1949-10-19 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号 それから各種の地方自治法に基く争訟の問題でありますが、これは御承知のように行政事件訴訟特例法という法律がございまして、すべての知事、市町村長等の処分につきまして、一定の條件に該当いたしまするものは処分を、六箇月の期間内に裁判所に出訴できることになつておりまするために、たとえばいろいろな選挙あるいは投票に関する争訟でありますとか、先ほど申しました直接請求に関する争訟、あるいは議会の解散の処分あるいは不信任議決等 鈴木俊一