2020-05-28 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
一時中止をする場合の判断基準ですとか、あるいはそれを行った場合に行われる計画の変更だとか、追加費用の考え方だとか下請保護の原則、そういったことも含めてこのガイドラインに記載するということも提案したいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
一時中止をする場合の判断基準ですとか、あるいはそれを行った場合に行われる計画の変更だとか、追加費用の考え方だとか下請保護の原則、そういったことも含めてこのガイドラインに記載するということも提案したいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○武田良介君 労働安全衛生法の紹介も二度ほど今日の質疑の中でも紹介をいただきましたので、そういったものも含めてよく徹底をしていただいて、下請保護やっていただきたいというふうに思います。 時間が来てしまいまして、補償の問題ももう少し触れたかったんですけれども、済みません、最後まで質問行けませんでしたけれども、これで終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
現在、政府におきましても、下請保護の観点からさまざまな議論がなされていると認識をしております。御承知のとおり、私の住む福島県では、これは環境省所管でございますけれども、除染が行われてございます。この除染の構造というのは非常に多重下請の構造になってございまして、いろいろな業者さんが間に入っているという中で、私のもとにもいろいろな相談が舞い込んでくるところでございます。
中小企業の数は、日本が四百万ちょっとですけど、韓国は三百万ちょっとという数字を頭に入れながらですけれども、かなり韓国はこういう下請保護に厳しい姿勢で臨んでいるということが言えると思います。 是非研究してもらいたいんですけれども、今日は時間の関係でもう結論だけ申し上げますと、何が韓国と日本が違うかといいますと、もちろん国の姿勢が違います。
下請保護というのは絶対に必要なことだと思いますが、やはり長期的にも契約社会がこの日本にもしっかり定着するように、戦略的な取り組みをぜひとも、要望だけさせていただきたいと思います。 厳しい状況の中で、下請いじめが急増しているというような現状でございますが、物が売れない、値上げできないという中で、下請から搾り取ろうという発想の企業がふえているのではないかなというふうに思っております。
これに加えまして、昨年八月に策定されました安心実現のための緊急総合対策に基づきまして、新たに下請保護情報ネットワークを創設いたしまして、労働基準監督署等が下請違反の疑いのある情報に接した場合には、厚生労働省を通じて、公正取引委員会、中企庁に通報いただくとの運用を昨年十二月に開始したところでございます。
また、下請事業者を対象とした草の根下請懇談会の開催や下請保護情報ネットワークの新設など、下請法の普及啓発等にも取り組みました。 不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法に関する業務については、過大な景品類の提供及び不当表示の排除に努め、五十四件の排除命令及び十一件の警告、公表を行いました。 第三は、競争環境の積極的な創造への取組であります。
また、下請事業者を対象とした草の根下請懇談会の開催や下請保護情報ネットワークの新設など、下請法の普及啓発等にも取り組みました。 不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法に関する業務については、過大な景品類の提供及び不当表示の排除に努め、五十四件の排除命令及び十一件の警告、公表を行いました。 第三は、競争環境の積極的な創造への取り組みであります。
また、建設会社、設計会社などの下請業者への丸投げの禁止を徹底することを初め、建設業法による下請保護、独占禁止法の遵守によって、不当な買いたたき、低価格発注をやめさせるために監督指導を強化することこそ、一連の耐震強度偽装事件を踏まえた政府のとるべき対策ではありませんか。答弁を求めます。 最後に、偽装マンションを購入した被害者の救済問題です。まさに待ったなしの課題です。
下請保護という法律は結構ありまして、そういう精神からいくと全く逸脱をしている。これが建設業界ではまだ残っているわけですね、横行しているんです。 もしこういう法律が今回成立して、やりますと、これに違反することになるんですね。だから、違反する業者は公共事業に対する受注はできないということを、やはり行政の立場としてはっきりと態度を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そこで、お聞きしたいんですが、経済産業省のガイドラインにもあるとおり、下請保護をきちっと図るべきだ。業者の皆さんは、ガイドラインを出してもらったのはありがたい、ただ、このガイドラインを確実に実施させる手段が欲しい、このことを訴えておられるわけで、これをどう具体化するのか。
こういう状況の下で、元請責任、下請保護、これを明記しております建設業法の適正な運用が求められているところであります。 そこで、まず伺いますけれども、これは大臣に最初にまず伺っておきたいと思いますけれども、特定建設業者となっております元請業者の責任についてです。
○富樫練三君 その上で、建設業法の第三条、「建設業の許可」というところがありますけれども、これの第一項第二号、ここでは特定建設業について、建設業法解説の中では、下請保護の特別の義務を負うと、特定建設業者は、こういうふうなことは当然だと、こういうふうに解説しているわけなんですけれども、この下請保護の特別の義務、その中には建設業法の四十一条第二項、第三項も含んでいるというふうに理解できるのかどうか。
ただし、下請事業者の方からなかなかこういう問題があるという情報が上がってこないということで、我々といたしましては、親事業者に対して書面調査をして、それからさらに反面調査として下請事業者の方にも書面を出して、どんな問題がありますかといった調査をして、そこで下請保護上の問題がありますれば改善指導、例えば支払い代金の遅延がありますと、遅延利息等の返還、あるいは先ほどおっしゃいました五%の値引き、減額行為がございましたら
しかしながら、各法の運用状況を見れば、ネット取引、金融取引における消費者被害は後を絶たず、下請保護違反も毎年一千件前後で改善されないという状況であり、なお一層の監視と周知徹底、運用強化が図られなければならないところであります。
最初に、電子商取引と下請保護、BツーBの問題について伺います。 現在、下請取引における書面交付の状況は、三条違反、五条違反などが合わせて年間一千件前後あります。 ところで、電子商取引の場合の下請取引については、八五年に公取の取引部長通知が出されております。
しかしながら、各法の現在の運用状況を見れば、ネット取引、金融取引における消費者被害は後を絶たず、下請保護違反も毎年一千件前後で改善されないという状況であり、なお一層の監視と周知徹底、運用強化が図られなければならないところであります。
○吉井委員 次に、電磁的方法、いわゆる電子書面の利用のもとで、消費者保護、下請保護などの各法律の趣旨が守られるようにどのように担保していくのか。また、政府として運用状況を監視するという役割を果たすべきだと思いますが、これはどのように取り組んでいくか、伺いたいと思います。
日本経済の恥となるこの関係をなくしていくには、政府がまず、下請保護を産業政策の柱として位置づけ、法的な面でさらに充実を図るとともに、行政面で本格的な体制をとって、その確実な実施を図っていく必要があります。 第三に、全国どこを歩いても、商店街の寂れの深刻さが目につきます。
消費者行政もございますし、下請保護行政もございまして、いろいろ仕事がございますが、やはり満遍なく仕事をしていこうと思えば人手も不足しておるわけでございますが、この人手を今ふやしてくれといったところで、なかなか難しい時代であります。だから、やはり民間の方々のお力添えを得て、その能力、力を得て、公正取引委員会の行政を的確なものにしていくということが一番大事なことであろうかと思っております。
現在、いわば下請保護という点では、昨年の第三次補正でつけていただきました下請セーフティーネット事業というのがございます。
○松本(善)分科員 建設大臣、きょうはまず下請保護のあり方の根本問題を大臣にただしたいと思います。 まず、昨年十一月、建設省建設経済局長が文書を建設業者団体に出しました。その文書は次のように言っています。「注文者は、受注者の倒産、資金繰りの悪化等により、下請契約における関係者に対し、工事の施工に係る請負代金、賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。
日本の建設産業では、元請が倒産した場合の下請保護制度がなしで、倒産企業の残された資産についても国、自治体が税金、社会保険料の滞納分を優先債権として先取りし、銀行なども抵当権を設定して債権回収を行うため、下請企業は工事代金の回収ができない、現場労働者の労働債権さえも保護されないという事態が広まっております。また、自殺をされるという本当に悲しい中小零細建設業者がふえております。
そういうことからいうと、建設省として、元請倒産が多発している、こういう状況に対して、下請保護、救済のための対策を検討しておられるでしょうか。
○中島(武)委員 きょう、私は二つの問題、一つは豪雨災害、もう一つは建設業の倒産等に対する下請保護の問題、下請救済の問題、この問題二つを質問したいと思っています。