1984-03-23 第101回国会 衆議院 商工委員会 第3号
○藤原説明員 御承知のとおり、建設業法にも下請代金遅延防止法と同じような下請保護規定がございまして、私ども、業法の規定に基づいて日ごろ行政指導に努めておるところでございます。
○藤原説明員 御承知のとおり、建設業法にも下請代金遅延防止法と同じような下請保護規定がございまして、私ども、業法の規定に基づいて日ごろ行政指導に努めておるところでございます。
今回の改正は、申すまでもなく、業種別許可制度の採用、契約関係の適正化、下請保護規定の強化をおもな内容とするものでありますが、これらの改正内容を検討してまいりますと、審議の過程においても明らかになったように、業者の乱立による過当競争にもとづくダンピングの防止、技能労働者の恒常的な不足の解消、業界特有の複雑な重層下請制度の改善等、今日、建設業が直面している諸問題の解決に有効適切な方策であるかどうか、きわめて
そういった観点において、今回の建設業法の改正案で下請保護規定が細部にわたって定められたことはまことにけっこうなことと考えておりまするが、下請取引関係の適正化については、すでに下請代金支払遅延等防止法が施行され相当の効果をあげていることは周知のとおりであります。
この各段階におきましても下請保護規定が働くようなシステムになっております。さらにまた先ほど申しましたように末端のほうの下請に対して下請代金の支払い不払いというふうな事態が起きまして、そしてそれが放置できないというふうな状態の場合には、この一番最初の特定建設業者に対して立てかえ払いその他を、建設大臣または都道府県知事が勧告することができる、まあそういうふうなシステムになっているわけでございします。