2013-04-04 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
衆議院議員に限るべきとするのは、不信任決議権と解散権によるチェック・アンド・バランスといった議院内閣制の趣旨や衆議院の優越を定める現行憲法の趣旨を徹底するべきとの御主張です。 なお、これに関しては、現行憲法上、内閣総理大臣は必ずしも衆議院議員でなければならないかといった論点もあることは先生方御承知のとおりでございます。
衆議院議員に限るべきとするのは、不信任決議権と解散権によるチェック・アンド・バランスといった議院内閣制の趣旨や衆議院の優越を定める現行憲法の趣旨を徹底するべきとの御主張です。 なお、これに関しては、現行憲法上、内閣総理大臣は必ずしも衆議院議員でなければならないかといった論点もあることは先生方御承知のとおりでございます。
議院内閣制のもとにおきましては、国会、両院制の場合には特に下院となりますけれども、この下院の有する内閣不信任決議権と、これに対抗する内閣の下院解散権によるチェック・アンド・バランスに基づいて、立法府と行政府がいわば分離と融合する形で責任政治のシステムが構築されているところと一般に理解されております。
衆議院の場合、議会は内閣不信任決議権を持っておりまして、首相は内閣総辞職か衆議院の解散権を持っております。しかし、参議院と内閣の関係は憲法上不明確なままであると思います。 二点目は、国会の意思は衆参両院の合意によって決まると。したがって、両院の意思が異なる場合、国会の議決ができないということになります。衆議院優越の原則や、あるいは両院協議会における合意形成では解決できない場合はどうするか。
○原口国務大臣 日本国憲法では、内閣不信任決議権、予算先議権などを特別に衆議院に認め、法律、予算の議決、条約の承認及び内閣総理大臣の指名の場合における衆議院の優越を認めています。ただ、日本国憲法の規定する衆議院の優越と衆議院議員を辞して参議院議員選挙に立候補することは関係しないものと認識をしております。
この点で、帝室内閣の大臣はアメリカの大統領に直隷する閣僚に似ておりますけれども、しかし他方、君主の解散権はイギリス国王の大権と同じものと考えることも可能でありまして、そこでイギリスをモデルに、十九世紀後半から二十世紀初頭にかけて、プロイセン議会や我が国の帝国議会は、憲法上付与された法律や予算の審議・議定権、さらには、憲法上規定のないものでございますけれども、不信任決議権を武器にいたしまして、議会、特
フランスは、圧倒的に大統領の権限が強いところに特色がありますが、下院は、予算法律及び社会保障財政法律の先議を行うこと、それから法律案について両院が不一致の場合には政府の要求に基づいて下院が最終決定を行うこと、それから下院のみ政府不信任決議権があることの三点で優越しております。
衆議院と内閣については、不信任決議権と解散権、そういうそれぞれ相対している緊張関係があるわけですけれども、内閣と参議院につきましては、参議院に実質的な決議権、法定上のものはないわけですけれども、しかし実質的にはある。しかし内閣は、参議院に対して解散権もなければ、ないどころか、議員の身分は六年間という長期安定保障。
たまたまイスラエルの場合はいろいろな制度設計が悪かったがために、例えば、国会に不信任決議権を与えたり、比例代表制という制度だったり、そういう制度設計が悪かったからああいう結果になったけれども、民意の反映、集約という意味では理想的なんではないでしょうか、このように質問したところ、答えは返ってこなかったんですが、この集約、反映という観点から見た国会議員の選挙と首相公選制、これについて、先生、どのようにお
○参考人(小澤隆一君) 日本国憲法のもとでは、今御指摘のように参議院には不信任決議権がない。その意味では、国会に対して連帯責任というふうに書いてはいても、その責任の意味が衆議院と参議院でそれぞれに違うというのが現行のシステムです。
○吉川春子君 不信任決議権は参議院にはありませんので、参議院が内閣を辞任に追い込むことはできないわけですが、現実には国民の直接選挙によって選ばれる参議院は、内閣に対してもかなり強い権限を発揮していると思います。
○野呂田国務大臣 一部新聞に今委員が御指摘されたような記事が載っていることは承知しておりますが、政府として周辺事態安全確保法案の基本計画の国会承認が必ずしも必要ではないと考えている理由は、記事にあるような、政府は、議院内閣制のもとで内閣は国会に対して責任を負い、かつ国会が内閣不信任決議権を有することによるものであると説明した事実は一切ございません。
○加瀬完君 逆に考えますが、副知事を不信任したい、併し議会における副知事に対する不信任決議権というものがないから、抜本的に不信任をするために副知事廃止という条例を作つたということであつても、その条例は合法だとお考えになるのですか。
現在衆議院だけが不信任決議権を持つている。