2002-07-23 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第25号
この他人が受けた損害の中には、いわゆる不法行為に基づく損害のみならず、取引行為に基づく損害も含まれるというふうに考えておりまして、例えば下請人が更に工事を下請施工させる場合に、そのいわゆる孫請人、孫請負人、そういう方に対する下請代金の不払もこれに含まれるというふうに解しております。
この他人が受けた損害の中には、いわゆる不法行為に基づく損害のみならず、取引行為に基づく損害も含まれるというふうに考えておりまして、例えば下請人が更に工事を下請施工させる場合に、そのいわゆる孫請人、孫請負人、そういう方に対する下請代金の不払もこれに含まれるというふうに解しております。
○参考人(大平拓也君) 鉄道公団でも、この排水管工事は下請施工ということになっております。その際の下請の金額につきましては、元請から一括して総価で契約されておりまして、その調査の結果は九三%というようなことになっておりまして、ただいま検査院の方から御報告ありましたとおりでございます。
また、下請業者の保護育成及び建設工事の施工の改善をはかるため、特に一定金額以上の工事を下請施工させる建設業者に対しては、特定建設業の許可制度を敷くことといたしております。また、建設業の許可に際しましては、建設業者が、建設業に関する経営経験、技術者の有無、誠実性、財産的基礎等の要件に該当しているかどうかを審査することといたしております。
四、一括下請の禁止の規定に違反するものに対しては、今後とも取締まりを強化するとともの、特定建設業者に対し、下請施工の実態を把握して不必要な重層下請け避けるよう指導すること。 五、営業の禁止をされた者又は許可要件に適合しない不良業者について、関係行政庁間の連絡をはかり、発注者に迷惑をかけないよう配慮すること。
なお、重層下請をある程度で切れないかという御質問でございますが、御案内のように、建設工事は二十数種類の専門工事を組み合わせまして、それぞれ専門の下請業者によって分業的に行なわれるものでございますから、工事の規模、内容等によりましては、二段階以上にわたる下請施工がなされることもやむを得ない場合が多いわけでございます。
また、下請業者の保護育成及び建設工事の施工の改善をはかるため、特に一定金額以上の工事を下請施工させる建設業者に対しては特定建設業の許可制度をしくことにいたしております。また、建設業の許可に際しましては、建設業者が、建設業に関する経営経験、技術者の有無、誠実性、財産的基礎等の要件に該当しているかどうかを審査することにいたしております。
○川島(博)政府委員 第一に、法律案第三条第一項第二号の、政令で定める下請代金の額、これは特定建設業の許可が必要となる根拠になるわけでございますが、この下請代金の額につきましては、この制度を設けた趣旨が、特定建設業者は一般の元請業者より下請代金の支払い等に関しましてきびしい義務を課すという制度でございますから、その義務とのかね合いから見まして、通常よりも下請施工の度合いが高いと認められる程度の金額を
また、下請業者の保護育成及び建設工事の施工の改善をはかるため、特に一定金額以上の工事を下請施工きせる建設業者に対しては特定建設業の許可制度をしくことといたしております。また、建設業の許可に際しましては、建設業者が、建設業に関する経営経験、技術者の有無、誠実性、財産的基礎等の要件に該当しているかどらかを審査することといたしております。
また、下請業者の保護育成及び建設工事の施工の改善をはかるため、特に一定金額以上の工事を下請施工させる建設業者に対しては特定建設業の許可制度をしくことといたしております。また、建設業の許可に際しましては、建設業者が、建設業に関する経営経験、技術者の有無、誠実性、財産的基礎等の要件に該当しているかどうかを審査することといたしております。
次に、建設工事は、各種の専門工事を組み合わせ、これを分担する各種の専門業者によりまして分業的に行なわれる特殊の性格を持っておりますので、下請施工がなされるのはやむを得ない場合があり、これを直ちに禁止することはできませんが、いわゆるピンはねを目的とした一括下請は許さるべきではありません。
また、下請業者の保護育成及び建設工事の施工の改善をはかるため、特に一定金額以上の工事を下請施工させる建設業者に対しては、特定建設業の許可制度をしくことといたしております。また、建設業の許可に際しましては、建設業者が建設業に関する経営経験、技術者の有無、誠実性、財産的基礎等の要件に該当しているかどうかを審査することといたしております。
まず第一に、「下請代金の支払遅延その他下請の賃金不払に関する経済的原因が元請建設業者にある場合」代金の支払いが遅延しているといったような場合、それから第二は、下請のまた下請というように「不当な重層下請施工の放任その他下請施工に関し元請としての施工管理が著しく不適当であると認められる場合」という重層下請に伴う管理の不十分に基因する賃金不払い、それから第三は、「当該下請建設業者に賃金不払の前歴がしばしばあることを