1984-04-11 第101回国会 衆議院 商工委員会 第9号
○小沢(和)委員 次に、下請組合の問題でちょっとお尋ねをしたいと思うのです。 我が国では、もう私が言うまでもなく、製造業の中小企業の三分の二が下請と言われているわけです。この下請業者が協同組合などを組織しているケースもかなりあります。
○小沢(和)委員 次に、下請組合の問題でちょっとお尋ねをしたいと思うのです。 我が国では、もう私が言うまでもなく、製造業の中小企業の三分の二が下請と言われているわけです。この下請業者が協同組合などを組織しているケースもかなりあります。
下請単価など下請契約については親企業と下請組合との交渉によって決め、公正な第三者機関が下請の利益を擁護する制度を確立する、あるいは、下請代金のうち労賃部分は現金払いとし、違反した場合の罰則を強化するなどの内容を持つ下請関係適正化法を制定すべきことをわが党は強く主張しておりまするが、下請業者の保護のため今後どのように対応なさるのか、通産大臣の所見をお尋ねする次第であります。
そういう場合には、場合によっては下請組合のような公的な組合の証明をもって足りるとか、それから御質問いただいたので、ちょっと中でも議論しておったのですが、たとえば下請振興協会には、下請関係の登録がございますから、非常に簡易に認定をしてもらえるという道もあるのではないか、この辺、少し工夫をさしていただきたいと思います。
特に、下請関係の団体、組織におきまして、個人では言えないような点はもう少し団体の名前をもって言った方がよろしい、こういう点もございますけれども、その団体というのが、多くは特定の親会社を中心にして組織されておりますいわゆる下請組合でございますので、なかなかそれが言えない。
先ほども申し上げましたが、下請企業の組織化を進めることが何よりも肝要だというふうに思っておりますので、現在、事業協同組合につきまして、全国で九百くらい下請組合が結成されております。この下請組合を使いまして、一つは、集団で親と交渉するというふうなことも場合によれば必要だというふうに思いますので、そういう方向で、集団的にそういうことのないようにためていくということが一つの方法。
それから、最後にもう一つは、商工中金の調査部が、円フロート後三カ月の産地輸出企業下請組合の現状と見通しということで発表をしております。そういう中で見まして、四十一産地のいろいろな内容やなんかを調べておりますけれども、この中で、円フロート後価格を引き下げるということはもうほとんどできない。ほとんどが価格を引き上げざるを得なかった。
われわれといたしましては、大企業が工場を移転するという場合には、関連下請企業に急激な影響が起こらないように工業再配置促進法に基づく移転計画の認定にあたって、下請組合など、下請企業を代表するものの同意をとるとか、あるいは下請企業の処遇について親企業からきめこまかい計画をとるなど、十分な配慮を講じているつもりでございます。
振興事業計画の作成においては、特定親事業者の協力が重要な問題でありますので、特定下請組合が計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、特定親事業者はこれと協議し、計画の作成に協力しなければならないことを明定いたしました。 第四点は、第十一条の下請企業振興協会の業務に関する修正であります。
第三点は、振興事業計画の作成について、親事業者は、下請組合の申し出に対し、協議し協力しなければならないことを明定したことであります。 第四点は、下請企業振興協会は、下請取引に関する紛争のあっせん、調停を行なうことができることとした点であります。 以上が修正案の要旨であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
振興事業計画による振興事業に、共同利用施設事業がある場合、その経費を特定親事業者にも賦課することが予定されておりますが、施設そのものは、特定下請組合の資産であり、その組合員のみが利用するものであります。このような親企業に対する経費の賦課は、親子関係の一般的な特質である支配・従属関係から、下請事業者が親企業に一そう遠慮する事態を招く懸念がありはしないか。
それから、振興事業計画にあらわれてまいりますところの経費の賦課の基準でございますが、これは私が申しますとおりに、親企業に隷属化しては相ならぬというような観点から、親企業、またその特定下請組合、この両者の経費の賦課の基準というものをどのように考えていらっしゃるか、お伺いいたします。
それから、下請組合の結成について、どのようにやっていくのかというお尋ねでございましたが、これは、何よりも関係業界に、今度のこういう施策というものの周知徹底をはかることが当面の仕事だと思っておりますが、中に、実は親企業の中で、私どもが、こういう法律さえあればすぐに始められるがなと見当をつけておりますものも幾つかございますので、そういうものにつきましては、直接に呼びかけてみたいと思っております。
この下請組合の結成につきまして、どのような指導が実際になされるのでありましょうか。さらに、親子ぐるみの提携は、親企業に下請企業が系列化されまして、いつまでも従属性を脱却することができなくなるのではないか。親企業と対等に話し合いができるようにレベルアップをねらった法案が、逆にいつまでも親企業のもとに固定化される結果が出るようなことは絶対にやめねばなりません。
それとともに、下請企業の立場を強化するために、遅延防止法のごときものではなく、下請組合を強化いたしまして、組合に名実ともに備わった下請協約の締結権を付与し、組合員以外に対しましても協約を適用するようにし、親企業には発注義務を、下請企業には契約履行の義務を課する等のことを、法制化したらどうかと思うのでありますが、通産大臣のお考えはいかがでありましょうか。
○説明員(井上亮君) 一般的に言って、下請事業はお説のように親事業者に対しましては現在の情勢のもとにおきましては非常に弱い立場でございますので、そういった傾向が多いわけでございますが、しかし、最近は、下請事業者も、下請組合というものの結成を私どもも非常に勧奨いたしておりますので、下請組合結成の方向が盛んになってきております。
第三に、下請企業者に公正な経済活動の機会を確保せしめ、かつまた、相互に共通の利益を増進するため、自主的な組織としての下請組合の結成を認めることにしたのであります。そして下請組合に対し団体交渉権を与え、親企業にその応諾義務を課し、その取引条件について団体協約を締結せしめることとしているのであります。
今御指摘の豊田自動車部品について、豊田に団地を求める計画はございますが、これは実は、豊田には豊田系の四社——自動車を初めとして四社ばかりあって、それぞれ下請組合ができておりますが、ここにあります団地の案件は、再下請であります。直接の下請ではございません。
特に資金的や組織的な面では非常に多くの欠陥があって、そういうものは多くは大資本の特約組合ないしは下請組合的なものになりがちであります。特に酪農組合はそういう点は非常に強いわけであります。
そこであなたのところでは下請組合をつくっておる事実がありましょうか。またその組合があれば、その組合と団体協約等の話合いをし、あるいは結んだ事実がございましょうか。それから下請業者といっても多種多様です。ところがこの法律は下請業というということで一本にまとまることは不可能です。そうするとその下請だけでうまく調整組合をつくることができるとお考えでしょうか。
下請組合を結成いたしましてその公正な要求を団体交渉によって認めてもらい、調停機関の設置を法律的にしていただきたいと考えるのであります。また中小企業庁におかれましても、法律改正以前におきましても行政指導によりましてこれらの問題点を積極的に改善せられますように指導的に御努力が願いたいと思うのでございます。
従って下請組合というようなものは、この法案で認めておりませんので、むしろ親企業との関係は、協同組合によって円満にやって行くということを望んでおりますので、実際の形としては、そういう形で解決をされるでしょうし、従って商工組合の中で系列化を害するようなことについては、組合員としては賛成しないという事態が起ってくると思いますし、安定法によってみられました五年間の経験によりましても、こういう問題が起らなかったというのも
そこでこの中小全業の中で弱い立場にある下請業者について、この下請組合ができています。しかしこれは多くは、この親企業と一緒になって商工中金から金を借りる下請協同組合であります。親企業の指導のもとに作られたものであります。それでありますから、親企業に対しては支払いを早くしてくれとか、下請条件をよくしてくれとか、そういう申し出のできない組合であって、親企業のために結成されている全くの御用組合であります。