2018-05-22 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
また、国有林が森林組合に発注するような事業もございまして、こうした場合におきましては、下請者も含めて適切な価格による事業が確保されますよう取り組んでおります。 今後とも、適切な事業が行えるよう指導してまいりたいと考えております。
また、国有林が森林組合に発注するような事業もございまして、こうした場合におきましては、下請者も含めて適切な価格による事業が確保されますよう取り組んでおります。 今後とも、適切な事業が行えるよう指導してまいりたいと考えております。
法律は、親事業者に対してかくかくしかじかのことをしなさい、例えば書面を交付しなさい、次に掲げることをやってはいけませんよ、そういうことに違反すると罰則ですよというところまでかかっているものでございますから、きめ細かさのメリットと、法的安定性といいますか簡明性がなくなりますと、さて、では具体的な取引で、例えば取引依存度がどうだとか従業員数がどうだとか売上高がどうだというようなことまで一々見て、自分が下請者
○杉浦副大臣 一般論でございますが、国内の請負事業でも元請が下請を使うのはもうほとんど見られるケースなんですが、元請者と下請者の間がどういう契約で、金額が幾らでというのは、それは元請業者と下請業者の契約関係に基づくものであって、発注者がそこまで踏み込んでチェックできるというふうには、一般論としては聞いておりません。
これはやっぱり、とりわけ下請者などに対する安全教育とか訓練が不徹底である上に、みんな縦社会で企業ごとに連携がとれていない。
がございませんので、もう一つ、それに関連して申し上げたいと思うのでありますが、この百十二条に関連し、さらに百十九条「源泉徴収所得税等」という中において、その最後の方に「手続開始前六月間の会社の使用人の給料並びに更生手続開始前の原因に基いて生じた会社の使用人の預り金及び身元保証金の返還請求権も、」という条項があるわけでございますが、これをこの中に入れて、下請ないし下請関連企業の人たちに対して及び会社の構内下請者
○中村(茂)委員 この平均下請者の数についての調査は出ていると思いますけれども、お聞かせ願いたいと思います。下請業者の数。
それからイギリスでは外航船主それから近海航路の使用者、船舶荷役下請者、これはいまの港湾業者ですが、等々でありますね。それからニューヨーク港も水上運送事業者、船舶荷役業者。ですから、一つは水上運送事業者が出てきておる。それからフランスでもそうですね、もう言いませんけれども。オーストラリアでもそうですね。
どのぐらいの資本で、人数六十人ぐらいというふうに私は報道されているので知っておりますが、その六十人ぐらいの従業員のほかに下請者がいるのかどうか。荷物を運んだりする、そういうのが入っているのかどうか。
○近江委員 そうしますと、この太平電業の人が事故を起こして汚染したわけでありますが、大体この下請者は約百人、このように聞いておりますが、この人たちは職業人なんですか、その辺のところを明確にひとつお聞きしたいと思います。
ただ、しかしながら、しからばそれを法的に義務づけるかと、こうなりますと、先ほどもちょっと申しましたが、この出かせぎの人が下請の人に雇われた、つまり雇用関係からいえば下請者と出かせぎ者の雇用関係でございまして、元請と出かせぎ者の間には雇用関係が法的にはないと、こういう関係でございます。
したがって、そういうようなことに対して今後どういうような措置をするのか、下請者の救われる道について、ひとつ公正取引委員会あるいは政府が責任ある答弁をしてもらいたいことが一点。 もう一点は、今回の改正は、私が申しましたように、何ら中身がないということ。あるとおっしゃるなら、もう一ぺん議論をむし返します。必要はない。
しかし、この下請代金支払い遅延防止法上、下請者の利益を守る上において果たす役割り、今日の実情等を考えた場合は、誠意を持って裁判所といいますか、裁判官と公正取引委員会は、本法の趣旨が生きるような折衝というか、強い申し入れをする、こういう必要はあると思うのですが、いかがでしょう。具体的に命令が出ておるときには、それは除外すべきだと思うのです。
○田中(武)委員 そうした場合は、下請者のとるべき行為は、金融機関へ持っていったが一口で割引をしてくれなかった、そうすると、親会社に持っていって、これはだめです、こう言った場合に、親のとるべき手段、あるいはこういうことが起こったときの公正取引委員会のとるべき手段はどういうことですか。
建設大臣はそういう点については今後どう指導をしていくのか、そうしてそういう弱い通牒じゃなくて、そういう罰則規定なり、善良な第三者、ことに建設工事の下請者、あるいは職人という者は全部日雇いの賃金労働者なんです。こういうものにまで累が及ばないというような形をとるためには、やはり正しい行政をしなければならぬ、そのためには防犯ということの方が先行するのだということです。
○説明員(辻寛一君) 先般来御審議をいただいておりまする八戸飛行場滑走路その他整備工事に関しまする下請者の承認の問題につきましては、さらによく当時のいきさつ等につきましても実情を調査いたしましたので、この際あらためて山下経理局長から御説明をさしていただきます。
○山口(丈)委員 それでは私はさらに港湾荷役の実態について一つ伺いたいと思いますが、港湾運送事業法によりますと、その第三条に荷役作業の種類をあげまして、そのうちの一つに該当する項目をあげて申請すればそれで通るわけですが、この法を制定した目的は、先ほど兼田参考人から申されたように、ただ単に一つの電話、事務所を持って、一人だけでいて、そうしてその事務員が実際には電話で荷役を聞いて、そうして下請者に請け負
直営の場合は割合に問題はありませんでしたけれど、下請をした場合に、その下請者に惡性な者がおりまして、これを横流しをしたといつたような実情にあつて、事務所としては、今それの整理にあたつておるわけであります。その輸送のやり方につきましては、初め協力輸送の申請書を出して東京都の認可を受ける。そうすると、その認可書に従つて、東京の事務所は産地の事務所の方へ連絡をとる。
それまで下請者が立替える能力はとてもないということは、われわれの方で明かでありましたので、こういうことがもし実現すれば、われわれは下請に対して信用を失うばかりでなしに、その使つている労務者の生活問題にも関係する、大きく申せば一種の社会問題を起しはせぬか、むろんわれわれの会社の信用というものは地に落ちてしまう、非常な重大問題であると思いましたので、東京へ参りますとただちに麹町税務署へ伺いまして、その事情