1948-06-30 第2回国会 衆議院 通信委員会 第24号
大安株式会社、日本土木工業株式会社、日本電話設備株式会社等の諸会社に対する下請工事請負、委託購入等の関係について、將來十分檢討しなければならないと思うのであります。殊に昭和二十二年法律第百七十一号によるマル公の支拂が嚴重に行われておるかどうかという点を十分檢討しなければならないと思うのであります。
大安株式会社、日本土木工業株式会社、日本電話設備株式会社等の諸会社に対する下請工事請負、委託購入等の関係について、將來十分檢討しなければならないと思うのであります。殊に昭和二十二年法律第百七十一号によるマル公の支拂が嚴重に行われておるかどうかという点を十分檢討しなければならないと思うのであります。