2016-02-22 第190回国会 衆議院 予算委員会 第16号
このため、一律に手形での取引を認めないという方法ではなくて、下請中小企業振興法に基づいて、親事業者が下請の中小企業に対してできる限り代金を現金で支払うということや、段階的に手形期間の短縮に努めることということを要請するなど、中小企業に対する支援を行ってきているところでございます。
このため、一律に手形での取引を認めないという方法ではなくて、下請中小企業振興法に基づいて、親事業者が下請の中小企業に対してできる限り代金を現金で支払うということや、段階的に手形期間の短縮に努めることということを要請するなど、中小企業に対する支援を行ってきているところでございます。
それ以外にも、下請中小企業振興法に基づく、ある意味では一者単独ではできない中小企業に対しまして、連携して自立的に取引先の開拓を図る取り組みに対しまして必要な資金を支援するとか、また、中小機構においてもそのような、まさにマッチングみたいなことをいろいろ今やっておりまして、おっしゃるように、これから中小企業にやはり自覚していただいて、新しい道に進めるようなお手伝いを国として積極的にやっていきたいと思っております
下請単価の基準の決め方については、下請中小企業振興法の第三条で、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間の短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものと定められております。 ところが、下請の方から話を聞きますと、帳簿上は消費税も原材料費も転嫁したことになっていても、消費税が八%になるときに三%単価を下げられたというんですね。
○宮沢国務大臣 下請中小企業振興法では、まず、親事業者と下請事業者との取引関係改善のための振興基準を定めております。この基準に実効性を持たせるためには効果的な普及啓発が極めて重要だと考えておりまして、本年度は全国で約百五十回の講習会、昨年十月には約七百四十五の業界団体に対し振興基準に基づいた取り組みを実施するよう文書で要請したところであります。
一つ、さきの通常国会におきまして、八つの法律というものをパッケージにしました小規模企業活性化法というものが先生方の御支援で成立をいたしておりますけれども、この一部としまして下請中小企業振興法という法律を改正をいたしまして、これは、一つの中小企業ではなかなか顧客のニーズに合った商品なりサービスなりを提供できないという環境にある中で、幾つかの下請企業が連携を組むことによって、いわゆる顧客の、顧客といいますか
下請中小企業振興法に、下請中小企業同士が連携して自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、支援を行う措置を新たに設けてまいります。初年度は、五十以上の連携グループの取組を認定し、千社以上の下請中小企業の販路開拓を支援する予定であります。 こういったことを通じまして、例えば開廃業率、これを早急に逆転をしたり、今、英国、米国におきましては開業率が一〇%ぐらい行っております、それを目指す。
下請中小企業が連携して、自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずる旨を下請中小企業振興法に規定します。 第六に、中小企業・小規模事業者の事業再生の促進であります。株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法を改正し、債務の株式化業務を追加します。
今回、政府の認定のお話が少しありましたけれども、下請中小企業振興法の一部改正で、特定下請連携事業計画の認定をして、民間ビジネスや取引先開拓のノウハウをそこでしっかりチェックしていくということなんですけれども、政務官もおっしゃいましたクールでない行政がクールを生み出していけるのかと同じように、果たして、民間のようなノウハウがないと言われている国の機関が認定できるのかというところに疑問があるんです。
ただ、いろいろな親企業の方がいらっしゃる場合も、これもまた想定しなければいけないということで、私ども、例えば、特定下請連携事業を妨害するような行為を親事業者が行わないように、今の下請中小企業振興法第三条に基づきまして振興基準をつくっております。その振興基準の中に、こういうような計画はいいことなので、そういうものを妨害することがないようにということを明確に定めさせていただきたいと考えております。
今回の下請中小企業振興法の改正案においては、振興基準は、小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならないとあります。 そこで、大臣にお尋ねしますが、こういう下請小規模事業者の実態をどのように把握しておられるのか、今回の法改正に当たりどのような調査をされたのか、また、調査されているのであれば、その特徴などがわかれば教えていただけますか。
そういう意味で、下請中小企業振興法という中で、そういった価格の形成等々につきましても基準を定めておりまして、特に年度末、こういった節目節目では、毎年、親事業者団体、先ほどお話ございました、この研修を実施している団体も含めて、私どもはこの振興基準をきちんと遵守するということを徹底しなければいけないと思っています。
あわせまして、下請中小企業振興法に基づきます振興基準がございますが、この振興基準におきましては、取引対価は材料費、運送費等の要素を考慮した合理的な算定方法に基づきまして下請事業者と親事業者が協議して決定するということにされております。私ども、この振興基準の周知徹底を図るなど適切な措置を講じていただきたいということで、百七の関係の親事業者団体に対しまして要請文書を発したところでございます。
この調査結果を受けて、下請中小企業振興法に基づく振興基準におきまして、取引対価は、材料費、運送費等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請事業者と親事業者が協議して決定をするということとしております。そうしたところ、九月三十日に本振興基準の周知徹底を図るなど適切な措置を講じることを要請する文書を関係親事業者団体に発送したところであります。
そうした中で、下請中小企業振興法というのがありました。これは、下請と元請が需要とか供給についてしっかり話し合いをしてくださいということでありまして、その基準をしっかり徹底するようにということを今経産省としては指導させていただいておる、こういうことであります。
さらにまた、下請中小企業振興法という法律もあります。こういう法律の中でいいますと、「「下請事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては」一部中略しますけれども「自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて」業を行うものということで、やはり、日本の社会全体を見れば当然この方々が弱い立場ということは証明をされているわけです。
○西川大臣政務官 私、前職は経済産業大臣政務官でありまして、下請中小企業振興法、この改正のときも担当いたしました。そのときに、大変な意見がいろいろ出ました。
御指摘のように、川上が上がると必然的にそれがうまく転嫁をしていって、しかし、これは最終消費者のところまでぽんと行くと、なかなかこういう状況なので末端でうまく価格転嫁ができるか、つまり値上げができるかという問題が一つあるようでございますけれども、かといって、御指摘のように、弱い部分、つまり中小企業とか弱い部分にしわ寄せが行くということがあってもいけないということでございまして、先日、私の大臣名で、下請中小企業振興法
————◇————— 日程第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
まず、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案につきましては、プログラムの作成等役務の委託に係る下請取引を両法の対象として追加する等の措置を講ずるものであります。 なお、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案につきましては、参議院において、親事業者の遵守事項の追加等の修正がなされております。
○議長(綿貫民輔君) 日程第五、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案、日程第六、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案、日程第七、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
平成十五年六月十二日 午後一時開議 第一 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 少子化社会対策基本法案(第百五十一回国会、中山太郎君外八名提出) 第四 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 下請中小企業振興法
今野 東君 大幡 基夫君 矢島 恒夫君 同日 辞任 補欠選任 砂田 圭佑君 大島 理森君 今野 東君 山田 敏雅君 矢島 恒夫君 大幡 基夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)(参議院送付) 下請中小企業振興法
内閣提出、参議院送付、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案及び小規模企業共済法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○村田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
そういう観点から、今回は下請法についてお伺いしているわけでございますけれども、この委員会では今、下請中小企業振興法もあわせて審議をしているわけでございまして、これまでずっとやってこられた立場から、下請中小企業振興について、ぜひこれとこれはやってもらいたいという御要望がございましたらお伺いしておきたい、こう思います。
○平沼国務大臣 御指摘の下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準は、下請事業者がどのような努力を行うべきかを示すとともに、親事業者がそれに対してどのような協力を行うべきかを示したものであります。 経済産業省といたしましては、振興基準の周知を図るために、下請取引改善講習会等におきまして親事業者等を対象に研修を行っておりまして、広く振興基準の周知徹底に努めてまいっているところでございます。
このため、こうした厳しい状況に直面している下請中小企業に対して支援を講ずるべく、下請中小企業振興法の改正案を今回提出させていただきましたが、この改正案におきましては、御指摘のありました建設業につきましても振興の対象にさせていただいております。
内閣提出、参議院送付、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案及び小規模企業共済法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
赤嶺 政賢君 同日 辞任 補欠選任 砂田 圭佑君 大島 理森君 高木 毅君 山本 明彦君 吉野 正芳君 松島みどり君 島 聡君 川端 達夫君 赤嶺 政賢君 大幡 基夫君 ————————————— 五月二十九日 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)(参議院送付) 下請中小企業振興法
○村田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案及び小規模企業共済法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。
————————————— 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
平成十五年五月二十八日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十七号 平成十五年五月二十八日 午前十時開議 第一 国家公務員退職手当法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第四 下請中小企業振興法
○議長(倉田寛之君) 日程第三 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案 日程第四 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案 日程第五 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長田浦直君。
○議長(倉田寛之君) 次に、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕