1968-04-12 第58回国会 衆議院 外務委員会 第10号
さらに海上保安庁法十八条によりまして、保安庁の取り締まりの結果、停船命令、航路変更、指定する港への回航、危険な場合下船命令、積み荷の陸揚げ命令、このような取り締まりの方法があるということになっております。さらに船舶職員法の規定によりまして、船舶職員の免状が取り消されるということ、これは船長に対する罰則でございますが、そのような罰則がございます。
さらに海上保安庁法十八条によりまして、保安庁の取り締まりの結果、停船命令、航路変更、指定する港への回航、危険な場合下船命令、積み荷の陸揚げ命令、このような取り締まりの方法があるということになっております。さらに船舶職員法の規定によりまして、船舶職員の免状が取り消されるということ、これは船長に対する罰則でございますが、そのような罰則がございます。
それで私はその船で若松に帰りまして、すぐ下船命令が出まして、神戸へ参りました。そうして神戸でそのとき水上署に連行されまして、二時間くらい水上署で尋問を受けました。それでそのときに日本郵船も一緒に退職したのであります。
、海上における密貿易、不法入國その他の犯罪の予防及び鎮圧に関する事項、海上における犯人の搜査及び逮捕に関する事項、海上における暴動及び騒乱の予防及び鎮圧に関する事項に関する職務、水路の測量、海象の観測、燈台その他の航路標識の保守及び運用並びに氣象の観測の業務を行うことができるものとし、また協力要求、書類閲読、立入檢査、尋問の権限を初め、そのほか船舶の進行停止、出発差止、航路変更、指定港への回航、下船命令