2004-05-18 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第19号
現場を見ても、そういうことがかなり多くて、どうもそういったときには、上級機関から下級機関へみたいな、国から県、県から市町村、教育委員会からPTAというような形が横行しているような気がします。 先般、文科省の方々とお話をして、ふと私、気づいたことが一つだけあるんですけれども、こういったことをやらせるとか、こういったことをどんどん進めさせるとか、使役系の言葉がふんだんに使われているんですね。
現場を見ても、そういうことがかなり多くて、どうもそういったときには、上級機関から下級機関へみたいな、国から県、県から市町村、教育委員会からPTAというような形が横行しているような気がします。 先般、文科省の方々とお話をして、ふと私、気づいたことが一つだけあるんですけれども、こういったことをやらせるとか、こういったことをどんどん進めさせるとか、使役系の言葉がふんだんに使われているんですね。
この機関委任事務制度というのが、まさに官治分権といいましょうか、権限委譲の方でありまして、委任という言葉が出ますように、選挙で選ばれる首長の方に国の行政官庁が事務を委任してしまう、それで下級機関のように扱うというふうなことは、もう官治分権の最も顕著な型でありましたが、これが廃止されたということであります。 それから、二番目の柱としては、国の関与が縮減をされた。
その主な内容は、一般競争契約に付すべきものを合理的理由もなく指名競争や随意契約としているものが見られたことなどから、競争性の拡大を図ること、補給統制本部が一括調達している品目の中には、部隊への搬送経費をさらに要しており、一括調達のメリットがほとんどない品目が見られたことから、現地での調達に適するものについてはより下級機関に統制をおろすこと等を指摘しております。
それにもかかわらず、合議制の機関の独立性が他の下級機関に比して極めて高いとされているのは、何よりもまず合議制というその組織形態自体、更に言えばそのような組織形態を採ることとした趣旨、目的にあると考えられる。
それは上級の決定だから従わなくちゃならないということではなく、行政不服審査法の四十三条の規定によって従わなければならないということであって、それをあたかも上級機関の言うことは下級機関として聞けと言わんばかりの態度の中に、私は今度のこの法案を貫く姿勢を感じざるを得ない。そういうわけで、今訂正されました。ですから、ここは厳密にしていただきたいと思います。
○津野政府委員 総理大臣あるいは法務大臣の指揮監督権の内容についてのお尋ねと思いますけれども、これも一般論で恐縮でございますけれども、この場合の指揮監督と申しますのは、一般的には、上級機関が下級機関に対しまして、その下級機関の事務処理に関しまして一定の行動を命ずるというような場合に言われるわけでございます。
そして、この機関委任事務に関しては地方公共団体にその処理を義務づけておるわけですが、同時に、地方自治法の百五十条によりまして、これら地方公共団体の機関はあたかも国の下級機関、出先機関のように扱うことが認められ、国の各大臣あるいはその他の省庁の職員から指揮命令ができるという大変奇妙なシステムになっているわけでございます。
要は、県会議員以下の、以下と言っていいかどうかわかりませんが、下級機関の選挙については有料であるというのがぴしっと入っているのですね。これは何か地方自治体の裁量権を侵しているのではないか。有料にしたり無料にするのは地方自治体の裁量ではないのかなというふうに基本的に思うのですが、その辺について自治省の方の考え方というか意見をお聞きしたいと思います。
だが、それは結局先ほど言ったように、上級機関と下級機関との関係ではない、だが国が指揮監督権を機関委任事務については持っている、そういう公選の首長という立場で、それを調和を保つという点では司法判断という、これはやはり民主主義とは遠回りしなければならぬという至言があるわけでありますが、それがここに生かされておるのだろうと私は思うのです。
国の機関委任事務については、その事務に関する限り地方公共団体の執行機関は国の行政機関の中に組み入れられ、国の各省庁の大臣に対して下級機関として位置づけられているわけです。したがって、外務法に関する機関委任事務については、都道府県知事は法務大臣の一般的な指揮監督を受ける立場にあります。
したがいまして、私が先ほども言った、冤罪といったことでいわば政治的につぶされることがあっても、むしろ総理大臣の指揮監督を受ける下級機関である検察庁が逮捕、拘禁し、起訴したということの中には、よほどの事情があったろうということにおいてそう思っているわけです。
教育審議会というのは、言うならば評議会の下ですからね、下級機関です。九月十四日になって――わかりますか、八月三十一日に文部省の概算要求が出ました。出た後の九月十四日になって教育審議会でこの第三学群に類を設置するということが承認されている。評議会じゃないです。評議会の決定はいまだないわけですからね。 その中には、教育審議会の議事録要旨を見ますと、これは持ってきていますが、こう書いております。
つまり、繰り返して申しますと、初めのうちは通達、通達というふうにおっしゃっていましたので、それで通達というのは、それは従来の伝統的な行政法学上は、法律に基づく指揮監督権のある上級機関が下級機関に対してその指揮監督権のあらわれとして、文書でいろいろなことを指示する、それが本来的な意味の通達でございますが、最近、ただいまお読みになりましたように、その内容が行政指導である、つまり法律的な拘束力を持っておらない
だからこれを別にどうこう言うわけじゃありませんが、中身は現行のもとでは最大限のものだと私は思うので、これをぜひ、郵政大臣そのものが、あるいは建設大臣ももちろんそうですか、そういう理解と認識のもとに、強力な指導を下級機関に対してはもちろんですけれども、横の方面とも連絡をとってもらってひとつ効果を上げるように御努力を願いたいと思うのです。そのことを郵政大臣、確認を願う意味でお答えを願いたいと思う。
長官が予算委員会で引用された学者の中で、宮沢博士は、指揮監督とは、上級機関が下級機関に対し、後者の事務処理に関し一定の行動を命ずることをいうと定義しておる。
それが、私が懸念することは、長官の場合にいま例をとったのだが、自衛隊のある下級機関において、ちょうど二・二六事件のときのような事態が起こった場合には、その隊長の命令の下達は、すぐは違法命令とは思えないような形で私は進行すると思うのです。
これは明らかに下級裁判所は最高裁判所の下級機関ではない、そういう立場で、堂々と最高裁判所の判例に対して、これにくつがえす判例を出していく、その判例を受けて、これを積み重ねて最高裁判例がまたでき上がっていく、これが法的構造なんでありまして、私は、やっぱり第一審を尊重するという立場はそこから出てくると思うんです。
○松永政府委員 その場合に、その下級機関の行為がその職務の範囲内でなければならないという前提はございますけれども、いま御指摘がございましたような場合には、上級機関がそれを知らなかったあるいは命令をしてなかったということは、それが公権力の行使であることを何ら妨げないと私は思います。
○松永政府委員 法令によって権限が与えられているということは必要要件だと存じますが、上級機関であるか、下級機関であるか、あるいはその命令関係があったかないかということは関係がないと考えております。
○河上委員 その場合、上役は知らなくても、これは無過失責任に当たるような——上級機関の者が知らなくて下級機関の者がかってにやった場合でも、上役には責任が生ずるというように考えられますか。
同時に、裁判官会議の決議というようなものも幾つかあるようでございますが、そういうものについて、個人的な要請、意見だから問題にしないとか、あるいは裁判官会議の決議であっても、そんなものは下級機関のやることだから、別にたいして考慮するに値しないとかいらのかどうかですね。