1972-04-04 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
また、中小企業構造改善準備金及び下請中小企業振興準備金制度等について、適用期限を二年間延長することとしております。
また、中小企業構造改善準備金及び下請中小企業振興準備金制度等について、適用期限を二年間延長することとしております。
政府は、その承認した計画の実施を促進するため、中小企業金融公庫からの特別貸し付け制度、下請中小企業振興準備金制度の創設等金融、税制上の助成措置を講ずることといたしております。
その二は、中小企業対策のための措置でありまして、下請中小企業振興法の制定に伴い、下請中小企業振興準備金制度及び共同利用施設の特別償却制度を創設するとともに、中小企業者の機械等の割り増し償却制度について業種指定の期限を二年間延長するほか、中小企業構造改善準備金、中小企業の貸し倒れ引き当て金の特例等中小企業に関する課税の特例の適用期限をそれぞれ二年間延長することとしております。
その二は、中小企業対策のための措置でありまして、下請中小企業振興法の制定に伴い、下請中小企業振興準備金制度及び共同利用施設の特別償却制度を創設するほか、中小企業構造改善準備金、中小企業の貸倒引当金の特例等、中小企業に関する課税の特例の適用期限を延長することといたしております。
その二は、中小企業対策のための措置でありまして、下請中小企業振興法の制定に伴い、下請中小企業振興準備金制度及び共同利用施設の特別償却制度を創設するとともに、中小企業者の機械等の割り増し償却制度について業種指定の期限を二年間延長するほか、中小企業構造改善準備金、中小企業の貸し倒れ引当金の特例等、中小企業に関する課税の特例の適用期限をそれぞれ二年間延長することとしております。
その二は、中小企業対策のための措置でありまして、下請中小企業振興法の制定に伴ない、下請中小企業振興準備金制度及び共同利用施設の特別償却制度を創設するほか、中小企業構造改善準備金、中小企業の貸し倒れ引当金の特例等、中小企業に関する課税の特例の適用期限を延長することといたしておるのであります。