います。
私はこの宣言の文言からいうならば大変な不信行為であるというふうに思っております。 私も先ほど申しましたモスコーでの話し合いの中で、実は対NIS支援七項目についてお話をいたしました。その中の一つに国際科学技術センターの問題があります。
これは重大な背信行為であるし、不信行為だ。したがって、これに対して私どもの日本はどうすべきか。今ロシアに対する支援対策をどうするかということでいろいろ苦労しておる。それはそれでいい。しなければならないでしょう。だがしかし、この問題は当然に、私は、海中投棄したものは撤去させなければならない、撤去してもらわなければならない。
こういうことをやっておって、政権は維持できますけれども、国民にとっては不信行為であります。 我々は、だからこの際、中選挙区を抜本的に改正し、新しい制度に向かおうということを決断したのでありまして、皆さん方は小選挙区を勝手にやっておつて、政権も何もとらずに、まさにネズミをとらぬ猫のような形になってしまって、そうして小選挙区はだめだ。しかし、皆さんは全部小選挙区をやっておるじゃないですか。
そこで、恐らく役場との話し合いでは、そういう施設をつくるからには数十年はここで登記所として活動しますよ、こういう前提があったと思うわけでありますが、それが今そういう統廃合の対象になっているということについては、全く法務省当局の地元に対する不信行為、こう申し上げざるを得ないと思うわけであります。
このほかに、権利金の授受でございますとか、貸し主の不信行為について、例えば東京地方裁判所の昭和五十三年五月三十一日あるいは東京高等裁判所の三十四年十月十九日に、それぞれ判決がございます。これらが私どもが考えております従前の経過に相当いたします。
ですから、自信があるならばあるなりに、そういう不信行為、もうこの山を持っている人たちはつぶされましたよ。その山の石はだれも買う人がいないのです。港湾の大事な基礎の捨て石にそういうものを使うなんということはできない、こうなっているんですよ。それをあなた方がいいと言ったらどうすればいいのです。あの当時謝った諸君たちも、会計検査院がもういいと言っているんだからと威張っているんですよ。
三年やってみたらまたいかぬからまた五年やる、それから先は無制限だというようなことにもなりかねないが、その三年にしなければならぬということは、まず委員会に対する不信行為である、国民に対する詭弁であるというふうにも考える。同時にまた、基本的に三年に変えざるを得なかったという背景は、もちろんいろいろな要素があることは私もわかりますけれども、基本的な問題点は何があるのか。
こんなごまかしなことを続けてなおやることは、私は行政の不信行為これより大なるものはない、こう思っているのです。 そこでお尋ねしたいのは、青森県の第五次長期総合計画基本構想というのがあります。この中においても、向こう十五年の計画の中に、これまでのむつ小川原に期待して事を進めるなどといったってそれは無理だろう、こう見ているわけであります。
今村議会は開かれていませんよ、村長の不信行為を問うというので。 もともと青森県の知事は、専門家会議のノートがよく書かれている、六ケ所村は議決した、そうして青森県の有識者がよしとした、こう言ってあなた方の方によろしくと言っているのだ。この二つの問題、いずれも了とするに足るものではありません。
実際私も北海道の人間ですから、中小生産者の生産意欲が全く失われつつある、ひいては日本競馬会に対する不信行為にもつながる、通達でもこういう行為があるということはちゃんともう認めていらっしゃる。
最後に、事業者自体の問題として、荷主に対するサービス欠如、不信行為、また事業の名義貸し、分離経営等の排除、自家用車利用の排除、事業者相互間の協調体制による不当競争の排除、従業員給与体制の適正化を十分チェックする監査の励行と、違反者に対する処分を強化する。 文章は略しましたが、これが通達の要旨であると思いますが、この通達はいつ出されましたか。
漏らさぬという約束になっているのを向こうが一方的に漏らすということは不信行為ですから、それがあったのかないのか、それをただしておる、そういう意味で農林大臣は申したのでしょう。 それから、私がアメリカに行って農産物問題について話したのは、できないこととできることがある、できないことはできないんだ、自由化はできません、そういうことをはっきり言ってきております。
そういうやり方が不信行為だというのです。しかも、漁連も関知しない、県も関知しない、市も関知しない、関知しなくてもわれは行くというのでしょう。これで信頼がわきますか。不信が重なることがあっても信頼が重なることにならないじゃないですか、あなた。理事長としてどう思っています。
私は、単なる事務手続だということで住民をだましておるこのやり方、これほどの不信行為はないと思っている。相手方がオーケーしたら、その時点で初めて適切な時期に入り込むようにするのが順序じゃありませんか。人の頭の上にこぶしをかざして、九月四日までに入るからちゃんとやれ、こう言わんばかりの姿勢というのは、これは原子力行政というものですか。中川行政の最たるものですか。
原子力行政は不信また不信、不信行為の連続でしょう。 せめてこの後中川大臣だけは、信頼のあることをしてくれるであろう、こういうことで、大臣は何度あの浜に来たかわからない、来なくてもいいようなときまで来て、そうしてひざを折って言っておる。北海道で訓練されただけあって場なれたものでしたよ。だがしかし、関根の浜の確認ということはされていませんよ。
当初私が申し上げましたように、私どもの地域におけるさまざまなマンション、さまざまな紛争が起きるわけですが、その紛争の最大の原因はこの不信行為ですよ。当初の計画とその後における開発条件との差、それが住民の側からは大変な不服になってくる。先ほど言いましたように、たとえば開発許可が建築基準法なり宅造規制法によって合法だという立場で申請をしておりますと、不服審査などはどこかに飛んじゃうのですね。