2013-05-15 第183回国会 参議院 予算委員会 第18号
○国務大臣(甘利明君) 例えば、燃料価格が高くなってその企業が価格に転嫁をしなければならないと、それをしないで下請にしわ寄せをすると、これは政府の責任で下請代金支払遅延防止法等でそれをやめさせなければなりません。ただ、企業が自分の判断、努力で吸収をできるということについて政府として立ち入るということはなかなかできないかと思います。
○国務大臣(甘利明君) 例えば、燃料価格が高くなってその企業が価格に転嫁をしなければならないと、それをしないで下請にしわ寄せをすると、これは政府の責任で下請代金支払遅延防止法等でそれをやめさせなければなりません。ただ、企業が自分の判断、努力で吸収をできるということについて政府として立ち入るということはなかなかできないかと思います。
もちろん、価格転嫁がしにくいと、こういう業種も出てまいりますので、そういったところも注意深く見ながら、影響が出るところについては、セーフティーネット貸付けであったり、さらには下請代金支払遅延防止法等を適切に運用してまいりたいと考えております。
例えば、これは誤解があっちゃいけませんが、私は、この下請代金支払遅延防止法等に抵触するような行為を行ったような大企業に対して、やはりペナルティーを考えていくべきではないかと。皆さんも御承知のとおり、例えば運送会社、バス会社、タクシー会社等の従業員の皆さんが交通違反を起こしても、その社長は勲章をもらえるようにもうなっておっても勲章は取り消されるんですよ。
また一方、公正取引委員会と連名で、親事業者、約九千百社ほどございます、及び関係事業者団体、約三百七十団体ございますけれども、そういった方面に対しましては、不当な買いたたき等を行わないよう通達を発出いたしまして、下請代金支払遅延防止法等の遵守を徹底しているところでもございます。
そして、さらには実態調査を進めまして、少なくとも下請代金支払遅延防止法等の運用の上でも的確な指導、そういう点に今後も心がけてまいりたい。従来もいろいろな通達を出しておりますが、その通達の実績がどの程度あがるかというふうなことも含めまして今後措置をとってまいりたいと、こう考えている次第でございます。
これらの中で、下請中小企業振興法及び下請代金支払遅延防止法等について、いま随時実態調査を行なっております。したがいまして、この実態調査の実情に応じてこの間を調整していくということはいいと思うのであります。親請と下請との関係は、いわゆる共産党が主張されているような対立や闘争の関係ではないと思うのであります。
それからまた、中小企業庁長官から下請代金支払遅延防止法等違反の疑いでもって、公正取引委員会に対して措置を請求することができるようになっておりまして、これも措置要求がありましたものに対しましても、必ず立ち入り検査をする、この件数は、本年度は三十一件からあるのでございます。
その後だんだん公取の業務も、下請代金支払遅延防止法等の発足に伴いまして、かなり東北、北海道の方面にもいろいろ問題がある。