2016-05-18 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、元請建設会社からの債権回収が困難となった際に、下請代金等の債権を保全する仕組みといたしまして、下請債権保全支援事業による支援を行っているところであります。一種の保証制度かと存じますが、こういった制度の活用も図りつつ、復興事業に貢献する下請建設会社に対して適切な支払いがなされるよう、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
また、元請建設会社からの債権回収が困難となった際に、下請代金等の債権を保全する仕組みといたしまして、下請債権保全支援事業による支援を行っているところであります。一種の保証制度かと存じますが、こういった制度の活用も図りつつ、復興事業に貢献する下請建設会社に対して適切な支払いがなされるよう、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
今御紹介の、名前はおっしゃらなかったんですけれども、地域建設業経営強化融資制度、そして下請債権保全支援事業、さらにまた強化の方、そして延長の方、それは財務省協議があるので一年ごとに延長するしかないんでしょうけれども、理想的にはあと三年とか五年とか複数年度で延長してほしかったわけですけれども、ことしのところはしようがないにしても、来年度からは御検討いただきたいというふうに思います。
三点目に、建設企業の資金繰り支援や下請債権保全などの金融支援もやってきております。また、四点目には、地域建設業の異業種等の連携等による新事業展開支援等に取り組んできております。 さらに、今回、経済対策を議論をして、多分これが補正予算に結び付くはずなんですが、その中で社会資本整備を対策の一つの柱というふうに位置付けて、今予算の配分等を検討をしております。
そんなときに、抵当権者にのみその賃料を先取りする権限を与えてしまうというのは、この条文は労働債権や下請債権に全然配慮がないというのは私は不満でしようがないんですが、なぜこんな強大な、果実にまで、賃料にまで抵当権が及ぶような、日本の明治以来の抵当権制度の根本的な、これも私は思想の転換だと思うんですが、図るときに、労働債権とか下請企業業者の債権とか、そういうのを配慮してやったらよかったんじゃないかと思うんですよ
公共事業の元請企業が倒産した場合に、今、野田議員がおっしゃいましたように、ボンド会社が元請企業にかわって下請企業に代金を支払う、いわゆる支払いボンドの我が国への導入につきましては、対象となる下請債権の迅速な査定や保証機関となる損害保険会社のリスクヘッジなどの実務面の課題の検討が必要と考えておりますけれども、こうした点も含めて、さらに下請代金の保全に関して必要な施策について今後も検討していきたいと存じております
この分野だけではありませんけれども、流通でもそうですが、下請の連鎖倒産を防止するといいますか、なぜ倒産が下請に一番起きるかといいますと、下請債権ですね、元請が倒産した場合、下請がもらうべき代金がもらえないとか、持ち込んだ材料を返してもらえないという、いわゆる下請債権が保護されていないというのが非常に今現場では問題になっています。流通でも建設でも問題になっています。
○細川政府参考人 この点につきましては、民事再生法の審議の際に保坂先生から再三御指摘があって、私もお答え申し上げましたが、時間がありませんので簡単に申し上げますと、私どもとしては、こういった労働債権を含めて各種債権の優先順位、それから下請債権の問題、そういったものはなかなか難しい問題がありますけれども、この点について、倒産処理手続を現在改正さらに検討を続けておりますので、そういった中で引き続き検討を
元請従業員の労働債権はほかに優先されてしかるべきなんだけれども、下請債権のうち少なくとも下請労働者の賃金は労働債権として認知し、そして優先的に保証されるべきだ、私はそのことを主張しておきたいと思うんです。 特に、こういう問題というのは、民間の場合はちょっと別にして、公共事業の中でもやはりそういう問題が実際に起きているわけです。具体的な例を挙げたいと思うんです。
したがいまして、会社債権者、これは労働者あるいは下請債権者あるいは一般の取引上の相手方、当然そういう方々によって構成されるわけでございますが、そういう債権者といたしましては、通常の場合は会社財産だけが唯一のよりどころとなる、こういうことに当然のことながらなってまいるわけでございます。
今回の商法改正は、我が国の株式会社及び有限会社の大多数を占める小規模かつ閉鎖的な会社に対する商法等法規制が形骸化している実情にかんがみ、このような会社にも適合する法制度を整備するとともに、従業員、下請、債権者等の会社債権者保護のための措置を講ずるもののほか、会社資金調達の方法等を合理化することを目的といたすものであります。
御質問の点につきましては、昭和四十二年に会社更生法が改正されまして、その改正論議の過程においても、この改正はサンウェーブとかあるいは山陽特殊鋼とかそういう会社の会社更生適用事件を契機として行われたものでございますけれども、その際にも同じように下請債権を労働者の債権並に優遇すべきではないか、あるいは共益債権にすべきではないかというような意見があったわけでございます。
だから、そういうことはわかっていて、全額を現行法では優先的に保護しておるのに、ともかく労働者なりあるいは下請債権などを保護するために今度の改正をやるんだという立場でやりながら、そういう後退をさせる必要がないじゃないか、ここなんですがね。消費寄託と特定物の寄託といったような法律的な説明だけでは、どうしてもこれは納得されぬ点なんですね。どうなんでしょうか。
第五点目の下請債権者の問題につきましては、少なくとも従業員の未払い給料について保護されている法の精神を、そのまま下請の加工賃債権、人件費に充当されるべきものにも適用していただきたいと思います。改正案では下請債権の弁済制度を設けられておりますけれども、もう一歩進めて、加工賃、賃金、退職金債権の共益債権化を明文化していただきたいと思います。
特にポイントとなりますのは、下請債権の処理の問題であろうかと存じますが、その方法といたしまして、政府案の考え方は、下請代金債権を無担保債権であるという法律上の性格から更生債権のワク内にとどめながらも、その内部におきまして、弁済禁止の制約を解き、実質的には共益債権と同じように、手続中の弁済がはかれるようにしておるというのに比べまして、社会党案のほうは、これを一定の限度で共益債権として位置づけ、他の更生債権
ただ私どものほうといたしましては、中小企業の全般的な構成あるいは関連倒産防止というようなことのために、たとえば中小企業信用保険の臨時措置法によります保証の増額、あるいに商工中金、中小公庫、国民金融公庫、いわゆる政府三金融機関等による特別なる融資のあっせん等を行ないまして、できるだけこういう中小企業債権者あるいは下請債権者が損害をこうむらないように努力は続けております。
たとえば、新聞などでお読みになった方もいらっしゃると思いますが、不渡り手形をふところに入れて鉄道自殺をした中小企業者もいますし、親会社が倒産して、その親会社が会社更生法を適用して下請債権をたな上げしたために、電車賃もなくて親会社に交渉にも行けないという、非常に悲惨な零細企業者もおります。これは社会問題というよりは、むしろ人権問題です。
さらに、会社更生法を改正するにあたっては、下請債権者の権利を守る方向を堅持するのかどうか、お伺いいたします。 次に、中小企業を大企業による金融面での圧迫から守るために、下請代金支払遅延等防止法がありますが、下請業者がこの法律に基づいて大企業と交渉することは、かえって親会社ににらまれて、不利な扱いを受けることがありますので、現実には下請業者にとって救いとならないざる法であります。
だから、われわれは、下請企業の下請債権のうち、なかんずく、その六割程度のものは、下請企業に働くことによって、その企業に労働力を提供して受ける反対給付、すなわち、賃金であるから、税金の中に国税から何からさまざまな税金があって同一の取り扱いを受けるように、下請債権の中の六割程度のものは、すなわち、下請がその企業に協力する過程において賃金債権に見合うものである、現実の問題として、政策論としてですね。
そういうような事情を踏んまえて管財人がこれは適当ではないと思うから、したがって下請債権の中の六〇%程度のものは下請の賃金債権とみなし、これは支払おう、こういう支払い計画を立てて裁判所に申し出をし、裁判所がこれを認めた場合は支払い得るんだ、そしてあなたのほうが政府の中においていろいろと連絡調整の機会を持って、そうだ、そうだ、こういうふうにして下請企業がかわいそうだ、これは救済せなければならぬ、社会問題
だとすれば、管財人が立案し、裁判所が認めるその範囲の中に、現在の法制のたてまえでも、小口債権は支払っていく、あるいは下請債権はこれを支払っていくというような支払い方法を管財人が立案をして裁判所がこれを承認すれば、私は、これは支払うことができると思うが、いかがでありますか。
これでは更生会社に対して下請債権などは実際三%や四%で切られて、じゃその後において下請関係が立ち上がれるかというと、これはもうなかなかむずかしい、一緒に倒れて心中しなきゃならぬという例が多いわけなんです。
ここで具体的な条件提示をやれということは申しませんが、いわゆる下請の外注工場であった、いま金成さんの、言われたバーやキャバレーやそういったところの二万や三万や四万ではなしに、私の言っておるのは、直接生産に結びついておる無担保債権者のために立ち上がり資金として金を出していく、現金を出していく、こういう条件を出された上に、五月十五日現在お出しになっておる融資保証と言いますか、こういう条件をくっつけた形で下請債権者
以上が本法案の概要でありますが、本委員会におきましては、慎重に審議を行い、特に、本法運用上、公正取引委員会の調査能力並びに通産省当局との協力体制、親事業者の支払い能力に関する法的解釈とその運用方針、親事業者の破産等の場合における下請債権の保護等の問題が論議の中心となりましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。