2018-11-20 第197回国会 衆議院 本会議 第7号
(拍手) 私たちは、委員長の解任や大臣の不信任、さらには内閣不信任等に係る決議案の提出を全て否定するものではありません。しかし、そうした攻撃的な決議案は、国会審議における最終兵器であるべきです。最終兵器は使ってしまえば終わりです。 しかし、我が党を除く野党六会派は、そうした最終兵器を乱発します。特に、立憲民主党が誕生し、野党国対が現在のような体制になって以降、そうした傾向が強まっています。
(拍手) 私たちは、委員長の解任や大臣の不信任、さらには内閣不信任等に係る決議案の提出を全て否定するものではありません。しかし、そうした攻撃的な決議案は、国会審議における最終兵器であるべきです。最終兵器は使ってしまえば終わりです。 しかし、我が党を除く野党六会派は、そうした最終兵器を乱発します。特に、立憲民主党が誕生し、野党国対が現在のような体制になって以降、そうした傾向が強まっています。
なおかつ、辞職や不信任等によりましてその地位を退いて新たな長の下で適切に刑事、民事責任なりが追及されるというようなことだろうと思いまして、そのような場合には、今言われた意味での新四号訴訟というものは提起されることは想定され得ないという具合に我々は思います。
其の間種々の経緯の在ったことは御案内の通りでありますが今回の都議会において自民党が敗北を致し万一にでも過半数を割るが如き場合においては都の行政の運営は不能に陥り、さらに都知事不信任等の発議も起り、延いては必然的に警視庁の治安機能の麻痺を来し不測の情勢を招く懼れ無しとせず、」云々とあるのであります。
○山中委員長 ただいまの御指摘の点はごもっともな点もありますが、私の考えは先ほど答えたとおりでありますから、これ以上の処置は解任なり不信任等の処置を法的におとりになるようにお願いをいたします。
撤回しなかった場合には、不信任等の政治効果を伴うということになると思います。それからさらに第二番目に、この動議が成立をした場合に、政府が撤回すべき政治責任とともに、以下三点について書いてあるような、この三つの条件を中心としてアメリカと再交渉すべき政治責任が生ずると思います。
これを断ち切り得る場合は、委員長の不信任、また本会議等においての演説、討論等をいたしておる者に関する不信任等が取り上げられた場合の程度であります。
ないのであるということを答弁されておるのですが、私の今伺いたいのは、いわゆる検事一体の理論から見まして、そういう方々が会議し、そうして結論を出せば、おおむね諸般の事情を考察せられたものとは思いまするが、事いやしくも立法府のことや或いは政治のあり方、いわゆる政治情勢というようなことは、よほどこれは検察陣というのも重大でありまするけれども、国の政治の行政並びに国家の外交、その他立法、予算あるいは信任、不信任等
およそ内閣の不信任にしましても、あるいは衆議院議長、副議長の不信任等を扱われるについても、かような特殊な案件を出すについては、相当の理由を付して委員会に提出すべきものだ。しかるに今回のこの不信任案を見ますと、その理由を何ら付さず、端的に不信任するというだけの問題で、これでは相ならぬと思う。
私どもは、昨日この運営委員会で、不信任等の問題が出た場合には、これは当然院の構成上に関する問題ですから、私どもの観点からは、これを先議していただきたいということを強調したわけです。ところが多数で押し切られて、それはだめだということになつたわけでございますが、しかし私は、少くとも議長に不信任案を私みずからが持つて行つてお出ししたわけです。
しかもそのときの速記録を見ますと、会期延長に関する議事が最優先する、次に議長不信任案に関する議事を取運ぶ、その次にもし内閣不信任、あるいは国務大臣不信任等に関する議事がありますなら、その次にするということの申合せをして、この案件を取扱つておるのでございます。この先例によつて委員長は……(発言する者多し)私の説明が終つてから御発言を願えば、順次許しますから、静粛にお聞きとりを願います。
こういうふうなことを勝手にきめることはどこも許されておらないはずなんだ、そういうふうに言つて行くならば、これはやはり条理の上から言つて、今日の国会が、不信任等を国会がした建前から言つても、私は国会がむしろそういうことはきめるべきであつて、これは明らかに新政策だというふうに、或いはそうでないのだということは国会がきめるべきもんであると考えています。そうすると当然これは否決も修正も私は可能だ。
ただ問題が起りました際に、従来の先例がどうなつておるかということを聞きに来られましたので、その聞きに来られた新聞記者の諸君に、従来は、国務大臣もしくは政府委員等に対して懲罰事犯の起つた事例はない、そういう場合には、やむを得ないから不信任等が出たことはあるけれども、そういうことはないという従来の先例を申し上げただけで、別にこの問題がどうであるというような、具体的な問題について発表をした覚えはございません
その上に立つての御判断であるがゆえにこそ、たとえば今度の武藤君不信任等に関連する見解から推してみても、どうも労働組合の組合員大衆が、何か間違つたことをやつたかのような印象を與える答弁になつていると私は思うのです。従つてたとえば今度のこの問題に関連して、先ほどの答弁にもありましたように、大臣がいろいろな了解活動をやられた。
もし長がそれに従つてやらない場合には、別に地方自治法の規定によつて不信任等の行為がとられるというふうに了解してよろしうございますか。
いわゆる均等割と所得割の二本建になりまして、元の資産割というものをとられましたことによつての二本建により、特に勤労大衆に大きな問題といたしまして、今後今申しますように、地方の自治体において政治的な問題等になつて、自治体のいわゆる不信任等の問題なども当然起きて来ると思うのですが、そういう点はどうお考えでございましようか。